任意後見契約の3つの形態

任意後見契約、と一口に言いますが、実は契約の形態が3パターンあることはご存知でしょうか。
どのような形態があるのかと言うと、①将来型、②移行型、③即効型という形態があるのです。

将来型とは、将来のために任意後見契約だけ結んでおき、判断能力が低下したときに初めて支援を頼む形態です。

移行型とは、同じく将来のために任意後見契約を結ぶのですが、判断能力が低下する前から見守りや財産管理といった支援を頼み、判断能力が低下したら任意後見に移行する契約形態です。

即効型とは、既に判断能力が低下しつつあるため、任意後見契約締結後、すぐに支援を開始する形態です。

それぞれの形態について、もう少し詳しく説明していきたいと思います。

将来型

将来、認知症などで判断能力が低下した後だけの支援をする契約形態です。
つまり、単に任意後見契約を結んでおくだけのものになります。

そのため、判断能力低下前には、後見人による支援は受けられません。
判断能力は十分あるけれども、体に不自由があって自由に銀行や役所などに行けない、といった場合には、使い勝手が悪い契約形態になります。
現在、判断能力が十分にある。体も元気であり、身の回りのことも自分ですべてできる、のであれば、この将来型で十分かと思います。
ただし、後見人となる予定の人が近くの親族などではなく、離れたところに住んでいる親族、知人・友人や専門家である場合には、定期的に会っていないと判断能力が衰えたことを気づいてもらうのが遅れてしまい、適切な時期に後見を開始できません。
そのため、状況によっては、定期的に訪問し、安否確認などをしてもらうための見守り契約を任意後見契約と同時に結んでおく必要がある人もいます。

移行型

判断能力が十分にある現在から支援を受ける契約形態です。
任意後見契約と同時に財産管理委任契約を結びます。

まだまだ判断能力は十分あるけれども、足腰が衰えてきており、日常生活や外出が不自由になりつつある。だから銀行からお金を下ろしたり、支払いなどを代わりにやってほしい、所有しているアパートやマンションの管理をしてほしい、などと考える方も高齢になると増えてきます。
任意後見契約だけですと、判断能力が十分な段階では支援を受けられません。
たとえ病院に入院したとしても、判断能力が十分であれば、代わりに銀行から自分の預金を下ろしてきて入院費を支払ってもらう、などの後見人の支援を受けられないのです。
そのため、自分で財産管理をするのに不安や負担を感じている場合には、任意後見契約と同時に財産管理委任契約も一緒に結ぶのです。
つまり、判断能力が十分なうちは財産管理委任契約、判断能力が低下したら任意後見契約に移行する、という契約形態なのです。

足腰もまだまだ問題ないけれども、万一動けなくなった時のために、ということで将来のことを考えて移行型で契約することも可能です。
つまり、契約を結んですぐに財産管理を開始することも、ある条件になったら財産管理を開始してもらうことも、契約の内容により可能です。

財産管理契約、任意後見契約に更にプラスして、見守り契約を結んでおく場合もあります。

イメージとしては下記のように移行します。

即効型

既に軽度の認知症の気がある。判断能力に少し怪しいところが出てきているかも・・・、といった場合にはこちらの即効型になります。
任意後見契約を結んだら、即、任意後見監督人選任の申立てをし、任意後見を開始する契約です。

任意後見契約は公正証書で作成します。
そのため、契約を結ぶにはまだいけるかも、と家族など親しい周りの人は判断したとしても、公証人などの第三者から見たときには、任意後見契約の内容を本人はもう十分理解できる状況にない、と判断され契約ができないこともあります。

3つの形態を比べてみると下記のようになります。

形態の選び方

どの形態を選ぶかは、任意後見を頼みたいと考えている本人の意思で決めることですので、どれを選ぶのも自由です。

が、即効型はともかくとして、将来型にするか移行型にするか迷うこともありますよね。
財産管理委任契約の他、見守り契約もしておいた方がよいのかそうでないのか・・・。

健康に自信あり、すぐ近くに頼れる親族もいる。と言う事であれば、将来型の任意後見契約一本だけで十分かもしれませんね。
逆に、子がおらず、甥や姪など親しくしている親族もいないため、後見を頼む相手が友人・知人や専門家である場合には、見守り契約+財産管理委任契約+任意後見契約とセットにする方が安心・安全かと思います。

見守り契約について、「将来は心配だけれど、まだまだ元気だから見守りと言って定期訪問されるのはちょっとうっとうしいわ」と感じるのであれば、しばらくは電話で安否確認してもらうだけ、ということも相手と話し合って内容を決めることは可能です。
逆に、近所に親しい人もいないので、時々話相手が欲しい、何かあったときに相談できる相手が欲しい、というのであれば見守り契約の内容で定期訪問を頼んでおく方がよいでしょう。

任意後見契約は、自分が信頼できる相手に後見をお願いするものです。
家庭裁判所が決めた人が後見人となる法定後見と違い、任意後見契約は「やはりこの人では嫌だ」ということであれば任意後見監督人選任前に解除ができます。

見守り契約を結ぶと、見守りをしてもらって付き合う間に、本当にこの人に財産管理や任意後見を頼んでもよいか見極めることもできる、というメリットもあります。

以上、今回は、任意後見契約の3つの形態について説明いたしました。
任意後見を考えている方は、違いを理解していただき、どれが一番自分に合う形態か検討して内容を決めていただければと思います。

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