被後見人になると制限される資格は?

平成25年5月に公職選挙法の一部が改正される前は、被後見人(後見される人)となると選挙権・被選挙権を喪失していました。
現在は、被後見人となっても選挙権・被選挙権は保持されますので、投票などをすることができます。

では、被後見人や被保佐人となると喪失してしまう資格は他にはないのでしょうか?

以前は、被後見人や被保佐人となると欠格条項や欠格事由にあたり、
①国家公務員、自衛隊員等の就業資格
②弁護士、医師等の専門資格
③取締役等、法人の役員となる資格
④貸金業、建設業、風俗営業等の営業資格
といった資格が失われてしまいました。

しかし、令和元年6月14日、「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」が公布され、同年12月に施行されました。

そのため現在は、各制度・法律において、成年被後見人等を資格・職種・業務等から一律に廃除する規定等(欠格条項)は削除されています。
ですので、後見が開始し、被後見人、被保佐人となったからといって、自動的に資格を喪失してしまう、ということはありません。

ただし、欠格条項が削除された代わりに、「心身の故障等の状況を個別的・実質的に審査し、各制度ごとに必要な能力の有無を判断する」こととなっていますので、被後見人・被保佐人の状態によっては資格を喪失する可能性はあります。

 

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