遺産分割協議書には印紙を貼らないといけない!?

先日、こんな質問を受けました。
「遺産分割協議書って印紙を貼らないといけないんでしょ?」

確かに遺産分割協議書は重要な書類です。
印紙を貼るべき書類のようにも思えますね。

しかしながら、遺産分割協議書に印紙を貼る必要はありません。

なぜなら、遺産分割協議書は印紙税の対象ではないからです。
したがって、何通遺産分割協議書を作成しても印紙を貼ることはありません。

ですので、相続人の人数分、遺産分割協議書を作成しても何ら問題はありません。
そもそも遺産分割協議書は相続人全員分作成し、各自1通ずつ保持するものですので、必ず人数分作成しましょう。

当事務所では、相談時にこういった小さな質問もお受けしております。
ご相談に来られた際は、「こういう事聞いていいのかな?」「恥ずかしいな?」などと遠慮せず何でもお聞きくださいね。

関連記事

  1. 預貯金の仮払い制度 ― その内容と注意点

  2. 死亡保険金と相続税

  3. 森林の土地を相続した時の届出

  4. 建築中の家の評価額はどう出すの?

  5. 相次相続控除について

  6. 各相続人の相続税の計算の仕方