相続人の中に、生活保護受給者がいる、または、生活保護者が死亡した場合、相続はどうなるのでしょうか?
今回は、こちらについて説明したいと思います。
相続人の中に生活保護受給者がいる場合
相続人の中に生活保護受給者がいても、基本的な相続手続は変わりません。
生活保護を受給していても、遺産は相続できます。
しかし、遺産を相続したことで、生活保護費の支給が打ち切りになる可能性があります。
相続したことで、生活保護が打ち切りになるタイミングは?
相続したことによりお金が入ってきたために、生活保護が打ち切りになるタイミングは、実際にお金が入ってきたとき、または、相続でこのくらい入ると分かった段階のいずれかです。
打ち切りのタイミングについては、ケースワーカーと個別に相談をすることが必要になってきます。
生活保護受給者は相続放棄できない?
原則として、生活保護受給者は相続放棄できません。
活用できる資産は生活の維持のためにすべて活用することとなっているので、プラスの財産が入る可能性があるのであれば、当然その財産は活用すべきだからです。
したがって、逆に相続する遺産が負債が大きく、マイナスしかない、と言う話であれば、相続放棄は可能です。
ときに、遺産が不動産しか無く、しかも田舎の土地で固定資産税評価はプラスでも実際は買い手のつかない土地であるなど、もらっても困るような遺産しかない、と言う場合もありますよね。
相続放棄をする場合は、被相続人が亡くなってから三か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
相続放棄できる期間は短いですから、相続放棄をすべきか判断に迷う場合には、速やかにケースワーカに相談しましょう。
遺産をもらわなかったら指導がある
生活保護費を打ち切られたら困るので、相続分をもらわない、または遺留分を請求しないこととしよう、と考える人も多いですが、これは許されるのでしょうか?
活用できる資産は生活の維持のためにすべて活用することとなっているので、生活保護受給者は相続分をもらわない、遺留分を請求しないことは許されない、と言う考え方があります。
一方で、生活保護受給者に相続の承認を強いることは許されない、と言う考え方もあります。
また、遺産の内容や、その生活保護受給者がもらえる遺産の額がどの程度なのかも、一様ではないため、必ずしも遺産をもらうよう強制されるわけではありません。
しかし、場合によっては、相続分をもらう、遺留分を請求するよう指導されることがあります。
遺産を使い切ってしまったら?
遺産を相続したために生活保護が一旦打ち切られても、遺産を使い切って再び生活に困窮した場合には、改めて生活保護の申請をすることは可能です。
被相続人が生活保護者だった場合
被相続人が生活保護者だった場合も、相続手続は特にかわるところはありません。
ただし、生活保護者が死亡した場合、生活保護の受給権を相続人が承継することはありません。
一方、死亡日と生活保護の支給日との関係で、死亡後に生活保護費が振り込まれてしまったなど、生活保護費を返還する義務が発生していることがあります。
その場合、相続人は、生活保護費を亡くなった本人の代わりに返還しなければならないので注意しましょう。
まとめ
以上今回は、生活保護と相続についてご説明しました。
生活保護費の受給との関係で、遺産を相続することにつき判断に迷う場合には、早め早めにケースワーカーにご相談してくださいね。