今後の相続手続、相続対策において
知っておくべきポイントがわかる




相続法改正セミナー
 
「相続法改正セミナー」では、
相続対策を検討している人が、

法律改正されたことにより

 

気をつけるべき・考えておくべき
ポイントをお伝えします。
 
相続法が変わったというけれど
我が家の相続にどう関係してくるのかわからない。

そうお思いではありませんか
 

40年ぶりの相続法改正
改正点

 
 
改正点1
自筆証書遺言方式緩和・保管制度
改正点4
遺産の使い込みに対する扱い
改正点7
特別受益の制限
改正点2
預貯金の仮払い制度
改正点5
相続財産の登記
改正点8
特別寄与料
改正点3
配偶者に対する自宅の生前贈与
改正点6
遺留分侵害請求
改正点9
配偶者居住権
 
 

改正により
相続手続・対策は楽になったのか、それとも・・・?

はじめまして、行政書士の大曽根です。

相続法が改正され、令和元年1月13日から順次施行されています。
今回改正された背景には高齢化社会の進展により、残される配偶者も相続人も高齢化、要介護高齢者の増加、離婚・再婚の増加などがあります。

改正されたことは知っている。とは言え、内容がいまいちよくわからない。
改正前より、相続手続やこれから相続対策を考えるにあたって楽になったのかどうなのか、注意するところはどこなのか、などもよく分からない、と思っていらっしゃる方がまだまだいらっしゃることと思います。

そのように感じていらっしゃる方たちに向けて、今回、相続法改正セミナーを開催することにしました。

既に相続が始まっている、
改正前に対策した、遺言を書いた、
改正されたことで影響があるのはどこなのか。

そのような点も気になってはいないでしょうか。

施行されたばかり、もしくはこれから施行されるものもあり、確かにまだわかっていないところもあります。
それでも現時点でわかっていることを詳しく皆様にお伝えしたいと考えています。
相談者のお話を伺って、改正内容を勘違いされていらっしゃる方も見受けられました。

改正前に開始した相続にも適用される制度と適用されない制度の違いもあります。

無用なトラブルを起こさないためにも、私は、早いうちに広く皆様に情報をお伝えしたいと思っています。

どのように制度が変わったのか、
変わったことによる落とし穴はどこなのか、
今後の相続対策を考えるにあたり
参考にしていただければと思います。

 

 
 
大曽根行政書士事務所 行政書士 大曽根貴枝


行政書士・相続トラブル予防コンサルタント。元パラリーガル(弁護士事務所事務員)。相続に対する不安を抱えている方へ、円満・円滑に相続できるよう総合生前対策を提案。病気や認知症などで財産が凍結されることにより家族に起こる問題を回避することにも力を入れている。弁護士事務所勤務時、様々な事件を担当する中で、遺産分割事件が揉めて長期化、依頼人が精神的に疲弊していく姿と、なかなか解決しないまま弁護士費用がかさんでいく実態を目の当たりにし、愕然とする。また、相続で問題があることに気づいたとしてもどこに相談すべきかわからず適切でないところに相談に行って、たらい回しにされたり、必要でない商品を売り込まれてしまうことを知り、弁護士事務所を退職後、相続の総合相談窓口の行政書士事務所を開業。被相続人の希望を叶えるとともに相続人の精神的負担、時間的・経済的損失を減らし、被相続人が後悔のない終末期を迎えられ、相続人もトラブルなく引き継いでいける社会を作ることを目的としている。

 

各回のセミナーにおいて

メインで取り上げる内容
 

令和2年5月23日(土) 緊急事態宣言が延長されたため中止といたしました。9月以降改めて日程を組み直します。
メインの内容:預貯金の仮払い制度
・仮払いを受ける場合、普通預金と定期預金での違いは? など

令和2年6月27日(土)
メインの内容:特別寄与料
・この制度で義父母の介護に貢献したお嫁さんは本当に報われるのか? など。

 

6月27日のセミナーにご参加くださる皆様へのお願い

臨時休館していた、ふじみ野市立産業文化センターが6月1日から開館することが決まりました。
したがいまして、当事務所主催の6月27日(土)の相続法改正セミナーも無事開催できることとなりましたのでお知らせいたします。
ただし、未だコロナウイルスが完全に終息したわけではございませんので、ご参加していただく皆様にお願いしたいことがございます。
① 当日、体調の悪い方、熱がある方は、ご参加を見合わせてくださいませ。
② 参加の際は、必ずマスク着用にてお願いいたします。
③ 当日のご参加の皆様には、会議室入口にて氏名・住所及び電話番号の記入をお願いいたします。
  (万一、ふじみ野市立産業文化センターの利用者の中にコロナウイルス感染者が出た場合、連絡を取らせていただくため。)
また、窓及びドアを開け放したままでのセミナー開催となりますので、この点につきましても、ご了承いただきますようお願いいたします。
会場である第一会議室の定員は本来10名なのですが、席の間隔をあけるため、今回は4名様までの参加とさせていただきます。
上記の事柄につきましては、ふじみ野市立産業文化センターからも要請されていることでもございますので、是非ともご協力いただきたく存じます。
ご参加くださる皆様には、ご面倒をおかけいたしますが、なにとぞよろしくお願い申し上げます。

令和2年7月25日(土)
メインの内容:配偶者居住権
・相続開始のときに配偶者は被相続人と同居している必要があるのか? など

もちろん他の改正内容にも一通り触れますが、約1時間半の時間内ですべての改正内容についてお伝えすることは不可能ですので、メインにすえる内容は各セミナー日によって変えています。
特にこの内容について「知りたい」と思われた日をお選びください。
参加費用は無料です。
3回すべてに参加されてもかまいません。

 
 

今回のセミナーでは、
主に以下のようなことをお伝えしようと思っています。

被相続人名義の預貯金であればすべて仮払いの対象になるのか?
仮払い金額を家庭裁判所に決めてもらうには?
複数回に分けて仮払いは可能?
同一の金融機関に複数の口座があったら仮払い金額はどのように計算するの?
自宅を妻に贈与した。持ち戻し免除の推定って?
改正法にそって自筆証書遺言を書いた。財産目録が複数枚になったが契印(割印)はいる?
特別寄与料をもらったら税金がかかる?
特別寄与料は相続放棄をしてももらえるの?
特別寄与料は誰が負担?
相続開始後、遺産分割前に預貯金を使い込まれたら?
遺留分減殺→遺留分侵害に変わったというけど何が変わったの?
配偶者居住権で分割した場合、自宅の固定資産税は誰が払う?
配偶者居住権の計算方法
配偶者居住権と登記の関係
配偶者居住権は譲渡できる?

などです(内容は時間の都合などにより一部変更になる場合があります)

 
 
日時

令和2年6月27日(土) 14:00~15:30
令和2年7月25日(土) 14:00~15:30

場所

ふじみ野市立産業文化センター
第一会議室
〒356-0056
埼玉県ふじみ野市うれし野二丁目10番48号
東武東上線 ふじみ野駅から徒歩7分

対象

相続対策をお考えの方
相続法の改正がどう影響するのか知りたい方

備考

産業文化センター専用の駐車場はございません。

 
 

追伸

改正以外のことも交えて皆様にとって有益な情報を、時間の許すかぎり、お伝えしたいと考えています。
例えば、最近銀行で宣伝している「遺言信託」とはどんなものなのか。
遺産分割でもめると裁判所ではどのように進んでいくのか。
相続が開始したときにトラブルが起きるのを避けたい。そのようにお考えの方は是非お越しください。セミナー会場でお待ちしています。