相続財産の特定 — 相続財産になるもの、ならないもの

相続が開始して、遺産の相続手続を進めていくにあたり、相続人の特定と共に、まずやらなければならないのが相続財産の特定です。

どれが相続財産で、どれが相続財産でないのか?
プラスの財産が多いのか、そうでないのか?
遺産分割の話合いをするには、すべての遺産が把握できていないと話を進められません。
遺産の総額が分からないと相続税を払う必要があるのか、そうでないのかもわかりませんね。
万一、マイナスの財産が多かった場合には、速やかに相続放棄を検討しなければなりませんから、相続財産の特定は重要です。

そこで今回は相続財産にはどのようなものがあるのか、相続財産の特定について説明したいと思います。

相続財産になるもの

まずは、相続財産になるものを見ていきたいと思います。

プラスの財産

プラスの財産としては、以下のようなものがあります。
・預貯金、現金
預金通帳や財布の中だけでなく、いわゆるタンス預金などないかもチェックしましょう。
通帳でなく、証書での預金を持っていることもあります。
日本円だけでなく、外貨預金などの外貨も当然入ります。
通帳などがないので見落としがちですが、近年は、ネット銀行に口座を保有している人も多いですね。
ビットコインなどの仮想通貨を保有している場合もあるので、ご注意を。

・有価証券(株式・国債・投資信託など)
ネット証券で取引している人も多いですから、郵便物など手掛かりになるものが残っていないか確認しましょう。
自社株も相続財産です。

・不動産(土地、建物)
公衆用道路や私道など固定資産税がかかっていない不動産については、毎年届く納税通知書に載ってこないので、市区町村役場で名寄帳を取得して、もれている不動産が無いか確認しましょう。
借地権(建物所有を目的とする地上権及び賃借権)・借家権も相続の対象です。
借地権・借家権は相続税の対象にもなっています。

・宝石、貴金属、書画骨董品
いわゆる、指輪やネックレス、高級時計などの宝飾品や、高価な絵画や壺・皿などです。
金の現物や、純金積立などもお忘れなく。

・自動車
・船舶
・売掛金
自営業をやっていて回収していない代金(債権)があれば、それも相続財産です。

・貸付金
被相続人が、知人や親族に貸していたお金があれば、その返済を受ける権利を引き継ぎます。
被相続人が経営していた自分自身の会社に貸していたお金も対象です。

・損害賠償請求権
不法行為による損害賠償請求権も相続の対象です。

・著作権
・特許権
・商標権
・ゴルフ会員権
・家財道具一式

マイナスの財産

マイナスの財産には以下のようなものが入ります。
・借入金
住宅ローンなどの金融機関からの融資、クレジットカードの未払金、知人・友人からの借金ですね。

・債務
未払いの税金・医療費、水道光熱費、電話代などの通信費など、生前に支払いを済ませられなかったものが入ります。

・損害賠償金
被相続人が、不法行為や債務不履行によって損害を賠償する義務を既に負っていた場合は、相続人が賠償金を払う義務を引き継ぎます。
例えば、交通事故で怪我を負わせた、物を壊したなどの賠償金ですね。

・保証債務
保証人の地位を相続人は引き継ぎます。
ただし、保証債務が現実に払う状態になっていない場合は、プラスの財産から差し引くことができません。

相続財産ではないが、相続税の課税対象となる財産

遺産の中には、相続財産ではない(つまり遺産分割協議で誰が引き継ぐかを話し合う対象にならない)が、相続税の課税対象となる財産もあります。
これを「みなし相続財産」と言います。
みなし相続財産には、相続だけでなく遺贈で取得したものも入ります。
遺産分割の対象にならなくても、相続税が課税される以上は、何がいくらあるのかを特定しておかなければなりません。

みなし相続財産には、次のようなものがあります。

・死亡保険金
保険金の受取人が指定されている場合には、受取人固有の権利となるため遺産分割の対象にはなりません。

・死亡退職金
会社の規則などで受取人が決められていれば、その受取人固有の権利となるため遺産分割の対象にはなりません。

代表的なみなし相続財産は、上記の二つです、その他、次のようなものもあります。
・生命保険契約に関する権利
被相続人が契約者ではないけれども、保険料を負担したものです。

・教育資金の一括贈与、または結婚・子育て資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税の適用を受けた場合の管理残額

・相続時精算課税制度を選択した贈与財産

・被相続人から生前に贈与を受けて、贈与税の納税猶予を受けた農地、株式など

・信託の受益権

相続財産にならないもの

そもそも相続財産にならないものもあります。
例をあげます。

・一身専属権
被相続人の個人の人格・才能や地位と密接不可分の関係にあるために、他の人による権利行使・義務の履行を認めるのが不適当である権利義務、すなわち一身専属権は相続財産となりません。
例えば、障害年金や生活保護の受給権、医師免許といった国家資格などです。

・祭祀財産
墓地・墓石や仏壇など、故人を供養するために使用する財産は相続財産にはなりません。
祭祀を主宰すべき人が承継します。
祭祀主宰者は、①被相続人が指定、②指定が無い場合には慣習で決まります。慣習が明らかでない場合は、家庭裁判所に申立て、審判で決めてもらいます。

・その他
身元保証契約は相続されません。

その他

ペット

法律上はペットも財産として扱われるので、相続財産です。
やはり相続人間の話合いで誰が引き取るかを決める必要があります。
ペットは飼育費などがかかるため、どちらかというとマイナスの財産と考えられることが多いようです。

ポイントは?

様々なカードで貯めたポイントは、たいてい場合、契約者の死亡と共に失効してしまいます。
クレジットカードのポイントも、原則として相続することができません(家族カードの場合は受け継ぐことができるケースもあるようですが)。
ポイントは、クレジットカードの解約と共に失効してしまいます。

一方、JALやANAのマイルについては、相続が可能です。
被相続人が存命中に、マイルに変えられるポイントは、すべてマイルに変えておいてもらうことができれば、ポイントを相続することは可能です。
ただし、被相続人の死後6か月以内に手続をしないとマイルが消滅してしまうのでご注意ください。

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