事実婚の妻、いわゆる内縁の妻は法定相続人にはなれません。
したがって、内縁の夫が「内縁の妻に遺贈する」といった遺言を用意していなかった場合には、どんなに長く夫婦としての実態があったとしても遺産を受取ることができません。
当然、遺留分もありません。
では、内縁の妻は遺族年金も受け取れないのでしょうか?
ご安心ください。
遺族年金に関しては内縁の妻も、もらうことができます。
ただし、亡くなったお相手に「生計を維持されていた」証明が必要になります。
ちなみに遺族基礎年金がもらえるのは「子のある配偶者」です。
(「子」とは18歳になった年度の3月31日までの子、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある子を指します。)
遺族厚生年金は子のない配偶者も受け取れます。
ですので、お相手に生計を維持されていたのであれば「事実婚だったし・・・」などと諦めずに請求しましょう。
請求の際は、遺族年金の請求書の他、事実婚関係及び生計同一関係に関する申立書の提出も必要になってきます。
案内や必要書類は、年金事務所のホームページにもあります。
書類の書き方などがよく分からず、年金事務所の電話もなかなかつならがない、といったときは、社会保険労務士に相談しましょう。