相続の対策についてこんなお困りありませんか?
ウチに必要な対策って?
起こる問題が何か分からない
家族で話し合えない
どうきっかけを作れば?
家族に説明できない
対策の必要性を伝えられない
財産目当てと思われる
誤解されるのは嫌
認知症などで資産凍結は困る
介護施設などに入れないかも
夫が亡くなってひとりになったら?
できる対策はあるの?
そのお困りごとを大曽根行政書士事務所が解決
本人も家族もお互いに納得できる
相続の生前対策ができます。
家族を守る方法がないと思い込んでいましたが、あるとわかりホッとしました。
じっくり話を聞いてもらえたので何となくあった不安がすっきりしました。
急な遺言作成でしたが、迅速に対応してもらえました。
知らないことばかりだったので相談してよかったです。
家族で納得して相続対策ができる理由
「相続対策を考えた方がいいんだろうな。でもウチにはトラブルの可能性があるのかしら。」
そのような方に向けて相続診断を無料でいたします。
チェックシートの30の質問に答えてみてください。
診断結果をお送りしますので今後どうするかの参考にしていただければと思います。
トラブルの危険度と緊急度がわかります。
診断の流れ
1.フォームにメールアドレスを入力
2.ダウンロードURLが送られます
3.チェックシートをダウンロード
4.30の質問に答えてください
5.メールで回答を送信
6.診断結果が届きます
(一般社団法人相続診断協会監修)
個別相談では、あなたや家族にどのような問題が起こるのかがわかります。
何から考え始めれば良いのかが分かるので今後の行動がイメージできます。
そんな個別相談で得られることを一部公開すると・・・
漠然とした不安や小さな疑問も無視しない・・・不安や疑問をはっきりさせれば考えなければいけないことが何なのかがわかります。
幅広く、一方で詳細に現状を洗い出す・・・対策を考えるにあたって見落としていることがわかります。
自分のことだけでなく他の家族のことも想像する・・・家族と話す糸口が見つかります。
こんにちは。相続トラブル予防コンサルタント、行政書士の大曽根です。
相続の対策でまず大切なことは、相続される人が頭も体もしっかりしているときに家族とも話したうえで考えておくことです。
しかしながら毎日やらなければならいことがあって忙しいし、相続は緊急のことではないので、ついつい先延ばしにしがちですよね。
でもその後、相続が開始して遺産分割で取り分をめぐってもめる、などのトラブルになってから慌てて弁護士事務所に駆け込む。
親が病気や認知症になってしまってから銀行でお金がおろせないことなどに気づき頭を抱える、といったトラブルに遭う人たちを見てきました。
一度問題が発生してしまうと本来なら費やさなくていいお金も時間もかかるうえに、完全には解決に至らないこともしばしばあります。
私は「まさかこんなことになるなんて」と、後悔する人を一人でも減らしたいと願っています。
「相続対策=財産をたくさん持っている人がやること」あなたはそう思っていませんか。もしくはあなたの家族はそう思っていませんか。
ついつい財産に目を向けがちですが、財産があるからトラブルが起きるのではありません。
トラブルのもとになるのは、これまでの親子間、兄弟姉妹間の関係性や、相続人でない親族の横槍、財産が分けにくいもので構成されている、など、ほとんどは財産の多寡には関係ないものばかりです。
把握していなかった相続人、財産(例えば借金などの負債)があった、というのもトラブルの原因になります。
「財産は多くないし、相続対策なんて関係ないと思っていた。」「兄弟の仲が悪いわけではなかったからまさかケンカになるなんて思ってもみなかった。」
以前勤めていた弁護士事務所において相続トラブルになってしまって嘆く人たちを見て、初めて私も「相続対策は財産をたくさん持っている人だけがするものではない。」「問題が発生する前にきちんと考えておかないといけない。」と感じました。
とは言えトラブルが実際に自分の身に降りかかってくるまでは、どうしても他人事としてとらえがちですよね。私は、この傾向を変えたいと思い相続対策業務を取り扱うことにしました。
「相続対策=死後のことだけを考えること」と、考えている人も多い印象を受けます。
でも寿命が延びている現在、先に考えなくてはいけないことは、足腰が衰えたり判断能力が落ちてきたときにどのような生活をしたいかです。
親の方は一人で生活が難しくなってもできる限り今の自宅に住み続けたいのか、それとも早めに老人ホームに入ることを希望しているのか。
子の方は親の実家に戻るのか、それとも自分が住んでいる家に呼び寄せようと考えているのか。親の判断能力が衰えてきたときの財産管理はどうするのか、などなど。
今後どのような生活をするのかによって自宅を子の中の誰かが引き継いでいくのか、それとも老人ホームの入居費用捻出のために売却するから遺産としては残らないのか。
今後の方向で残るであろう財産の内容も変わってきます。となると、円満に分けるための遺産分割対策なども変わってきますよね。なので、まずは今後の生活をどうしたいかを考える必要があるのです。
「自分の財産(人生)なのだからどうするかは一人で決める。」「相手が考えることだからこちらが意見するべきではない。」そのように考え、相続する方もされる方も、暗黙の了解で話題として全く触れない家族も多いと思いますが、往々にしてトラブルが発生するものです。なぜでしょうか。
一つ例を挙げましょう。父親と息子二人。息子たちは仲が良いわけでも悪いわけでもありませんでした。父は財産のうちの一つの土地をきっちり半分に分けて二人の息子に相続させました。ただし片方の土地は道路に面し、もう一方は奥側なので道路に接していません。このような分け方をされ息子二人はお互いに不便だなと感じました。奥側の土地をもらった方は自分の土地に出入りするのに道路に接している方の土地をいちいち通らせてもらわなければなりませんし、通らせる方もその部分の土地は通行のために空けておかなければならないので自由に使えません。徐々にお互いに不満が募り、ささいな事を引き金にとうとう不仲に。奥側の土地を貰った方は通行させてもらえず土地が使えなくなってしまいました。もし父親が分け方を決める前に息子たちに意見を尋ねていたら、息子たちの方も相談してほしいと父親に伝えていたら、このような結果にならなかったかもしれません。
そうは言っても家族でお互いに本音を言いにくい。そんなときに第三者で中立に話を聞いてくれる専門家を呼んでいただきたいと思っています。
銀行・不動産会社など | 他の士業事務所 | 当事務所 | |
---|---|---|---|
総合的な対策 | × 自社の商品販売が主 | × 事務所による | ○ 幅広く問題を拾う |
家族会議 | × | × 立ち入らないことが多い | ○ 家族会議の支援有り |
対策選択の自由 | × 自社の商品販売が主 | ○ ノルマがあるわけではない | ○ 複数提案 |
手続のサポート | × 法律的手続は外注 | ○ 専門職によるサポート | ○ 専門職によるサポート |
アフターフォロー | × 商品販売後のサポートはしない | × 担当者次第 | ○ 法律改正情報等も提供 |
自分で対策を考えるだけで十分なのか専門家と一緒に考えた方がよいのかや、何もしないとどうなるのかを無料相談でお伝えします。
相続対策をどうしようかと悩んでいたら、無料相談にお申込みください。
おおまかな相続手続のスケジュールは下記のとおりです。
相続放棄、限定承認、純確定申告、相続税の申告・納付には期限がありますので、期限内に手続が済ませられるように進めましょう。
7日以内 | 死亡届の提出 |
7日目以降 | ・遺言の有無の調査 ・相続人の調査 ・相続財産の調査 |
3か月以内 (相続開始を知ってから) | 相続放棄又は限定承認 |
4か月以内 (相続開始を知った日の翌日から) | 準確定申告 |
4か月目以降 | ・遺産及び債務の評価及び確定 ・遺産分割協議書作成 |
10か月以内 | 相続税の申告・納付 |
相続放棄・限定承認は家庭裁判所に申述をしなければなりません。
相続放棄をした人は初めから相続人ではなかったものとみなされます。
限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して相続の承認をすることです。
限定承認は相続人全員で共同して家庭裁判所に申述しないといけませんので注意が必要です。
相続税は申告期限までに遺産分割協議が終了していない場合には、各相続人が法定相続分で相続したものと仮定して相続税を計算し、申告・納税しなければなりません。
法定相続人は配偶者と血族相続人で構成されます。
配偶者は常に相続人です。
〈配偶者以外の血族相続人の相続順位〉
第1順位は子や孫(養子も含む)
第2順位は直系尊属(父母や祖父母)
第3順位は兄弟姉妹、甥・姪です。
第1順位の子や孫が誰もいないと、第2順位の直系尊属が相続人となります。
第1順位、第2順位の相続人が誰もいないと、第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。
法定相続分とは民法で定められた相続人ごとの相続割合です。
配偶者 2分の1 | 子 2分の1(複数いるときは人数で割る) |
配偶者 3分の2 | 直系尊属 3分の1(複数いるときは人数で割る) |
配偶者 4分の3 | 兄弟姉妹 4分の1(複数いるときは人数で割る) |
・配偶者以外の相続人がいないときは配偶者が全財産を相続
・配偶者がいないときは子が全財産を相続
なお、実子と養子の法定相続分は同じです。
平成25年9月以降に発生した相続であれば嫡出子と非嫡出子の相続分も同等です。
・配偶者、子がないときは直系尊属が全財産を相続
・配偶者、子、直系尊属がいないときは兄弟姉妹が全財産を相続
遺留分とは、相続人が最低限取得できるように法律で守られている相続分です。
〈遺留分の権利行使期間〉
遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈を知ったときから1年間
または相続開始の時から10年間
〈遺留分割合〉
直系尊属(父母)のみが相続人の場合 | 3分の1 |
配偶者・子 | 2分の1 |
※兄弟姉妹には遺留分はありません。
遺留分は相続開始後はもちろん、相続開始前にも放棄をすることが可能です。
ただし、相続開始前の遺留分放棄には家庭裁判所の許可が必要です。
相続人の中に遺留分を放棄した人がいても他の相続人の遺留分が増えるということはありません。
遺産の総額が基礎控除額以下の場合には申告不要です。
ただし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などの適用を受けようとする場合には、申告書を提出しなければなりませんので注意してください。
遺産に係る基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数
※相続放棄があった場合には、その放棄がなかったものとして法定相続人の数を数えます。
※養子がいる場合の法定相続人の数え方には注意が必要です。
・実子がいる場合→普通養子は1人まで法定相続人の数に算入
・実子がいない場合→普通養子は2人まで法定相続人の数に算入
〈相続税算出の流れ〉
① 課税価格を計算
課税価格=相続財産+みなし相続財産-非課税財産+贈与による財産-債務-葬儀費用
② 課税対象の遺産総額を計算
課税遺産総額=課税価格-基礎控除額
③ 相続人全員の相続税額を計算
各相続人の相続税額=取得金額×税率-控除額
④ 各相続人の分割割合で按分
相続税総額を各相続人が実際に相続する財産の割合で按分し、各相続人の相続税額を計算
⑤ 各相続人の控除額を引く
配偶者控除や未成年控除など各相続人にあてはまる控除を差し引き、それぞれが納める税額を算出します。
正確な相続税を算出するには相続税専門の税理士に依頼しましょう。