相続の対策についてこんなお困りありませんか?


ウチに必要な対策って?
起こる問題が何か分からない

家族で話し合えない
どうきっかけを作れば?

家族に説明できない
対策の必要性を伝えられない

財産目当てと思われる
誤解されるのは嫌

認知症などで資産凍結は困る
介護施設などに入れないかも

夫が亡くなってひとりになったら?
できる対策はあるの?

そのお困りごとを大曽根行政書士事務所が解決

 

情報や考えを共有して
本人も家族もお互いに納得できる

相続の生前対策ができます。

 

お客様の声

当事務所に相談することで相続対策できる理由

家族で納得して相続対策ができる理由

親族関係説明図

問題の整理と複数の提案

初回の無料相談は120分。相続対策を始められない理由の一つに、自分の家にはどんな問題があるのか、自分で考えた方法でいいのかわからない、というところがあります。まずはじっくりとお話をお伺いし、問題を整理します。そのうえで複数の提案をいたします。

家族会議のサポート

家族で話すきっかけ作りのアドバイスをいたします。家族によっては、相続について話あう家族会議に第三者を入れた方がうまくいくことも。ご要望があればご自宅までお伺いし、家族会議のサポート及び一人一人個別のヒアリングもいたします。

落とし穴の回避

弁護士事務所での経験から、ヒアリングをして気づいたお客様が見落としている点もお伝えします。対策方法を決定する前に、なぜその対策をするのか、対策のメリット・デメリットは何なのか、家族全員が理解、納得できるまでしっかりご説明します。

無料相続診断チェックシート
簡単な30の質問で危険をチェック

「相続対策を考えた方がいいんだろうな。でもウチにはトラブルの可能性があるのかしら。」
そのような方に向けて相続診断を無料でいたします。
チェックシートの30の質問に答えてみてください。
診断結果をお送りしますので今後どうするかの参考にしていただければと思います。

診断内容

トラブルの危険度と緊急度がわかります。

診断の流れ
1.フォームにメールアドレスを入力
2.ダウンロードURLが送られます
3.チェックシートをダウンロード
4.30の質問に答えてください
5.メールで回答を送信
6.診断結果が届きます
(一般社団法人相続診断協会監修)

お申し込みはこちらから

チェックシート

最大120分の個別相談で小さなお悩みごとまでしっかりお聞きします。

初めてのご相談は無料です。

個別相談のお申込みはこちらから

相続の対策をどうしたらよいのかお悩みの方は、
まずは個別の無料相談へお越しください!

漠然とした不安や疑問を具体的にし、問題点を
洗い出すことができます!

【相談者の声】

◆私の家にはどんな問題が起こる可能性があるのかわかりました。
◆ちゅうちょしないで家族で話し合ってみようと思いました。
◆私がまず考えることは死後のことではなく、今後のことだと気づきました。
◆自分一人の思い込みで突っ走るのはよくないことだと感じました。
◆不安に思っていたことは問題ではなく他のところが問題と気づきました。
◆自分なりに対策の一部をやっていましたが不十分とわかりました。

個別相談では、あなたや家族にどのような問題が起こるのかがわかります。
何から考え始めれば良いのかが分かるので今後の行動がイメージできます。
そんな個別相談で得られることを一部公開すると・・・


漠然とした不安や小さな疑問も無視しない・・・不安や疑問をはっきりさせれば考えなければいけないことが何なのかがわかります。
幅広く、一方で詳細に現状を洗い出す・・・対策を考えるにあたって見落としていることがわかります。
自分のことだけでなく他の家族のことも想像する・・・家族と話す糸口が見つかります。

無料個別相談のご案内はこちらから

相続について漠然とした不安を抱えている方にお伝えしたいこと

相続対策とは死後のことだけ考えることではありません。
こんにちは。相続トラブル予防コンサルタント、行政書士の大曽根です。
相続の対策でまず大切なことは、相続される人が頭も体もしっかりしているときに家族とも話したうえで考えておくことです。
しかしながら毎日やらなければならいことがあって忙しいし、相続は緊急のことではないので、ついつい先延ばしにしがちですよね。
でもその後、相続が開始して遺産分割で取り分をめぐってもめる、などのトラブルになってから慌てて弁護士事務所に駆け込む。
親が病気や認知症になってしまってから銀行でお金がおろせないことなどに気づき頭を抱える、といったトラブルに遭う人たちを見てきました。
一度問題が発生してしまうと本来なら費やさなくていいお金も時間もかかるうえに、完全には解決に至らないこともしばしばあります。
私は「まさかこんなことになるなんて」と、後悔する人を一人でも減らしたいと願っています。

まず相続対策ありき、ではありません

財産の多い少ないはトラブルが起きるか否かに関係ありません

「相続対策=財産をたくさん持っている人がやること」あなたはそう思っていませんか。もしくはあなたの家族はそう思っていませんか。
ついつい財産に目を向けがちですが、財産があるからトラブルが起きるのではありません。
トラブルのもとになるのは、これまでの親子間、兄弟姉妹間の関係性や、相続人でない親族の横槍、財産が分けにくいもので構成されている、など、ほとんどは財産の多寡には関係ないものばかりです。
把握していなかった相続人、財産(例えば借金などの負債)があった、というのもトラブルの原因になります。
「財産は多くないし、相続対策なんて関係ないと思っていた。」「兄弟の仲が悪いわけではなかったからまさかケンカになるなんて思ってもみなかった。」
以前勤めていた弁護士事務所において相続トラブルになってしまって嘆く人たちを見て、初めて私も「相続対策は財産をたくさん持っている人だけがするものではない。」「問題が発生する前にきちんと考えておかないといけない。」と感じました。
とは言えトラブルが実際に自分の身に降りかかってくるまでは、どうしても他人事としてとらえがちですよね。私は、この傾向を変えたいと思い相続対策業務を取り扱うことにしました。

まずはこの先どんな生活を送りたいか考えることが大切

「相続対策=死後のことだけを考えること」と、考えている人も多い印象を受けます。
でも寿命が延びている現在、先に考えなくてはいけないことは、足腰が衰えたり判断能力が落ちてきたときにどのような生活をしたいかです。
親の方は一人で生活が難しくなってもできる限り今の自宅に住み続けたいのか、それとも早めに老人ホームに入ることを希望しているのか。
子の方は親の実家に戻るのか、それとも自分が住んでいる家に呼び寄せようと考えているのか。親の判断能力が衰えてきたときの財産管理はどうするのか、などなど。
今後どのような生活をするのかによって自宅を子の中の誰かが引き継いでいくのか、それとも老人ホームの入居費用捻出のために売却するから遺産としては残らないのか。
今後の方向で残るであろう財産の内容も変わってきます。となると、円満に分けるための遺産分割対策なども変わってきますよね。なので、まずは今後の生活をどうしたいかを考える必要があるのです。

対策を考える前になぜ家族と話す方がいいのか。

「自分の財産(人生)なのだからどうするかは一人で決める。」「相手が考えることだからこちらが意見するべきではない。」そのように考え、相続する方もされる方も、暗黙の了解で話題として全く触れない家族も多いと思いますが、往々にしてトラブルが発生するものです。なぜでしょうか。
一つ例を挙げましょう。父親と息子二人。息子たちは仲が良いわけでも悪いわけでもありませんでした。父は財産のうちの一つの土地をきっちり半分に分けて二人の息子に相続させました。ただし片方の土地は道路に面し、もう一方は奥側なので道路に接していません。このような分け方をされ息子二人はお互いに不便だなと感じました。奥側の土地をもらった方は自分の土地に出入りするのに道路に接している方の土地をいちいち通らせてもらわなければなりませんし、通らせる方もその部分の土地は通行のために空けておかなければならないので自由に使えません。徐々にお互いに不満が募り、ささいな事を引き金にとうとう不仲に。奥側の土地を貰った方は通行させてもらえず土地が使えなくなってしまいました。もし父親が分け方を決める前に息子たちに意見を尋ねていたら、息子たちの方も相談してほしいと父親に伝えていたら、このような結果にならなかったかもしれません。
そうは言っても家族でお互いに本音を言いにくい。そんなときに第三者で中立に話を聞いてくれる専門家を呼んでいただきたいと思っています。


自分で対策を考えた方が良い人

起こる問題をすべて把握している人
適切な解決策を調べて実行できる人
法改正・状況変化にも対応できる人

専門家と一緒に対策を考えた方が良い人

どんな問題が起こるかわからない人
何から対策すればよいかわからない人
対策後もアドバイスが欲しい人

相続対策提供先の比較※スマホは機能を左にスワイプ

 銀行・不動産会社など他の士業事務所当事務所
総合的な対策× 自社の商品販売が主× 事務所による幅広く問題を拾う
家族会議×× 立ち入らないことが多い家族会議の支援有り
対策選択の自由× 自社の商品販売が主ノルマがあるわけではない複数提案
手続のサポート× 法律的手続は外注専門職によるサポート専門職によるサポート
アフターフォロー× 商品販売後のサポートはしない× 担当者次第法律改正情報等も提供

どのような対策があるのかは無料相談で詳しく

自分で対策を考えるだけで十分なのか専門家と一緒に考えた方がよいのかや、何もしないとどうなるのかを無料相談でお伝えします。
相続対策をどうしようかと悩んでいたら、無料相談にお申込みください

無料個別相談の詳細はこちらから

無料相談から~対策完了までの流れ

流れ1無料相談
土日祝日も承っております。気になっていることは小さなことでもお聞きください。
流れ2意見交換
ご本人の希望だけでなく、家族の意見もお聞きします。皆様にとって一番良い対策は何か一緒に考えます。
流れ3ご提案
財産などの状況や、家族会議でお聞きした意見などを踏まえて複数のご提案をいたします。
流れ4対策内容決定
ご提案のどれを選ぶか改めてご家族で話し合っていただき、納得いただいたら対策を決定いたします。
流れ5遺言等作成
選択した対策内容に基づき、遺言書や任意後見、家族信託契約書などを公正証書で作成します。
流れ6アフターサービス
状況が変化したなど新たなお悩みごとが出た場合のご相談、法改正があった場合の情報提供などをいたします。

ご相談の流れはこちらから

よくある質問

Q:初めての無料相談でも出張してもらえますか?
A:ご自宅、喫茶店、老人ホーム等、ご希望の場所までお伺いします。近隣の市町村であれば交通費もいただきません。

Q:生前贈与の相談もできますか?
A:生前贈与も相続対策の一つの手段ですので、もちろん相談を承ります。

Q:すでに書いた遺言があるのだけれど・・・
A:トラブルが起きないようチェックしてほしい、書き直しを考えている、と言う方のために遺言チェックサービスも用意しております。
くわしくはこちら

Q:対策を始めるには遅いかも・・・今からでも間に合うかしら?
A:詳しく今の状況をお伺いします。できることが一つでもないか一緒に考えましょう。あきらめないことが肝心です。

Q:1回相談したものの、依頼しようか迷っています。再度相談だけしたいのですが・・・
A:2回目以降は1時間5000円+消費税で相談をお受けしております。迷われている間は無理に依頼しなくても大丈夫です。

質問とお問合せはこちらから

各種サービス

各種サービス一覧
  1. 公正証書遺言作成サポート

    公正証書遺言

    公正証書遺言作成サポート

  2. 自筆証書遺言作成サポート

    自筆証書遺言

    自筆証書遺言作成サポート

  3. 遺産分割協議書

    遺産分割協議書

    遺産分割協議書作成・相続手続サポート

  4. 任意後見契約

    任意後見契約

    任意後見契約書作成サポート

  5. 生前贈与契約書

    生前贈与契約書

    贈与契約書の作成サポート

  6. 家族信託

    家族信託

    信頼できる家族に財産管理を託す

相続の基礎知識

相続手続スケジュール

おおまかな相続手続のスケジュールは下記のとおりです。
相続放棄、限定承認、純確定申告、相続税の申告・納付には期限がありますので、期限内に手続が済ませられるように進めましょう。

7日以内死亡届の提出
7日目以降・遺言の有無の調査
・相続人の調査
・相続財産の調査
3か月以内
(相続開始を知ってから)
相続放棄又は限定承認
4か月以内
(相続開始を知った日の翌日から)
準確定申告
4か月目以降・遺産及び債務の評価及び確定
・遺産分割協議書作成
10か月以内相続税の申告・納付

相続放棄・限定承認は家庭裁判所に申述をしなければなりません。

相続放棄をした人は初めから相続人ではなかったものとみなされます。
限定承認とは、相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務及び遺贈を弁済すべきことを留保して相続の承認をすることです。
限定承認は相続人全員で共同して家庭裁判所に申述しないといけませんので注意が必要です。

相続税は申告期限までに遺産分割協議が終了していない場合には、各相続人が法定相続分で相続したものと仮定して相続税を計算し、申告・納税しなければなりません。

法定相続人の範囲と順位

法定相続人は配偶者と血族相続人で構成されます。

配偶者は常に相続人です。

〈配偶者以外の血族相続人の相続順位〉
第1順位は子や孫(養子も含む)
第2順位は直系尊属(父母や祖父母)
第3順位は兄弟姉妹、甥・姪です。

第1順位の子や孫が誰もいないと、第2順位の直系尊属が相続人となります。
第1順位、第2順位の相続人が誰もいないと、第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。

法定相続分

法定相続分とは民法で定められた相続人ごとの相続割合です。

配偶者 2分の1子 2分の1(複数いるときは人数で割る)
配偶者 3分の2直系尊属 3分の1(複数いるときは人数で割る)
配偶者 4分の3兄弟姉妹 4分の1(複数いるときは人数で割る)

・配偶者以外の相続人がいないときは配偶者が全財産を相続
・配偶者がいないときは子が全財産を相続
なお、実子と養子の法定相続分は同じです。
平成25年9月以降に発生した相続であれば嫡出子と非嫡出子の相続分も同等です。
・配偶者、子がないときは直系尊属が全財産を相続
・配偶者、子、直系尊属がいないときは兄弟姉妹が全財産を相続

遺留分

遺留分とは、相続人が最低限取得できるように法律で守られている相続分です。

〈遺留分の権利行使期間〉
遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈を知ったときから1年間
または相続開始の時から10年間

〈遺留分割合〉

直系尊属(父母)のみが相続人の場合3分の1
配偶者・子2分の1

※兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺留分は相続開始後はもちろん、相続開始前にも放棄をすることが可能です。
ただし、相続開始前の遺留分放棄には家庭裁判所の許可が必要です。
相続人の中に遺留分を放棄した人がいても他の相続人の遺留分が増えるということはありません。

相続税について

遺産の総額が基礎控除額以下の場合には申告不要です。
ただし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などの適用を受けようとする場合には、申告書を提出しなければなりませんので注意してください。

遺産に係る基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数

※相続放棄があった場合には、その放棄がなかったものとして法定相続人の数を数えます。
※養子がいる場合の法定相続人の数え方には注意が必要です。
・実子がいる場合→普通養子は1人まで法定相続人の数に算入
・実子がいない場合→普通養子は2人まで法定相続人の数に算入

〈相続税算出の流れ〉
① 課税価格を計算
課税価格=相続財産+みなし相続財産-非課税財産+贈与による財産-債務-葬儀費用

② 課税対象の遺産総額を計算
課税遺産総額=課税価格-基礎控除額

③ 相続人全員の相続税額を計算
各相続人の相続税額=取得金額×税率-控除額

④ 各相続人の分割割合で按分
相続税総額を各相続人が実際に相続する財産の割合で按分し、各相続人の相続税額を計算

⑤ 各相続人の控除額を引く
配偶者控除や未成年控除など各相続人にあてはまる控除を差し引き、それぞれが納める税額を算出します。

正確な相続税を算出するには相続税専門の税理士に依頼しましょう。