令和4年度税制改正②-「直系尊属からの住宅取得資金等の贈与非課税制度」の延長

令和4年度の税制改正により、令和3年12月31日が適用期限だった、「直系尊属からの住宅取得資金等の贈与の非課税制度」も、令和5年12月31日まで延長されました。

ところで、そもそもこの非課税制度についてご存知ない方もいらっしゃると思いますので、制度の説明を下記に加えておきたいと思います

直系尊属からの住宅取得資金等の贈与非課税制度とは

この制度は、父母や祖父母(直系尊属と言います。)などから自宅の新築、取得または増改築等の対価に充てるための金銭を贈与された場合に、一定の要件を満たすと贈与税が非課税となる、というものです。

非課税枠は?

非課税とされる額は、
一般住宅:500万円まで
省エネ等住宅:1000万円まで
です。

「省エネ等住宅」とは、省エネ等基準に適合する住宅用家屋であることにつき、住宅性能証明書など一定の書類を贈与税の申告書に添付することにより証明されたものを言います。

ちなみにこの制度ができた当初の非課税額は、一般住宅1000万円、省エネ等住宅は1500万円でした。

この制度の適用が受けられる要件

次にこの制度の適用が受けられる要件を説明します。

人の要件

①贈与する人:贈与される人の父母や祖父母など(直系尊属)
つまり、自分の両親や祖父母からの贈与であれば対象になります。
配偶者の父母や祖父母から住宅取得資金を贈与された場合には、この制度の適用は受けられません。

②贈与される人(受贈者):贈与された年の1月1日において18歳以上であること
(※令和4年3月31日までに贈与されていた場合は20歳以上)
つまり、例えば贈与されたのが今年の7月1日で、贈与された人18歳となったのが今年の6月1日だった場合、今年の1月1日の時点ではまだ17歳だったわけですから、この非課税制度は適用になりません。

③贈与を受けた年の受贈者の所得は合計2000万円以下であること。
ただし、新築等をする住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満であった場合は、合計所得が1000万円以下でないといけません。

④平成21年から令和3年までの贈与税の申告で住宅取得等資金の非課税の適用を受けたことがないこと。

⑤自己の配偶者、親族などの一定の特別の関係がある人から住宅用の家屋を取得した者でないこと、またはこれらの方との請負契約等によって新築・増改築等をしていないこと。

⑥贈与を受けた翌年の3月15日までに住宅取得資金等の全額をあてて住宅用の家屋の新築等をすること。

⑦原則として、贈与を受けた時に日本国内に住所を有していること。

⑧贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること、または同日後その家屋に居住することが確実であると見込まれること
※贈与を受けた年の翌年12月31日までにその家屋に居住していないときは、この特例の適用を受けることができません。

家屋の要件

①新築または取得した住宅用の家屋の登記簿上の床面積が50㎡以上240㎡以下(合計所得が1000万円以下の場合は40㎡以上)でかつ、その家屋の床面積の2分の1以上が受贈者の居住の用に供されるものであること
たとえば家屋が店舗兼自宅であった場合、その半分以上の床面積を店舗として使用するような家屋は対象外、というわけです。
※マンションなどの区分所有建物の場合はその専有部分が床面積となります。

②取得した住宅が次のいずれかに該当すること
ア 建築後使用されたことのない住宅用の家屋(新築)
イ 建築後使用されたことのある住宅用の家屋(中古)で、昭和57年1月1日以降に建築されたもの
ウ 建築後使用されたことのある住宅用の家屋(中古)で、地震に対する安全性に係る基準に適合するものであることにつき、一定の書類により証明されたもの
エ 上記イ及びウのいずれにも該当しない建築後使用されたことのある住宅用の家屋で、その住宅用の家屋の取得日までに同日以後その住宅用の家屋の耐震改修を行うことにつき、一定の申請書等に基づいて都道府県知事などに申請をし、かつ、贈与をうけた翌年3月15日までにその住宅用の家屋が耐震基準に適合することとなったことにつき一定の証明書等により証明がされたもの

③増改築等の場合の要件
ア 増改築後の住宅用の家屋の登記簿上の床面積が40㎡以上240㎡以下で、かつ、その家屋の床面積2分の1以上が受贈者の居住の用に供されるものであること。

イ 増改築等に係る工事が、自己が所有し、かつ居住している家屋に対して行われたもので、一定の工事に該当することについて「確認済証の写し」、「検査済み証の写し」または「増改築等工事証明書」などの書類により証明されたものであること。

ウ 増改築等に係る工事に要した費用の額が100万円以上であること。また、増改築等に係る工事に要した費用の額の2分の1以上が、自己の居住の用に供される部分の工事に要したものであること。

この非課税制度と併用できる非課税制度は?

ところで、直系尊属からの住宅取得資金等の贈与の非課税制度と併用できる非課税制度はあるのでしょうか?
併用できるものがあれば使いたいですよね。
実は2つほどあります。

直系尊属からの住宅取得資金等の贈与の非課税制度は、
・暦年贈与(基礎控除110万円)
または
・相続時精算課税制度(非課税額2500万円まで)
のいずれかと併用して適用できます。

さて、直系尊属からの住宅取得資金等の贈与の非課税の特例の適用を受けるためには、贈与税の申告が必要です。
贈与税の申告は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間にしなければなりません。
贈与を受けた場合には申告期限までの申告をお忘れなく!

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