遺産分割協議書作成のポイント

今回は、遺産分割協議書作成の基本的なポイントをお伝えしたいと思います。

まず、遺産分割協議をする前提として、
① 亡くなった人が遺言を残していないか、確認が済んでいること
② 相続人が誰であるのか全員判明していること
③ 遺産に何があるのかすべて把握済みであること
が必要です。

今回は、遺産分割協議書の作成に絞って説明をしますので、①~③についての詳しい説明については省きます。

遺産分割協議をするには、相続人全員の合意が必要です。
相続人のうち一人でも欠けていた場合には、協議を成立させることはできません。
また、漏れている財産があると、それについては改めて遺産分割協議が必要になってしまいます。
ですので、遺産分割協議に入る前に、①~③の準備はしっかりしておきましょう。

遺産分割協議書は、遺産分割の内容と、各相続人の権利を証明してくれるものです。
金融機関で亡くなった人の預貯金の払戻し・名義変更をするとき、不動産の相続登記をする際などに、提出を求められる書類でもあります。
遺産の分割について相続人間で話がまとまったら、遺産分割協議書は速やかに作成しましょう。

基本的な遺産分割協議書の書き方

まず、表題には「遺産分割協議書」と記載しましょう。

パソコンでも、手書きで作成しても構いません。
ただし、金融機関などの手続で使用しますので、第三者が見てもわかるような書式で作成しましょう。
紙の大きさも、特に指定はありません。

次に、誰についての相続であるか、被相続人の情報を明記します。
具体的には、
①被相続人の氏名
②被相続人の生年月日
③被相続人の最後(死亡時)の住所
④被相続人の最後(死亡時)の本籍
⑤被相続人の死亡年月日(相続開始の日)
です。
生年月日、住所、本籍は、被相続人の除籍(戸籍)謄本・住民票の除票を確認して正確に書いてください。

被相続人の遺産について、相続人全員で協議した旨を書きます。

そして、誰が何を相続することになったのか、具体的に内容を書いていきます。

このとき、財産の内容は正確に記載しましょう。

不動産であれば、登記簿謄本を確認して記載しましょう。
土地であれば、所在、地番、地目、地積を記載します。
建物であれば、所在、家屋番号、種類、構造、床面積を記載します。
登記簿謄本に記載してあるとおり、順番に書いていけば大丈夫です。

預貯金などの金融資産であれば、銀行名、支店名、預金種目、口座番号を記載します。
ゆうちょの場合は、記号番号を記載します。

現在判明していない遺産が後日、万一発見された場合に備えて、その場合には誰にどう分配するかも決めて、遺産分割協議書に記載しておくと、なおよいでしょう。

具体的な分割内容をすべて記載した後、遺産分割協議が成立した日付けを記載します。

その後に、相続人の住所・氏名の署名、押印をします。
ここには、相続人全員の署名・押印が必要です。
印鑑は実印を使用します。
実印とは、印鑑登録証明書に載っている、市区町村役場で登録してある印鑑です。
銀行印ではありませんので注意しましょう。

遺産分割協議書には、相続人全員の印鑑登録証明書を添付します。

海外に在留している相続人からは、「署名証明」や「在留証明」を提出してもらいます。
「署名証明」は、署名及び拇印が本人のものであることを証明するものです。
印鑑証明書の代わりに使用します。
「在留証明」は、海外における住所を証明するものです。
つまり、住民票の代わりです。

遺産分割協議書に記載されている住所・氏名は、印鑑登録証明書と一致しているか確認しましょう。
氏名の漢字も略字ではなく、印鑑登録証明書どおりに書くことをお勧めします。
遺産分割協議書に記載する相続人の住所は、あらかじめ印字しておいても問題ありません。
高齢で、たくさん字を書くのが大変な相続人がいるといった場合には、氏名のみの署名で済むよう、住所はあらかじめパソコンで打ち込んでおく方がよいかもしれません。

遺産分割協議書に押されている印影が、印鑑登録証明書と一致しているかも確認しましょう。

遺産分割協議書が複数のページにまたがる場合には、紙の継ぎ目、または袋とじになっている場合には袋とじした箇所にも相続人全員の印鑑が押されているか(「契印」と言います。よく割印と言われますが、この場合の正式名は「契印」です。)確認しましょう。

契印の例は下記の図のとおりです。

下の図は袋とじの場合です。

訂正した部分がある場合には、訂正印も実印で押す必要があります。

遺産分割協議書の余白部分には念のため、相続人全員の実印で捨印を押してくことをお勧めします。
捨印が押してあれば、軽微な誤りであれば改めて全員に集まってもらって訂正印をもらわなくて済むからです。

遺産分割協議書の見本は下記をご参照ください。
ちなみにこれはA3サイズの用紙で作成した場合です。
A4サイズの紙に遺産分割協議書の内容を記載する場合、複数ページにわたることが多いと思います。
複数ページにわたると紙の継ぎ目にも相続人全員の押印(契印)が必要になってきますので、もし、A3で作成することが可能なのであれば、A3サイズの紙で作成することをお勧めします。


上記はあくまで一例です。
遺産の内容、相続人の状況、遺産分割の内容によって、協議書の内容は変わってきますので、皆様の状況に応じてカスタマイズして作成してください。

「自分たちで作成したものの、本当にこれで手続できるだろうか?」と心配になった場合には、近くの行政書士、司法書士、弁護士といった専門家に相談して確認してもらいましょう。
遺産分割協議書に署名・押印をする前に相談に行きましょう。
ちなみに当事務所でも、遺産分割協議書のチェックの相談をお受けしています。

遺産分割協議をやり直すことは可能か?

遺産分割協議が成立し、遺産分割協議書に署名も押印もしてしまった後、しばらくたってから「やっぱり納得できないから遺産分割をやり直したい」と一部の相続人が言い出すことがあります。

さて、一回決まってしまった遺産分割協議をやり直すことはできるのでしょうか?

民法上は、やり直すことは可能です。
相続人全員がやり直すことに同意すれば、再協議は可能です。

ところが、相続には税法も絡んできます。
一旦成立した遺産分割協議をやり直すと、相続人間で新たに財産を移転させたものとして贈与税が課せられる可能性があります。
相続税を払っていた場合には、相続税と贈与税のダブルパンチになる可能性があるのです。

遺産の中に不動産があった場合には、不動産取得税が課せられる可能性もあります。
すでに遺産分割協議書に基づいて不動産の相続登記をしていた場合、登記のやり直しが必要ですから、新たに登記費用もかかってしまいます。

税金面だけでなく、遺産分割で取得した財産を第三者に譲渡していたら、第三者から財産を戻してもらわなければなりません。
例えば、「この間あなたに売った土地なんだけど、遺産分割協議をやり直すことにしたから、やっぱりあの土地返して」と言われて、すんなり第三者が返してくれるでしょうか。
「それはそっちの都合でしょ」と納得しない第三者も多いと思われます。

こういった影響があることから、実際には遺産分割協議のやり直しはハードルが高い、と言えるでしょう。

遺産分割協議をやり直したい理由を聞くと、「後で計算してみたら、私の法定相続分からすると取り分が大分少なかった!」「遺留分があったはずなのに。遺留分をもらってない!」と主張される方が時々います。

誤解をしている方をよくお見掛けするので、お伝えしますが、法定相続分と異なる割合で遺産分割することに、制限はありません。
相続人のうち一人だけが遺産をもらう、という遺産分割協議も法的には全く問題ありません。

また遺留分は、遺留分を侵害する「贈与」や「遺言」があった場合に問題となるものです。
遺産分割においては、遺産分割の内容が遺留分を侵害するものであったとしても、遺産分割協議において協議書の内容に一度同意している以上、遺留分の侵害を主張しても認められる可能性は極めて低いです。

遺産分割協議書に一旦、署名・押印した以上、だまされた、脅された、といったような場合でないと取消しはできません。
やり直しをするとしても、税金面等の影響を考えると再協議に二の足を踏む相続人も多いでしょうから、全員の再協議の合意を取り付けることも難しいと思います。

やり直しをしなくて済むよう、遺産分割協議に署名・押印する前には、これで本当に同意してよいのか、慎重に検討してくださいね。

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