知っておくべきポイントがわかる
相続対策を検討している人が、
法律改正されたことにより
ポイントをお伝えします。
我が家の相続にどう関係してくるのかわからない。
そうお思いではありませんか
40年ぶりの相続法改正
改正点
改正により
相続手続・対策は楽になったのか、それとも・・・?
はじめまして、行政書士の大曽根です。
相続法が改正され、令和元年1月13日から順次施行されています。
今回改正された背景には高齢化社会の進展により、残される配偶者も相続人も高齢化、要介護高齢者の増加、離婚・再婚の増加などがあります。
改正されたことは知っている。とは言え、内容がいまいちよくわからない。
改正前より、相続手続やこれから相続対策を考えるにあたって楽になったのかどうなのか、注意するところはどこなのか、などもよく分からない、と思っていらっしゃる方がまだまだいらっしゃることと思います。
そのように感じていらっしゃる方たちに向けて、今回、相続法改正セミナーを開催することにしました。
既に相続が始まっている、
改正前に対策した、遺言を書いた、
改正されたことで影響があるのはどこなのか。
そのような点も気になってはいないでしょうか。
施行されたばかり、もしくはこれから施行されるものもあり、確かにまだわかっていないところもあります。
それでも現時点でわかっていることを詳しく皆様にお伝えしたいと考えています。
相談者のお話を伺って、改正内容を勘違いされていらっしゃる方も見受けられました。
改正前に開始した相続にも適用される制度と適用されない制度の違いもあります。
無用なトラブルを起こさないためにも、私は、早いうちに広く皆様に情報をお伝えしたいと思っています。
どのように制度が変わったのか、
変わったことによる落とし穴はどこなのか、
今後の相続対策を考えるにあたり
参考にしていただければと思います。
行政書士・相続トラブル予防コンサルタント。元パラリーガル(弁護士事務所事務員)。相続に対する不安を抱えている方へ、円満・円滑に相続できるよう総合生前対策を提案。病気や認知症などで財産が凍結されることにより家族に起こる問題を回避することにも力を入れている。弁護士事務所勤務時、様々な事件を担当する中で、遺産分割事件が揉めて長期化、依頼人が精神的に疲弊していく姿と、なかなか解決しないまま弁護士費用がかさんでいく実態を目の当たりにし、愕然とする。また、相続で問題があることに気づいたとしてもどこに相談すべきかわからず適切でないところに相談に行って、たらい回しにされたり、必要でない商品を売り込まれてしまうことを知り、弁護士事務所を退職後、相続の総合相談窓口の行政書士事務所を開業。被相続人の希望を叶えるとともに相続人の精神的負担、時間的・経済的損失を減らし、被相続人が後悔のない終末期を迎えられ、相続人もトラブルなく引き継いでいける社会を作ることを目的としている。
各回のセミナーにおいて
メインで取り上げる内容
令和2年6月27日(土)
6月27日のセミナーにご参加くださる皆様へのお願い臨時休館していた、ふじみ野市立産業文化センターが6月1日から開館することが決まりました。 令和2年7月25日(土) もちろん他の改正内容にも一通り触れますが、約1時間半の時間内ですべての改正内容についてお伝えすることは不可能ですので、メインにすえる内容は各セミナー日によって変えています。 |
今回のセミナーでは、
主に以下のようなことをお伝えしようと思っています。
被相続人名義の預貯金であればすべて仮払いの対象になるのか? 仮払い金額を家庭裁判所に決めてもらうには? 複数回に分けて仮払いは可能? 同一の金融機関に複数の口座があったら仮払い金額はどのように計算するの? 自宅を妻に贈与した。持ち戻し免除の推定って? 改正法にそって自筆証書遺言を書いた。財産目録が複数枚になったが契印(割印)はいる? 特別寄与料をもらったら税金がかかる? 特別寄与料は相続放棄をしてももらえるの? 特別寄与料は誰が負担? 相続開始後、遺産分割前に預貯金を使い込まれたら? 遺留分減殺→遺留分侵害に変わったというけど何が変わったの? 配偶者居住権で分割した場合、自宅の固定資産税は誰が払う? 配偶者居住権の計算方法 配偶者居住権と登記の関係 配偶者居住権は譲渡できる? |
などです(内容は時間の都合などにより一部変更になる場合があります)
日時 | 令和2年6月27日(土) 14:00~15:30 |
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場所 | ふじみ野市立産業文化センター |
対象 | 相続対策をお考えの方 |
備考 | 産業文化センター専用の駐車場はございません。 |
追伸 改正以外のことも交えて皆様にとって有益な情報を、時間の許すかぎり、お伝えしたいと考えています。 |