令和4年度税制改正①-登録免許税の免税措置の延長

不動産を取得したときは所有権移転の登記手続をしますね。
登記手続をする際には、登録免許税がかかります。

相続による所有権移転登記の場合も、当然、登録免許税がかかります。
相続による所有権移転登記の登録免許税は、通常、固定資産税評価額の0.4%です。

しかし「土地」を相続で取得した場合、一部の所有権の移転登記の登録免許税について、免税措置が設けられていました。
この免税措置は、以前は「令和4年3月31日まで」とされていました。

が、令和4年度の税制改正により、この免税措置が令和7年3月31日まで3年間延長されました。

この免税措置をご存知なかった方も多いと思いますので、今回は、この登録免許税の免税措置が適用されるのは、どのような場合なのかを説明したいと思います。

1 相続により土地を取得した個人が登記を受ける前に死亡した場合の登録免許税

まず1つ目は、相続により土地を取得した個人が登記を受ける前に死亡した場合です。

どういうことか分かりやすく説明するために、例をあげて説明します。

土地を持っている父が死亡したので、その息子が土地を相続しました。
ところが、所有権移転登記手続を済ませないうちに、息子が事故で死亡してしまいました。
息子が死亡したので、息子の子、つまり父から見て孫がその土地を相続することになりました。

この場合、父の土地を孫に相続登記するためには、①父から息子へ、②息子から息子の子(孫)へ、の2回の登記手続をやらなければなりません。
つまり、本来であれば、孫は2回分の登録免許税を払わなければなりません。

しかしながら、①父から息子へ、の相続による所有権移転登記については登録免許税を免除する、というのが、この免税措置の内容なのです。

2 少額の土地を相続により取得した場合の登録免許税

2つ目は、少額の土地を相続により取得した場合です。

具体的には、土地の価格が100万円以下のものが対象です。
相続する土地の価格が100万円以下かどうかを確認するには、固定資産評価証明書または納税通知書の評価額を見てください。
固定資産評価証明書は、土地のある市区町村役場で取得できます。

相続した土地が100万円以下なら、令和7年3月31日までに所有権移転登記手続を済ませれば、登録免許税はかからない、というわけです。

以上、今回は、相続登記の登録免許税の免税措置についてお伝えしました。
免税措置が延長になったとは言え、しなければいけない登記がある場合には、お早めに手続をしてくださいね。

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