後見人を解任できる・解任されてしまう場合は?

「後見人を付けてもらったけれども、どうも好ましくない人なので解任したい」

法定後見の申立てをし、後見人が付いたけれども、本人(被後見人)と後見人の相性が悪かったり、後見人の言動などが本人の家族から見て好ましく思えなかったり、と言うことが起こることがあります。
このような場合、後見人を解任できるのでしょうか?

または、
「親の後見人になったけれども、どういうことをやったら解任されてしまうのかしら」
と疑問に思っている方もいらっしゃいますよね。

そこで今回は、後見人を解任できる場合・解任されてしまう場合について説明したいと思います。

解任事由

法律では、「後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族若しくは検察官の請求によりまたは職権で、これを解任することができる(民法846条)」と規定されています。

条文中に、普段あまり聞かない難しい言葉が入っていますが、「不行跡(ふぎょうせき)」とは、行いが悪い、品性がない、と言う意味です。

具体的にはどのような場合なのかを、例をあげます。

①後見されている人本人の財産を、後見人が自分のために使ってしまったり、借りてしまう。

後見人が自分のバッグやら時計などの私物を、本人のお金で買うのは、もちろん論外です。

「今月お金(自己資金)が足りないから」と本人の預貯金から借りる、という行為もやってはいけません。
「後で必ず返すし、ちょっとの間だけだし」ということでもダメです。
これは、後見人がたとえ本人の近しい親族であった場合であっても、解任事由に該当する行為です。

②後見人としての信用・信頼を失墜させるような行為をする。

・後見人に就任したのに、財産管理や身上監護など、本来やるべき職務をやらない。
・本人に暴言を吐いたり、虐待をする。

上記のようなことをする後見人は、信用も信頼もできませんよね。
そもそも後見人の適性がありません。

③後見人の権限を濫用する行為をする。

また小難しい言葉が出てきましたが、「濫用(らんよう)」とは、一定の基準や限度を越えて、むやみに使うことです。

後見人は、与えられている代理権の範囲で、職務を行います。
ですので、その範囲を越えてむやみに権限を使ってはいけません。

例えば、本人の不動産を、必要もないのにむやみに処分してしまう、などの行為が、濫用に該当します。

④リスクの高い金融商品を購入するなど適切でない方法で財産を管理する。

「まとまったお金があるからこれを使って一儲けしよう」と、本人のお金で株の信用取引や先物取引、FXや仮想通貨などを買うといった行為は論外です。
「本人のお金が少ないから、うまく運用して増やしてあげよう」という理由であっても、いけません。

このようなリスクの高い金融商品は、いくら後見人に投資の自信があったとしても、本人の財産を減らしてしまう危険性があります。

「普通預金だと、ほとんど利息が付かないから、満期返戻金が掛け金より多くなる保険契約に入れてあげよう」
というのも、実はだめです。
本人の預貯金を、ペイオフ(金融機関が破綻した場合に一定額の預金等を保護するための保険制度)の対象にならない金融商品に替えるのは、本人の財産保護の観点から、家庭裁判所からやめるよう言われます。

⑤定期報告等の期限を守らず、裁判所の督促にも応じない。
後見人は、定期的に、後見事務報告書や財産目録などを家庭裁判所に提出して報告する義務があります。
定期報告も、後見人の仕事の一つですから、これを怠ることは許されません。

以上のようなことがある場合には、解任の理由に該当してきます。

解任方法

不幸にしてよくない後見人に当たってしまった場合には、家庭裁判所に解任の申立てをすることになります。

解任の申立てができるのは、
・後見監督人
・被後見人(後見人がついている本人)
・被後見人の親族
・検察官
です。

後見人を解任された人は、後見人の欠格事由にあたりますので(民法847条2項)、その人は後見人になることはできなくなります。

後見人の故意や過失によって、本人に損害が出た場合には、解任とは別に、後見人となっていた相手に対して民事上の損害賠償責任を問うことができます。

業務上横領などの事由に該当する場合には、後見人となっていた人は、刑事上の責任を問われることもあります。

後見人を解任しても、後見そのものは終了しない

「ひどい後見人に当たってしまって、もうこりごり。後見そのものをやめてしまいたい。」
良くない後見人に当たってしまうと、こう考えるご家族の方も多いようです。

しかしながら、今の後見人を解任できても、後見そのものは終了しません。
家庭裁判所は、申立て又は家庭裁判所の職権で新たな後見人を選任します。

これはなぜかと言うと、後見人が欠けてしまうと本人の保護をする人がいなくなってしまうからです。

以上、今回は、後見人の解任について説明しました。
後見人の仕事は責任が重いです。
自分が後見人になって、財産の処分などについて、やってよいのかどうか判断に迷うことが出てきたときには、家庭裁判所に相談しましょう。
逆に、後見人がついたけれども、どうも変だな・よくないな、と感じたときは、家庭裁判所やお近くの弁護士・司法書士と言った専門家に相談してみてくださいね。

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