不幸にも交通事故に遭って死亡し、遺族が加害者から損害賠償金を受取った場合、税金はどうなるのでしょうか?
受取った損害賠償金に相続税はかかるのでしょうか?
損害額がいくらなのかで争う可能性もありますし、損害賠償金はすぐに払われるとは限りませんよね。
もし、これも含まれるとなると、相続税の計算がどうなるのか、そもそも相続税の申告期限に間に合うだろうか、と心配になりますよね。
そこで、今回は、このような場合の税金について説明したいと思います。
損害賠償金には税金はかからない
結論から先に申し上げますと、被害者が死亡したことに対して支払われる損害賠償金に対して相続税はかかりません。
被害者本人が亡くなってしまっているので、損害賠償金を受取るのは遺族ですね。
と言うことは、遺族の所得になるわけですが、遺族に対して所得税がかかることもありません。
なぜなら所得税法では、心身に加えられた損害について受取った損害賠償金は「非課税」とされているからです。
したがって、損害賠償金は除いて、被相続人の遺産総額を計算することとなります。
ただし、損害賠償金を受取ることが被害者の生存中に決まっていたけれども、お金を受取らないうちに被害者が死亡してしまった、という場合には話が変わってきます。
このような場合は、その損害賠償金を受取る権利が相続財産となりますので、相続税の対象となります。
交通事故の死亡保険金は?
交通事故で死亡した場合、加害者からの損害賠償金の他、保険を掛けていれば死亡保険金が出る可能性がありますよね。
では、損害保険会社から遺族が受け取った死亡保険金に対する税金はどうなるのでしょうか?
ついでにこちらも税金関係を確認しておきたいと思います。
死亡保険金は保険料負担者と受取人の関係によって、相続税、贈与税、所得税のいずれかが課税されます。
死亡保険金の課税関係は下記のとおりです。
契約者(保険料負担者) | 被保険者 | 受取人 | 税金の種類 |
Aさん | Aさん | Bさん | 相続税 |
Aさん | Bさん | Aさん | 所得税 |
Aさん | Bさん | Cさん | 贈与税 |
ただし、交通事故で受取った死亡保険金のうち、加害者(賠償義務者)が本来負担すべき金額については、損害賠償金の性格を有します。
したがって、相続税、贈与税、所得税はいずれも非課税です。
しかし、加害者(賠償義務者)が本来負担すべき金額を越えた額については、その保険の保険料の負担者が誰だったのかによって、原則通り相続税、贈与税、所得税のいずれかの課税対象になります。
以上、今回は、交通事故で死亡した場合に受取る損害賠償金及び死亡保険金の課税関係について説明しました。
ご参考にしていただければと思います。