海外に在住している相続人の印鑑証明は、どうやって用意する?

相続手続において、相続人の印鑑登録証明書は必須です。
遺産分割協議書には印鑑登録証明書を添付しなければなりませんし、不動産の相続登記をする際も必要です。

しかしながら、日本国籍はあるけれども、現在、海外に住んでいる人が相続人の中にいる場合はどのように印鑑登録証明書を用意したらよいのでしょうか?
海外転出の届出を市区町村役場にすると、住民票が無くなると同時に実印の登録も抹消されてしまいますから、どうすべきか困るところですよね。

そこで今回は、その点について説明したいと思います。

在外公館において印鑑証明を発行してもらう

まず一つの方法は、在外公館で印鑑登録証明書を発行してもらう方法です。
相続が発生したことがわかったらできるだけ早く、海外にいる相続人に在外公館において印鑑登録をしておいてもらいます。
そして実際に必要な時が来たら、印鑑登録証明書を在外公館において発行してもらう方法です。

日本国籍があれば、在外公館で印鑑登録ができます。
登録にあたっては、登録したい印鑑の他、パスポート(旅券)、登録を申請する人の住所を立証できる書類等が必要です。

しかし残念ながら、印鑑登録及び印鑑証明書について積極的な案内をしていない大使館が多いです。

例えば、在タイ日本国大使館のホームページでは、印鑑登録及び印鑑証明の案内を載せています。

ところが、在米日本国大使館や在英日本国大使館のホームページには、印鑑登録及び印鑑証明の案内が載っていません。
次に説明する、署名証明や在留証明を発給するのを原則としている大使館が多いのかもしれません。

したがって、印鑑登録や印鑑証明書の発行をしてくれるのか、事前に現地の在外公館に確認を取った方がよいかと思います。

印鑑登録が間に合わない、もしくは印鑑登録を現地の在外公館で行えなかった、と言う場合には、在外公館で署名証明と在留証明を取得します。

署名証明

署名証明は、印鑑証明書の代わりに日本での手続のために発給されるものです。
申請者の署名(及び拇印)が確かに領事の面前でなされたことを証明するものです。

証明方法は2種類

証明の方法は2種類あります。
①在外公館が発行する証明書と申請者が領事の面前で署名した私文書を綴り合せて割印を行うもの
②申請者の署名を単独で証明するもの

①の方法をもう少し詳しく説明します。
例えば、遺産分割協議書に海外にいる相続人に署名をもらうためには、遺産分割協議書をその相続人に送ります。
受取った相続人は、在外公館に行って、領事の面前で遺産分割協議書に署名をして、間違いなくこの人の署名であることを証明してもらうのです。

①の方法のものが必要なのか、②の方法のものが必要なのか、各金融機関や法務局などで変わってきますので、事前の確認をしておきましょう。

発給条件

発給条件は、日本国籍を有している事です。
元日本人に関しては、執行した日本旅券等を持参すれば発給してもらえるケースもあるようです。

必要書類

必要書類は以下のものです。
・パスポート等、日本国籍を有していること及び本人確認ができる書類
・上記①の方法による場合には、署名を要する書類

ところで、日本国内で発行される印鑑登録証明書は、印影と氏名の他、現住所が載っていますよね。
ところが、署名証明には住所の表示がありません。
したがって、相続手続のためには署名証明の他、在留証明を取得する必要があります。

在留証明

在留証明は、外国に住んでいる日本人がどこに住所を有しているか、または、どこに住所を有していたかをその地を管轄する在外公館が証明するものです。

発給条件

この証明を発給してもらえる人は日本国籍がある人だけです。
この他の条件は、
・現地に既に3か月以上滞在し、現在居住していること
・原則として日本に住民登録がないこと
などです。

必要書類

必要書類は、
・パスポートなど、日本国籍を有していること及び本人確認ができる書類
・現地での住所が確認できる書類
・滞在開始時期を確認できるもの
・証明書上の本籍地欄に都道府県名のみでなく、番地までの記載を希望する場合は戸籍謄本(抄本)
です。

滞在開始時期を確認できるものについては、滞在国によって異なるようですので、証明を受けたい在外公館のホームページなどでご確認ください。
また、発給までに要する日数や開館日、申請受付時間も各在外公館によって異なりますので、事前に確認することをお勧めします。

まとめ

在外公館で印鑑登録、署名証明、在留証明、いずれの方法も証明を必要とする本人が直接在外公館に出向くことが必要です。
また、手数料がかかります。

お住まいの場所によっては在外公館が遠方である可能性もありますよね。
いずれにしても、海外に相続人がいる場合には相続手続には時間がかかりますので、早め早めに連絡を取って、進められるようにしましょう。

海外在住でなかなか連絡を取りづらい人が将来の相続人にいる、ということであれば、遺産分割協議書を作成しなくても済むよう、遺言書を作成しておくことも考えてみてくださいね。

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