相続税を計算する際、自宅(建物)の評価額は、固定資産税評価額(納税通知書又は固定資産評価証明書に記載されている額)で評価する、ということは以前お伝えしました。
では、自宅(建物)の建築中に相続が発生してしまった場合は、どう評価するのでしょうか?
建築中に、建築主が亡くなってしまうこともありますよね。
まだ出来上がっていないわけですから、建物の固定資産の評価証明書を市区町村役場で取得することはできませんね。
一方で、建物がまだ完成していないから評価0円、というわけでもありません。
ではどう評価額を出すのか?
今回は、建築中の家の評価額について説明したいと思います。
建築中の建物は、費用現価の額×70%
ずばり、建築中の建物の評価額は、費用現価の額×70%で計算します。
費用現価とは、建築主(被相続人)が死亡するまでに投下した建築費用の額を、課税時期の価格に引き直して計算した額のことを言います。
ここで言う課税時期とは、建築主(被相続人)が「死亡した日」のことを指します。
以上、今回は簡単ですが、建築中の家の評価額の出し方についてご説明しました。