相続で見落としがちな保証債務について

相続する財産は、現金や不動産などプラスになる財産だけでなく、借金などマイナスの財産も含まれる、ということまでは皆さんご存知だと思います。

いざ相続が始まって、遺産がどれほどあるのか亡くなられたご本人自身の借金の有無までは確認したかもしれませんが、保証債務の有無まで確認しましたか?
借金した人がお金を返せなかった場合、代わりにその借金を返す、という「保証人」の立場も相続します。
このことは意外と忘れがちなので注意が必要です。

ところで、保証債務の相続のどういうところが危険なのでしょうか。

「保証債務の有無」を事前に把握するのが難しい

保証人になっているかどうかを、生前のうちに把握するのは意外と難しいものです。
同じ家族の中の誰かの保証人になっていた(例えば、親が子の住宅ローンの保証人になっていたなど)のなら、ご家族の皆さんも把握しているかと思いますが、亡くなられた本人が友人などの連帯保証人になっていた場合にはどうでしょう?
「保証人になった」という話を聞いていなければ、保証債務がいくらあるのか、誰の保証人になっていたのか、など、わざわざ調べませんよね。

ではなぜ、保証人になったことを家族に話さないのでしょうか?
理由としては、
債務者本人から「自分でちゃんと払うからとりあえず名前だけ書いてくれ」と言われたので、自分のところに請求が来ることはないだろうと高を括っていた。
「保証人になる」と家族に話すと反対されると思った。
大体このようなところのようです。
会社を経営されていた方などの場合、商売上の付き合いから取引先の保証人になっていることもあります。

相続人が複数いる場合に、遺産分割協議で誰が保証債務を引き継ぐか決めておいても、債権者に対しては無効

金銭債務は相続開始時に法定相続分に従い当然に分割されてしまいます。
保証債務についても、法定相続分で分割されます。
そのため債権者は、法定相続分に基づいて債務の負担を各相続人に求めてきます。
遺産分割協議で相続人の誰か一人に保証債務を引き継がせることはできるのですが、この合意内容を債権者に主張することはできません。
そのため遺産分割協議で保証債務を引き継がない、とした他の相続人も債権者から請求を受けたら支払いを免れることができません。

保証債務は原則として相続税の税額控除の対象にならない

遺産から税務上控除できるマイナスの財産は、相続時に確定している、つまり相続時に存在している財産です。

保証債務は、本来の債務者(もともとお金を借りた人)が払えない状態になって、初めて肩代わりするものです。
つまり、相続開始の段階で肩代わりする状態になっていなければ、そもそも確定していない(存在しない)マイナスの財産です。

また、保証人が借金を肩代わりした場合には、債務者に対して、代わりに払った借金を返してもらえる権利(求償権)が発生しますよね。
のちのち債務者から払ったものを取り返せる、という前提もあるために保証債務は確実なマイナスの財産ともいえないのです。

つまり、保証債務は存在していても実際に払うかどうかわからないものであるため、マイナスの財産として控除できないのです。



ただし、本来の債務者が債権者に払えない状態のため保証人がその借金を肩代わりしなければならず、かつ求償権を行使しても肩代わりしたお金を全額取り返せる見込みがないことが相続のとき既に確定している場合には、取り返せない額について税金から控除されます。

保証債務の発覚は遅れがち

保証債務は、債権者から請求が来て初めて発覚することが多いものです。

請求額がプラスの財産より大幅に多い額だったときは大変です。
マイナスの方が多いのであれば、急いで相続放棄の手続をする必要が出てきます。
相続放棄は相続開始を知ったときから3か月以内にしなければならないのは、ご存知ですよね。

多額の保証債務があることがわかったのが相続開始から数年後、ということもよくあります。
相続開始から3か月以内にわかったとしても、その前に遺産の一部を処分していたら単純承認したことになりますので、相続放棄できなくなってしまいます。

保証債務の請求の話が全くの寝耳に水で、一定のやむを得ない事情があれば、その負債の事実を知った時から3か月以内の相続放棄が認められることもあるようですが、最終的には裁判所の判断です。
自分たちの場合にも、知らなかったから相続放棄が認めてもらえるとは限りません。

では、どう対処するべきか?

もし既に相続が開始しているのなら、被相続人が誰かの保証人になっていないか、念のため調べるのが確実です。

債務者がお金を借りたのが正規の業者であれば、個人信用情報機関に加盟していますので、全国銀行個人情報請求センター、日本信用情報機構やシー・アイ・シーに保証人の情報があります。
これらのところに情報の開示請求をしましょう。
情報の開示請求手数料は、どこも1000円程度です。
必要書類として、亡くなった方の法定相続人であることを証明する書類などが要求されます。
ご参考までに下記にリンクを貼っておきますので、必要な方はご確認ください。

全国銀行個人情報請求センター
日本信用情報機構
シー・アイ・シー

ただし、借りた相手が闇金など正規の業者でなかった場合には開示請求してもわかりません。

一番良いのはやはり、生前に、というより常日頃、家族間で情報を共有しておくことです。
保証人になったら、きちんと家族に話しましょう。
もしくは家族が誰かの保証人になっていないか聞いておきましょう。
逆に、聞かれたら正直に伝えてくださいね。

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