相続登記の義務化について

既にニュース等でご存知の方も多いかと思いますが、令和6年4月1日から相続登記が義務化になります。

そこで今回は、この相続登記の義務化について簡単に説明したいと思います。

3年以内に登記!

これまでは、相続登記をすることは義務ではありませんでした。

しかし、所有者不明土地問題に対処するため、これらの問題に関係する法律が令和3年に改正されたのです。
そしてこの改正で、相続登記が「義務化」されました。

そのため、令和6年4月1日から、相続や遺贈で不動産を取得した相続人は3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
「所有権の登記名義人について相続の開始があったときは、当該相続により所有権を取得した者は、自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、当該所有権を取得したことを知った日から3年以内に、所有権の移転の登記をしなければならない。」(不動産登記法76条の2第1項)

ポイントは、
①自己のために相続の開始があったことを知った
②当該所有権を取得したことを知った(つまり遺産である不動産の所有権を自分が取得したことを知った)
①、②両方の事実を知った日から、3年の猶予期間を起算する、というところです。

どういうことかと言うと、例えば親戚などから、伯父さんが亡くなったと連絡が来て、自分が伯父さんの相続人であることを知っただけ、の時点ではカウントされません。
伯父さんの遺産の中に不動産があることも知った(自分が相続人として取得する権利があることを知った)時から3年以内に相続登記をしないといけない、という話です。

そしてこれについて罰則規定も設けられました。
正当な理由がないのに登記申請を怠ると、「10万円以下の過料」が科されるのです。(不動産登記法164条第1項)

具体的には?

さて、登記義務の内容を、もう少し具体的に説明したいと思います。

遺言があったら

遺言があった場合は、遺言によって不動産の所有権を取得した相続人が、取得を知った日から3年以内に遺言の内容を踏まえた登記の申請をします。

遺言が無い場合は?

遺言が無い場合には、遺産分割協議で誰が遺産である不動産を取得するか決めなければなりません。
遺産分割協議が成立するまでは、遺産は相続人全員での共有状態です。
つまり遺産分割協議が成立するまでは相続人全員に登記の義務があります。

3年以内に遺産分割が成立したら

相続開始後、3年以内に遺産分割が成立したのであれば、成立した遺産分割の内容を踏まえて早々に登記の申請を行います。

3年以内に遺産分割が成立しなかったら

相続が開始したけれども、相続人間の話し合いが進まないなどの理由で、3年以内に遺産分割が成立しないこともありますよね。
その場合どうすればよいのでしょうか。
過料を科されてしまうのは嫌ですよね。

「どうにも3年以内に遺産分割を成立させることができなさそうだ。」という場合には、
① まずは3年経過する前に、「相続人申告登記の申出」をしておきます。
② その後、遺産分割が成立したら、遺産分割が成立した日から3年以内に遺産分割の内容を踏まえた相続登記の申請をします。

「相続人申告登記の申出」とは、今回新たに設けられた登記です。(不動産登記法76条の3)
これは、
ア 不動産の所有者(登記名義人)について相続が開始したこと
イ 自分がその所有者の相続人であること
を登記義務期限の3年以内に登記官に対して申し出ることで登記申請義務を履行したものとみなす制度です。

3年以内に遺産分割がまとまらなそうであれば、とりあえず相続人申告登記の申出をしておけば、過料が科される心配はありません。
その後、遺産分割協議が成立しなくても、それ以上の登記申請は義務付けられません。
(ただし、遺産分割協議が成立したら、遺産分割協議成立後、3年以内にその内容を踏まえた登記はしなければなりません。)

施行日前に相続が開始していたら?

令和6年4月1日の施行日前に相続が開始していたケースについても、この登記の申請義務は課されます。

具体的には、①施行日と②「自己のために相続の開始があったことを知った」+「不動産の所有権を取得したことを知った」の要件を満たした日のいずれか遅い日から、3年間がカウントされます。

図で説明すると下記のようになります。

ようするに施行日から3年経過するまでに登記をすれば問題ありません。

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