いとこは相続人になれない?

亡くなった親戚は、結婚しなかったので配偶者も子もいない。
その両親、祖父母は他界。
一人っ子だったのでそもそも兄弟姉妹がいない。
当然甥姪もいない。

でも、自分は「いとこ」として親しく付き合ってきた、と言う場合、いとこは相続人になれるのでしょうか?
親は兄弟姉妹同士ですから、親戚としては近しい距離です。
子どもの頃は一緒によく遊んでいた、というケースも多いですね。

では、いとこは相続人になれるのか?
今回はこの点について説明します

いとこは法定相続人ではない

まず、法定相続人はどのような人たちだったか、おさらいをしましょう。

離婚・死別しない限り、配偶者はいかなる場合でも法定相続人です。
そして、そのほかの親族で法定相続人になるのは、

第一順位 子
第二順位 父母、父母が死亡していた場合は、祖父母
第三順位 兄弟姉妹、死亡している兄弟姉妹がいた場合にはその子(甥姪)

法定相続人はここまでです。
この先はありません。

「伯父さん、伯母さんの相続人になる可能性はあるのに、その伯父さん、伯母さんの子であるいとこの相続人にはなれないの?」
「いとことは家も近いし、交流もあるのに。万一のことも頼まれているのになぁ。
と思う人も多いでしょう。

でも配偶者及び第一順位~第三順位まで、すべての法定相続人が亡くなっていても、いとこが相続人になる可能性はありません。

いとこが遺産を受取れる方法は?

では、法定相続人にはならない以上、いとこが遺産を受取れることはないのでしょうか?
方法は2つあります。

遺言

本人が、あらかじめ、いとこを「受遺者(遺産を受取る人)」に指定して遺言を書いていれば、遺言にのっとって遺産を受取ることができます。

配偶者も子も兄弟姉妹もいない、自分が亡くなった後のことも頼まれている、というのであれば遺言を書いてもらいましょう。
法定相続人がいないのであれば、遺留分を請求されるということもありません。
では、遺言が無かった場合にはどうなるのでしょうか?
それが次にご紹介する「特別縁故者」です。

特別縁故者

法定相続人は誰もいない、自分は親族として亡くなった本人と深く付き合っていたし、特別縁故者として遺産を受取りたい、と考えた場合には、相続財産管理人選任の申立てを家庭裁判所にします。

申立てがあると、家庭裁判所は相続財産管理人を選任します。
選ばれた相続財産管理人は相続人・受遺者の有無、残債務の調査をします。
相続人の不存在、財債務の精算がされるまでには一定の期間がかかります。
(相続財産管理人についてはこちら→ 相続財産管理人とは

ですので、すぐに特別縁故者として遺産を受取りたいと申立てができるわけではないことにはご注意ください。
この一定の期間が経過したところで、特別縁故者として認めてくれるよう、家庭裁判所に申立てをします。

家庭裁判所が「特別縁故者である」と認めてくれれば、晴れていとこの遺産を受取ることができます。
「単に交流があったから」と言うだけでは認めてくれませんので、その点にはご注意ください。
(特別縁故者の詳しい内容はこちら→ 特別縁故者として財産がもらえる人は? )

まとめ

以上、
・いとこは法定相続人にはならない
・遺産を受取るには、遺言か特別縁故者となるかの方法2つ
ということはおわかりいただけたでしょうか。

ただし、いとこが遺産を受取る際には注意点が一つあります。
遺産の額が大きく、相続税がかかる場合、遺言で受け取っても、特別縁故者として受け取っても、法定相続人が遺産を受取る場合に比べてかかる相続税は2割増しになる、というところです。
受取った遺産が不動産だった場合には、所有権移転登記手続も必要になるのでお忘れなく。

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