未支給年金に相続税はかかる?

老齢基礎年金を受給していた人が死亡すると、未支給の年金が発生していることがあります。
未支給の年金は、死亡した人の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの人たち以外の三親等内の親族で、死亡した人と生計を同じくしていた人(被相続人死亡の当時に)が、支給を請求することができます。
さて、この未支給年金については相続税はかかるのでしょうか?

未支給年金に相続税はかからない

未支給年金は、死亡した年金受給権者の遺族が、未支給の年金を「自己の固有の権利」として請求するものです。

これに対し、相続税は、「亡くなった人(被相続人)の遺産(相続財産)」について課税される税金です。
つまり、未支給年金は被相続人の遺産(相続財産)にはあたりません。
したがって、未支給年金を受け取っても相続税はかかりません。

ただし、遺族が支給を受けた未支給年金は、受取った遺族の「一時所得」となります。

一時所得には、50万円の特別控除額があります。
つまり、未支給年金の額が50万円を超えていたら、受け取った人は確定申告が必要となりますので、ご注意ください。

また、未支給年金そのものは50万円を超えていなかったとしても、それ以外に生命保険の満期保険金や損害保険の満期保険金、競馬・競輪などの払戻金などの一時所得があり、それらを受取った合計額が50万円を超えていたら、やはり確定申告が必要となります。

未支給年金は相続放棄をしても受け取れる

では、相続放棄をした場合、この未支給年金を相続放棄をした遺族が受け取ることはできるのでしょうか?

未支給年金は、死亡した年金受給権者の遺族が、未支給の年金を「自己の固有の権利」として請求するものです。
つまり、未支給年金は、民法上の相続財産ではありません。

相続放棄は、被相続人の遺産、つまり相続財産を放棄するものです。
したがって、相続放棄をした人が、未支給年金を受け取ることは可能です。

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