不動産の生前贈与にかかる費用は?

相続対策またはその他の理由で、不動産を子や孫に贈与しておこうかな、と考える方もいらっしゃいますよね。

さて、現金を贈与する場合は、特に非課税枠以内であれば、単に現金そのものをその場で渡すだけで済んでしまうことが多いですね。
しかし、不動産の場合は「ここの土地をあげるね。」と言うだけでは終わりません。
不動産の場合は、所有権移転登記をしなければなりません。
そもそも110万円の非課税枠以内の不動産などまずありませんから、贈与税も確実にかかってきますよね。

そこで、今回は不動産を生前贈与する場合にかかる税金や費用等について説明したいと思います。

不動産の所有権移転でかかる費用

では早速、贈与で不動産を贈与した場合にかかる費用について見ていきましょう。

実は、不動産の所有権を移転させることに変わりはなくても、生前に贈与で渡すか、死後に相続で渡すのかで、かかってくる費用は大分異なります。
そこで、相続の場合と比較してお伝えしたいと思います。

相続で不動産を取得した場合と比較したものが下記の表です。

生前贈与相続
贈与税かかる
相続税かかる
登録免許税固定資産税評価額×2%固定資産税評価額×0.4%
不動産取得税固定資産税評価額×4%
印紙税贈与契約書1通につき200円

固定資産税評価額を知るには、
土地は、倍率表または路線価
家屋は、納税通知書または固定資産税評価証明書に記載されている評価額
を確認します。

表を見てお分かりになったかと思いますが、贈与の場合は相続の場合と異なり、不動産取得税がかかります。
また、登録免許税(登記手続の際にかかる税金)の税率は、贈与の方が高いこともお気づきになったかと思います。

相続の場合は、遺言書か遺産分割協議書を作成して不動産を渡しますが、遺言書や遺産分割協議書には印紙を貼ることはありませんので、印紙税はかかりません。

上記にあげた様々な税金の他、所有権移転登記手続を司法書士に頼んだ場合は、司法書士に払う報酬も費用として発生します。

贈与税と相続税の税率の比較

贈与で生前に不動産を渡す場合には、贈与税がかかります。
相続で不動産を渡す場合には、
相続税がかかります。
ここで贈与を考えている皆様にもう一つお知らせしておきたいことは、「贈与税の税率は相続税より高い」ということです。
下記の表をご覧ください。

【贈与税】

基礎控除後の課税価格税率控除額
200万円以下10%
200万円超400万円以下15%10万円
400万円超600万円以下20%30万円
600万円超1000万円以下30%90万円
1000万円超1500万円以下40%190万円
1500万円超3000万円以下45%265万円
3000万円超4500万円以下50%415万円
4500万円超55%640万円

※上記の表は直系尊属(親や祖父母)から20歳以上の子や孫に贈与した場合のものです。
それ以外の関係での贈与の税率は異なりますので、ご注意ください。

【相続税】

取得金額税率控除額
1000万円以下10%
1000万円超3000万円以下15%50万円
3000万円超5000万円以下20%200万円
5000万円超1億円以下30%700万円
1億円超2億円以下40%1700万円
2億円超3億円以下45%2700万円
3億円超6億円以下50%4200万円
6億円超55%7200万円

所有権移転登記に必要な書類

せっかくなので、贈与で不動産の所有権移転登記をする場合に必要な書類もお知らせしておきたいと思います。
必要な書類は、下記のとおりです。

① 登記申請書
② 贈与契約書(登記原因を証明する書類)
③ 登記識別情報または登記済権利書
④ 印鑑登録証明書(贈与者のもの)※発行から3か月以内のもの
⑤ 住民票(受贈者のもの)
⑥ 固定資産税評価証明書(贈与年度のもの)
⑦ 対象不動産の登記事項証明書


ここまで一通りお読みいただいていかがだったでしょうか。
贈与で不動産を渡す場合には、相続の場合よりも税金が多額にかかる、ということがお分かりいただけたかと思います。
ですので、不動産の贈与を検討する場合には、税金が多くかかっても生前に贈与するメリットがあるのかないのか、贈与した場合にかかる税金がいくらなのかをきちんと計算することをお勧します。
それでも「どうなのかな?どうしようかな?」と判断に迷われる場合には、当事務所でも相談を承っておりますので、お気軽にご相談いただければと思います。

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