新型コロナによる相続税の申告・納付期限に係る期限延長手続の追加情報

税務署

相続税の申告・納付期限に関し、追加情報が出されておりましたのでお知らせいたします。

相続人の一人が新型コロナウイルス感染症に感染したことなどにより、相続税の申告 期限までに申告できない場合については、申告書の余白に「新型コロナウイルスにより申告・納付期限延長申請」で ある旨を付記した申告書を提出いただくことで申告期限等が延長される、とのことです。

また、申告期限等の延長を行うための個別の申請をいつまでに行うべきかについては、申告期限等の延長を受けようとする場合には、 やむを得ない理由のやんだ日から 2 か月以内に申請を行う必要があるとのことです。

なお、申請により申告期限等が延長されるのは申請を行った方のみとなり、申請を行っていない他の相続人等の申告期限等は延長されないとのことですのでご注意くださいね。

延長手続の詳しい内容については下記のリンクをご覧ください。
(記載方法についても説明が載っております。)

相続税の申告・納付期限に係る個別指定による期限延長手続に関するFAQ

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