成年後見人等の報酬額と後見人に親族ではなく専門家が選任される目安は?

ご本人が認知症等になって成年(法定)後見人等がつくと、この成年後見人等に報酬を払わないといけなくなります。

成年(法定)後見人に払う報酬はいくら?

さて、この報酬額はいくらくらい払わないといけないのでしょうか。

この報酬額は、ご本人の家族ではなく家庭裁判所が決めます。

任意後見の場合は、あらかじめご本人と後見人になる人との間で契約を交わしてありますので、その契約にのっとって後見人は報酬をもらいます。
家族間であれば報酬を「なし」にしておくこともよくあります。
ただし、任意後見の場合、基本的に家庭裁判所が任意後見人を監督する人(任意後見監督人)を付けますので、この任意後見監督人の報酬は発生してしまいます。

いくらかかるのか家族としては気になるところですよね。

東京家庭裁判所は、この報酬額の目安を公表しています。

成年後見人・保佐人・補助人の基本報酬(通常の後見事務を行った場合の報酬)

管理財産額月額報酬額年間報酬額
1000万円以下2万円24万円
1000万円超~5000万円以下3~4万円36~48万円
5000万円超5~6万円60~72万円

ざっとこのような感じです。
管理財産額1000万円以下でも後見人に払う報酬は1年で24万円です。
10年だと24万円×10年なので240万円かかる計算になります。
けっこう大きな金額ですよね。

成年後見人等がつくと、基本的にご本人が亡くなるまで、この報酬を払わないといけなくなります。
基本報酬は毎月払うのではなく、1年に一回、成年後見人自身で家庭裁判所に申し立てて請求します。
家庭裁判所が報酬額を決定すると、成年後見人等は預かっているご本人(つまり後見されている人)の財産から報酬額を受け取ります(もう少し詳しく説明すると、成年後見人が自分で、ご本人の財産を預かっている銀行口座から報酬金を引き出します。)。

成年後見監督人・補佐監督人・補助監督人・任意後見監督人の基本報酬(通常の後見監督事務を行った場合の報酬)

では、親族が後見人になった場合に付けられる監督人の報酬はいくらになるのでしょうか。
下記の表をご覧ください。

管理財産額月額報酬額年間報酬額
5000万円以下1~2万円12~24万円
5000万円超2.5~3万円30~36万円

監督人に払う報酬は後見人のおおよそ半額くらい、ということがわかると思います。
この監督人の報酬額も家庭裁判所が決めます。
こちらもだいたい1年に一回、監督人自身が家庭裁判所に申し立てて請求します。

後見監督人も基本的にご本人が亡くなるまで外すことはできません。

付加報酬

上記の基本報酬の他に、成年後見人に支払われる報酬です。

身上監護等に特別困難な事情があった場合には、上記基本報酬額の50パーセントの範囲内で相当額の報酬が付加されます。
特別な行為(居住用不動産の任意売却など)をした場合にも相当額の報酬を付加されることがあります。

付加報酬はその行為を行った都度請求します。
もちろんこの報酬も後見されているご本人の財産から支払われます。

専門家(弁護士・司法書士等)が後見人に選任される目安

さて、親族が成年後見の申し立てをした場合に親族ではなく、専門家を後見人として家庭裁判所が選任する目安はどうでしょうか。
「親の後見人になりたいけれど、私を後見人に選んでもらえるのかしら・・・?」
家族としては、専門家とはいえ、よく知らない人が後見人につくのは不安に感じますよね。

本人に多額の財産がある

埼玉の家庭裁判所では、現金・預貯金・株式等の流動資産が1200万円以上あると、専門家を後見人に選任するか、後見制度支援信託(信託銀行に本人の金銭を預ける制度です。払い戻しには家庭裁判所の指示書が必要になります。)を利用するよう指示するようです。
東京では流動資産が1000万円以上あると親族ではなく専門家を後見人に選ぶ傾向にあるようです。

後見開始後に親の家や土地を売却するつもりである。

不動産を売却するつもりでいる場合、司法書士が選ばれる可能性があるそうです。

家族間で、ご本人の療養看護や財産管理の方針に大きな食い違いがある

つまり家族の仲が悪かったら、専門家が後見人に付けられると思って間違いないでしょう。

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