みなし贈与って何?

生前対策で贈与をする、ということはよくありますね。
そして贈与をする際には、できるだけ贈与税がかからないよう、ほとんどの方が気を付けていると思います。

ところで、税法上贈与税が課せられる「贈与」の中には、「贈与にあたる」という感覚を持たずにやってしまう行為があります。
いわゆる「みなし贈与」と言われるものがあるのです。
みなし贈与とは、本来の贈与ではないけれども実質的に利益を得ている部分を「贈与」とみなされるものです。

しかし「これが贈与にあたる」と思っていなければ、贈与税の申告はしませんよね。
そのため、後から税務署からお尋ねが来て指摘され、慌てることが多いのがみなし贈与の特徴でもあります。
そこで、今回はどのような行為が「みなし贈与」として税務署から指摘されるかをご紹介します。

共同で不動産購入

不動産を夫婦や親子で共同で購入される方は多いですね。
さて、共同名義にする際、持分をどうしたでしょうか?

例①:不動産を購入する際、夫は3000万円、妻は1000万円支出したけれども、夫と妻それぞれ2分の1ずつの持分で登記した。
例②:新しい家を購入する資金は親と息子で半分ずつ出したけれども、同居して老後の面倒を見てもらう代わりなので登記名義をすべて息子にした。

このようなことをやってしまっていませんか?
これはどちらも「贈与」にあたります。

例①:不動産を購入する際、夫は3000万円、妻は1000万円支出したけれども、夫と妻それぞれ2分の1ずつの持分で登記した。

2分の1の持ち分なのであれば、出すお金も本来は夫2000万円、妻2000万円ですよね。
それを妻は1000万円しか出していないのに、不動産の持分を2分の1にしてしまった。
となれば、2000万円-1000万円=1000万円差額があります。
この差額1000万円は夫が出しているので、「夫から妻に1000万円贈与した」とみなされます。

例②:不動産を購入する資金は親が半分出したけれども、登記名義はすべて息子にした。

これも①と同じです。名義が息子一人のものなのであれば、本来は息子がすべて資金を出して購入するべきものです。
それが実際には親が半分購入資金を出しています。
この親が出した購入資金が親から息子への「贈与」とみなされます。

家族の間でのことなので、ついついこのようにしてしまうご家族がいらっしゃいます。
しかし、このような行為は贈与にあたるのです。

対処としては贈与と指摘されないよう、実際の支払に応じた持分で登記しましょう。
または相手に購入資金として「お金を渡した」ときちんと贈与契約書を作って贈与税の申告をしましょう。

保険料を払っていないのに保険金等を受け取る

これもよくあるパターンです。

例えば、父が保険契約を結び、保険料の支払いも父、被保険者が母、保険金等の受取人が子、という保険契約を結んでいたとします。
この契約が満期を迎え、満期返戻金を子が受け取ったとします。

子は一切保険料を支払わないで保険会社からお金を受取っていますね。
そうすると、保険会社からお金を受け取った時点で、父から子への「贈与」があったとみなされます。
満期返戻金から110万円を引いた額について贈与税が課せられる、というわけです。

満期返戻金、解約返戻金、死亡保険金といった保険金等は、契約者、被保険者、保険料負担者、受取人がそれぞれ誰かで、かかる税金の名目が変わってくることにも注意が必要です。
いずれにしても、保険料を払っていない人が保険金等を受取ると、受取った人には税金がかかるということをお忘れなく。

借金の肩代わり

多額の借金を抱えている子どもの代わりに、親が債権者に支払う。
これもよくあるケースではないでしょうか。

一旦、親が代わりに払って、子が親にその分をきちんと返済すればいいのですが、ちゃんと返済してもらっているでしょうか?
もし一切返済を求めていない、または返済してもらっていない場合、この代わりに支払った分が親から子への贈与とみなされます。

贈与とみなされないためには、立て替えた分について、親子間であっても借用書を取り交わし、きちんと払ってもらいましょう。

借金返済の免除

先ほどの借金の肩代わりに関連する話です。
借用書を取り交わしながら、結局、その返済の免除をする。
これも親子間、兄弟姉妹間ではありがちな話です。

「あの子にはとうてい返せないだろうから、しょうがないよね。」
と、うやむやにしてしまってはいけません。

返済を免除された方(債務者)には、その分利益を得ているわけですから、贈与とみなされ、結局贈与税が課せられます。

相場より非常に安い価格での贈与

これは親子間より、親戚間、友人間でありがちな行為ではないでしょうか。

ただでモノを渡すのは「贈与」だと、皆さんわかっていらっしゃいます。
とはいえ、親戚間、親しい友人の間であるし、ということで、例えば土地を、不動産屋を通して市場に出して買い手を探す場合の相場と比べて非常に安い価格で渡す。
しかし、これも気を付けるべき行為です。

非常に安い価格で渡すことも、実は贈与とみなされます。
通常の相場と実際に渡した額の差額部分が「贈与」とみなされるのです。

と言う訳で、いくら親しくても市場の相場と比べて非常に安い価格でモノを引き渡すのはお勧めしません。
どのくらいであれば「贈与」とみなされないかは、実際の相場を見て見極める必要があるでしょう。
もしくは贈与税を払っても、相場より安い価格で渡した方が、全体としてお得なのかどうか比べてみる必要もあるでしょう。

以上、今回は、みなし贈与について説明しました。
一見「贈与」だと思っていなくても、税法上「贈与」に当たる行為がある、ということはおわかりいただけたでしょうか。
少なくとも上記に挙げた行為は、贈与税が課せられる可能性がある、ということを覚えておいていただければと思います。

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