相続土地国庫帰属制度について

今回は、相続土地国庫帰属制度について、わかりやすくお伝えしたいと思います。

この制度は名前のとおり、「相続又は遺贈で取得した土地を手放し、その土地を国に引き取ってもらう(国庫に帰属させる)ことができる」という制度です。

①土地を相続したものの、土地を手放したいと考える人が増加している
②相続で望まない土地を取得する羽目になった人の負担感が増しており、結果、土地の管理が不全化
という背景から、このような制度が今回設けられました。

この制度の施行日は、令和5年4月27日です。

手続の流れ

「相続した土地があるけれど、正直言っていらない。」
そう考え、この制度を利用しようということになった場合、手続は下記のように進みます。

① 承認申請をする
② 法務大臣(法務局)が土地の要件審査・承認
③ 申請者が10年分の土地管理費相当額の負担金を納付
④ 国庫に帰属

③のとおり、この制度を利用して国に土地の引取ってもらうには負担金を支払う必要があります。
また、いらない土地はどんな土地でも引き取ってもらえるわけではなく、条件があります。

以下、この制度の内容をもう少し具体的に説明していきたいと思見ます。

申請できる人

まず、土地の引取りを国に申請できる人は誰になるのでしょうか。
申請できる人は、相続又は遺贈により土地を取得した人
です。


ただし、遺贈は相続人に対する遺贈に限られます。

つまり、遺贈を受けた人が相続人以外である場合はこの制度を利用できません。
例えば、相続人でない孫に遺贈した、と言う場合には、孫は土地引取りの申請権者になれません。
また、売買や贈与で取得した土地はまったく対象になりません。

相続又は遺贈で取得した土地が共有地の場合は、取得した相続人だけで申請するのではなく、その土地の共有者全員で申請する必要があります。
つまり共有者である場合は、相続人以外でも申請者になれる、ということです。
ちなみに共有者として申請できるのは個人に限られません。
共有者が法人であった場合も申請が可能です。

この制度を利用できない土地は?

さて、相続又は遺贈で取得した土地であってもすべての土地がこの制度を利用して国に引き取ってもらえるわけではありません。
引取りを申請できない、または申請しても引取りの承認がされない土地もあります。
具体的にどのような土地か見ていきましょう。

そもそも申請ができない土地(法2条3項)

そもそも国庫帰属の承認申請ができない土地は以下の土地になります。

① 土地の上に建物がある
② 担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地
③ 通路その他の他人に使用が予定される土地として政令で定めるものが含まれる土地
④ 土壌汚染対策法に規定する特定有害物に汚染されている土地
⑤ 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地

③の通路その他の他人による使用が予定される土地で政令で定めるものが含まれる土地とは、
・墓地
・境内地(お寺や教会の敷地)
・通路
・水道用地
・用悪水路(用水路と悪水路、つまり農業用水路のこと)
・ため池
といった土地になります。

承認されない土地(法5条)

申請できたとしても法務大臣から国庫に帰属させることを承認されない土地は以下の土地になります。

①崖(政令で定めた基準に該当するもの)がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの
ちなみに政令で定められた崖の基準は、勾配が30度以上であり、かつ、高さが5メートル以上のものです。

②土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が土地の上にある

③除去しなければ土地の通常の管理又は処分をすることができない有体物が地下にある土地

④隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として政令で定めるもの
政令で定められた内容は以下のとおりです。
・隣接する土地の所有者等によって通行が現に妨害されている土地
・所有権に基づく使用収益が現に妨害されている土地

⑤その他通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めたもの
政令で定められたものは以下のとおりです。
・土砂崩落、地割れなどに起因する災害による被害の発生防止のため、土地の現状に変更を加える措置を講ずる必要がある土地
・鳥獣や病害虫などにより、当該土地又は周辺の土地に存する人の生命もしくは身体、農産物又は樹木に被害が生じ、又は生ずる恐れがある土地
・適切な造林・間伐・保育が実施されておらず、国による整備が追加的に必要な森林
・国庫に帰属した後、国が管理に要する費用以外の金銭債務を法令の規定に基づき負担する土地
・国庫に帰属したことに伴い、法令の規定に基づき承認申請者の金銭債務を国が承継する土地

こうして条件を見ますと、厄介払いしたい、管理が面倒くさい土地をそのまま何もせずに国に丸投げしてしまうということはできない、ということがわかりますね。

負担金はどのくらい?

土地を引き取ってもらうにあたっては、負担金も支払わなくてはなりません。
国有地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して算定した額の負担金を納付する必要があります。

分類は?

土地の分類は以下の4つとされました。
①宅地
②田、畑
③森林
④その他(雑種地、原野、池沼、海浜地等)

負担金の額は?

負担金は、以下のように規定されました。

①宅地面積にかかわらず20万円
一部の市街地の宅地は面積に応じて算定
②田、畑面積にかかわらず20万円
一部の市街地、農用地区域等の田畑については面積に応じ算定
③森林面積に応じ算定
④その他面積にかかわらず20万円

面積に応じて算定する場合は、別途、算定表が用意されています。

また、隣接する土地が同じ種目である場合、隣接する2筆以上の土地について、一つの土地とみなして、負担金の額を算定することができるという、負担金額算定の特例も作られました。


ここまでざっと一通り相続土地国庫帰属制度についてお伝えしましたが、いかがでしたでしょうか。

制度ができたとはいえ、どんな土地でも国に引き取ってもらえるわけではないこと、引き取ってもらえることになっても負担金を払わないといけない、という点を考えると、この制度を利用できる人は限られるような気がします。

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