相続税を計算するにあたっては、プラスの財産からマイナスの財産を控除できるのは皆さんご存知のとおりですね。
さて、マイナスの財産を控除(債務を控除)できるといっても、控除できるものとできないものがあります。
今回は、債務控除できるものとできないものについて見ていきたいと思います。
債務控除できるもの
①債務
被相続人の確定した債務で、相続開始のときに存在が確実な債務です。
代表的なものは、金融機関に対する借入金、未払いの医療費、水道光熱費や各種未払いのものです。
②公租公課
被相続人が未納の所得税、住民税、固定資産税などの税金です。
③葬式費用
葬式費用については、相続税法上、費用にあたるものとあたらないものとがあるので気をつけましょう。
葬式費用にあたるもの
①仮葬式・本葬式の費用
埋葬、火葬、納骨といった費用です。
②葬式前後に生じた出費で通常必要と認められるもの
具体的には、お通夜、弔問客への食事代、お布施代、読経料、戒名料などです。
お布施代などは、お寺から領収証をもらえないことが多いですよね。
その場合は、どこのお寺に、いつ、どういう目的で、いくら払った、というメモを残しておけば、相続税の申告には対応できます。
③遺体の捜索、遺体・遺骨の運搬費用
葬式費用にあたらないもの
①香典返礼費用
いわゆる香典返しは葬式費用に入りません。
②墓碑、墓地等の買入・借入費用(被相続人の死後に買入・借入したもの)
被相続人が生存中に購入した仏壇や墓碑代金の未払分も控除されませんので、注意が必要です。
③法会に要する費用
例えば、初七日や四十九日の法会です。
④医学上、裁判上の特別の処置に要した費用
⑤社葬(会社が主体となって、会社の経費で行う葬儀)等で、相続人以外のものが支払った葬式費用
ちなみに、葬式費用を相続税の課税価格から控除できる人は、相続人と包括受遺者です。
なお、相続人や包括受遺者であっても、日本国内に住所がない人で一定の要件を満たさない人は、遺産総額から控除できる債務の範囲が限られ、葬式費用も控除ができません。
相続放棄をした人や相続権を失った人には、債務控除の適用はありません。
債務控除できないもの
債務控除できないものには、次のようなものがあります。
①保証債務
まだ支払いの請求が来ていない、本来の債務者(主たる債務者)の代わりに債務を履行しなければならないかどうか不明の保証債務は控除できません。
また、保証債務を履行したとしても、求償権を行使して本来の債務者から、代わりに払ったお金を取り戻せるのであれば、やはり控除できません。
保証人がその債務を履行しなければならない場合で、本来の債務者に求償権を行使しても弁済を受ける見込みのないときは、債務控除の対象となります。
②相続関連手続費用
被相続人が亡くなった後で発生する相続関連手続費用も控除はできません。
具体的には、弁護士、司法書士、税理士、行政書士等に支払う報酬です。
いかがだったでしょうか。
香典返しや初七日などの費用は、葬式費用に含められると考えていませんでしたか?
葬式費用のところで、債務控除できるものとできないものを混同しがちなので、注意してくださいね。