遺産分割協議のやり直しはできる?

遺産分割協議がまとまり、遺産分割協議書に署名・押印も済ませた。
遺産分割協議でまとまった内容に基づいて、実際の財産分け、不動産の所有権移転登記も済ませた。

ここまで終わったところで、
「やっぱり不公平だと思うから、遺産分割協議をやり直したい。」
「早く早くとせかされて、きちんと納得しないままハンコを押してしまったから、やり直したい。」
と一部の相続人が言い出すというケースがあります。

さて、このような場合に遺産分割協議をやり直すことはできるのでしょうか?
今回は、この点について説明したいと思います。

遺産分割のやり直しは可能

民法的には、相続人全員が遺産分割協議のやり直しに同意すれば、何度でもできます。

やり直しはできるものの、まずここに一つのハードルがあるわけです。
自分一人だけが「やり直したい!」と訴えても、他の相続人が「やり直さない、このままでいい」と言うのであれば、現実として遺産分割協議のやり直しはできません。

ただし、遺産分割協議が成立した後に、遺産分割協議に参加すべき相続人が一人または数人漏れていた(一部の相続人だけで遺産分割協議をやってしまった)ことが判明した場合には、そもそも遺産分割協議が無効となります。
したがって、遺産分割協議をやり直す必要があります。

また。遺産分割協議時には見つからなかった・無いと思っていた遺産が見つかった、という場合にも、その遺産について別途遺産分割協議をするか、当初の遺産分割協議を解除して改めてやり直すことが必要となります。

やり直しはできるが税法的には問題あり

さて、相続人全員が遺産分割協議のやり直しをすることに合意したとします。
全員が合意したのであれば、実際に遺産分割協議のやり直しができます。
ところが、税法的には、遺産分割協議のやり直しをするには注意が必要です。

なぜかというと、遺産分割協議をやり直すと、一旦分けた財産を再配分することになります。
つまり、遺産分割協議をやり直したら、改めて成立した内容で財産を移動させることになりますね。

売買・贈与・相続などで財産を移動させると、移動させる理由によって、譲渡所得税、贈与税、相続税が課せられるのはご存知かと思います。
実際、遺産分割協議を成立させた後、財産を被相続人から各相続人に移動させたとき、既に相続税が課税されているでしょう。

自分たちにとっては、単に遺産分割協議の「やり直し」による財産の移動ですよね。

しかしながら税金の関係では、新たに財産を移動させたと見られるのです。
つまり、遺産分割協議をやり直すと贈与税や譲渡所得税が課せられてしまう可能性があるのです。

そもそもやり直しをしないで済むようにしよう

このように、遺産分割協議のやり直しには、「まずやり直しの話し合いが現実にできるのか?」といった問題と「余計な税金が課せられる可能性がある」という問題があることはお分かりいただけたでしょうか。

結局、遺産分割協議はやり直しをしないで済むように行う、ことが大切なのです。

まずは、相続人はこれで全員なのか、漏れている相続人はいないのか、戸籍謄本をきちんと取得して確認しましょう。
また、包括受遺者や相続分を譲り受けた人がいないかも確認しましょう。

遺産についても、漏れている遺産が無いか、しっかり確認しましょう。

そのうえで、一部の相続人から提案された分割案に納得できないうちは、せかされても安易に署名・押印してはいけない、ということを心にとめておいてください。
分割案をじっくりよく読み、十分に納得できてから、遺産分割協議書に署名・押印しましょう。

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