ゆうちょの相続手続について

ゆうちょの相続手続は、他の銀行と少し流れが異なります。
そこで今回は、亡くなった人(被相続人)が、ゆうちょに口座を持っていた場合の相続手続の流れを説明したいと思います。

①相続確認表の提出

ゆうちょの相続手続をするには、まず、相続確認表を近くのゆうちょ銀行の窓口に提出することが必要です。

「遺言で私が全部もらうことになっている。戸籍も全部取ったし、通帳もキャッシュカードも持ってきたよ!」
といきなり書類を持って行っても、すぐに窓口で相続手続・口座解約・払戻しはできません。

なぜなら、相続手続はゆうちょ銀行の各支店窓口ではなく、「貯金事務センター」というところで行うからです。
相続確認表を出すと、貯金事務センターから相続手続の案内が送られてきます。
案内に沿って必要書類を提出し、貯金事務センターにおいて処理、という流れで手続が進みます。

ですので、ゆうちょの相続手続において、まず最初にやることはこの相続確認表を提出することなのです。

もちろん相続確認表を窓口に提出する際に、既に取得した戸籍謄本や遺言書などを一緒に出しておくことは可能です。
一緒に出しておけば、後で提出する書類は減りますが、手続の流れは基本的に変わりません。

相続確認表は、ゆうちょのホームぺージからダウンロードできます。
自宅にプリンターが無いなど、ダウンロードして印刷できない場合には、ゆうちょの窓口で頼んでください。
ちなみに以下↓のようなものです。

相続確認表の1枚目は、家系図のような枠が書かれています。
ここに、亡くなった人の情報や、相続人の情報などを記入します。

2枚目には、家系図の続きと、ゆうちょの窓口に行く人の情報などを記入します。
3枚目には、亡くなった人が持っていたゆうちょの口座の記号番号を記入します。

・ゆうちょに口座を持っているとは聞いていたが、通帳が見つからない。
・見つかった通帳の他にも口座を持っている可能性がある。

このような場合には、貯金等の照会も併せて行いましょう。
貯金の他、国債や投資信託の保有の有無も照会できます。
相続確認表をダウンロードする際に、以下の貯金等照会書もダウンロードができます。

②貯金事務センターから緑色の封筒が届く

相続確認表を提出すると、1,2週間経った頃、貯金事務センターから緑色の封筒が届きます。
貯金等照会も掛けた場合には、封筒が届くまでに更に日数を要します。
ですので、早く手続を進めたい場合には、相続確認表・貯金等照会書を早め早めに提出しましょう。

緑色の封筒の中には、「相続手続に関する必要書類のご案内」と題した説明書類のほか、何を提出すべきかの必要書類一覧表と、相続手続請求書が入っています。

相続確認表を提出する際に、遺言書や遺産分割協議書も一緒に提出していた場合には、それに沿った手続案内が入っています。
遺言書で相続手続を進めるのか、遺産分割協議書で相続手続を進めるのかで、必要書類が変わりますので、案内の内容は多少異なっています。

いずれにしても案内及び説明に沿って、必要書類を揃えていけば間違いはありません。
相続手続請求書も同封されている書き方の案内に沿って記入しましょう。
しかし、わからないところが出てきた場合には、案内に記載されているお問合せ先に連絡を入れましょう。

払戻先は通常貯金口座のみ!

ところで、被相続人の口座を解約して、払戻金を振込んでもらう先として選択できるのは、ゆうちょの通常貯金口座のみです。
他銀行の口座は振込先として指定できません。

そこで、ゆうちょの貯金等を相続する相続人が、ゆうちょの通常貯金口座を持っていない場合には、払戻証書にしてもらうか、被相続人名義の口座の名義変更をしてもらうかを選択することになります。
この場合、緑色の封筒の中に入っている「お取引目的等の確認のお願い」にも記入して提出することが必要になってきます。

払戻証書を選択した場合には、後日、小切手のような証書がお手元に届きます。
その証書を再度お近くのゆうちょ銀行の窓口に持って行って、現金で払い戻してもらう、という流れになります。

払戻証書の場合、通常貯金口座に振り込んでもらう場合よりも貯金センターでの処理に日数を要するので、手元に払戻証書が届くまでに一カ月ほど待たされることがあります。

③ゆうちょ銀行の窓口に書類提出

必要書類がすべて揃ったら、お近くのゆうちょの窓口に提出します。
この際、緑色の封筒の中に入っていたグレーの封筒も忘れずに持参しましょう。

戸籍謄本、遺言書、遺産分割協議書、印鑑登録証明書などは窓口でコピーを取って、その場で返却してもらえます。

窓口で必要書類がそろっている事の確認が取れると、受付印が押された必要書類一覧表の写しが渡されます。

④貯金事務センターで手続が進められる

窓口で提出した書類は、貯金事務センターに送られ、貯金事務センターで処理が進められます。
相続手続が完了すると、指定した通常貯金の口座に払戻金が振り込まれ(払戻証書の場合は証書が送られます)、「お支払金額の内訳書」が郵便で届きます。

窓口に提出してから、相続手続が完了するまでにはおおよそ1~2週間程度かかります。
不備や追加書類などがあった場合には、再度、貯金事務センターから連絡が入ります。
このような場合には、完了するまでに1か月ほどかかります。

 

以上、今回は、ゆうちょ銀行における相続手続について説明いたしました。
ゆうちょ銀行の場合、まず相続確認表を提出する、というひと手間が入りますので、他銀行より手続完了までに日数がかかります。
また、他銀行に払戻金を振り込んでもらえない、という制限もあります。
ですので、早くお金を払い戻したい、という事情がある場合には、早め早めに動かれることをお勧めします。

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