死亡届記載事項証明書について

亡くなった人の手続において、必要書類として「死亡届記載事項証明書」を要求されることがあります。
そこで今回は死亡届記載事項証明書について、請求方法などについて説明したいと思います。

死亡届記載事項証明書とは?

死亡届記載事項証明書とは、戸籍に関する届出書類の証明書の一つです。
亡くなった際、親族の誰かが市区町村役場に死亡届(死亡診断書)を出していますよね。
その死亡届(死亡診断書)に記載されている事項を証明する書類が、死亡届記載事項証明書です。

ちなみに提出に行った方はご存知かと思いますが、死亡時に市区町村役場に提出する死亡届の書類は、左半分が死亡届、右半分が死亡診断書(死体検案書)となっています。

死亡届記載事項証明書を請求できる場合は?

さて、死亡届を含む戸籍届書類は、秘密性の高い情報が記載されているため、原則非公開です。
そのため請求できる場合は、特別な事由がある場合に限られます。

死亡届記載事項証明書を請求できる場合は、具体的には以下の事由がある場合です。

・郵便局の簡易生命保険の支払い請求
(※郵政民政化前の契約で、死亡保険金の金額が100万円以上のものに限られます。)
・遺族基礎年金(国民年金)の請求
・遺族厚生年金(厚生年金)の請求
・地方公務員共済組合の遺族年金の請求
・国家公務員共済組合の遺族年金の請求
・私立楽興職員遺族共済年金の請求
・船員保険遺族年金の請求
・農林漁業団体職員遺族年金の請求

・労働者災害補償保険法の遺族補償年金等の請求

一般の生命保険の請求のために請求することはできませんので注意してください。

請求できる人は?

死亡届記載事項証明書の請求は誰でもできるわけではありません。

請求できる人は、

・死亡届を出した届出人本人
・死亡した人の親族

などの利害関係人に限られます。

請求先は?

請求先は
・市区町村役場の戸籍住民課等戸籍を発行してくれる窓口
・法務局の戸籍課
の2つです。
ただし、請求時期によってどちらに請求するかが変わります

死亡届の提出先が、亡くなった人の本籍地であれば、おおむね1か月間は本籍地の市区町村役場に請求すれば証明書を取得できます。
1か月経過後は本籍地を管轄している法務局に死亡届が送られますので、本籍地管轄の法務局に請求する必要があります。

死亡届の提出先が、亡くなった人の本籍地ではなかった場合、おおむね1年間は死亡届を提出した市区町村役場に請求することができます。
1年経過後は、亡くなった人の本籍地を管轄している法務局に請求する必要があります。

とはいえ、実際に司法届記載事項証明書を請求する際には、事前に死亡届を出した市区町村役場に請求できるかどうか確認しておく方が二度手間にならず確実です。

請求するのに必要な書類は?

請求するにあたって必要な書類は下記のとおりです。
・窓口に行く人の本人確認書類
運転免許証、マイナンバーカードなど

・利害関係人であることの確認書類
死亡した人と請求者の関係を証明する戸籍謄本等

・特別な事由があることの確認書類
郵便局簡易保険証券、年金手帳等

・交付請求書
請求書は法務局ホームページや市区町村役場の窓口で取得できます。

手数料

手数料は、
市区町村役場で取得する場合: 1通 350円
法務局で取得する場合: 無料
です。

請求は郵送でもできますが、その場合は切手を貼った返信用封筒の同封を忘れずに。

以上、今回は死亡届記載事項証明書についてご説明しました。
しかし、死亡届(死亡診断書)を市区町村役場に提出する前にコピーを複数枚取っておけば、遺族年金等の手続には、このコピーがあれば死亡届記載事項証明書を取らなくても手続ができます。
一般の生命保険の死亡保険金の請求のためにも、死亡届を提出する前に、コピーを多めに取っておくことをお勧めします。

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