相続税・準確定申告の期限、申告が必要な場合とは

相続手続をするにあたり多くの方が気になるのが、相続税かと思います。
相続税の申告及び納税については、期限が決められています。
期限より一日でも申告と納税が遅れると、延滞税がかかってしまうので、この期限は守らなければなりません。
つまり、相続税がかかる場合には、この期限を気にしながら手続を進めていかなければならないのです。

また、人によっては、亡くなった方の準確定申告も必要です。

今回は、相続税・準確定申告の期限などについて見ていきたいと思います。
国税庁で、申告のためのチェックシートも用意していますので、そちらも紹介していきたいと思います。

準確定申告

「そもそも準確定申告ってなんだ?」と思う方も多いかと思います。
ご自身で確定申告をなさっている方は、すぐにピンとくるかと思います。

所得(収入)については毎年確定申告が必要ですよね。
その年の途中で亡くなってしまった場合にも、月1日から死亡日までに得られた所得の確定申告が必要です。
亡くなった方の所得について相続人がする確定申告が、準確定申告です。

準確定申告の期限は、死亡日の翌日から数えて4か月以内です。
事情により、死亡の事実を知らなかった場合には、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内です。
申告先は、被相続人の住所か、生前の被相続人が届け出ていた届出地を管轄する税務署です。

準確定申告が必要な場合

亡くなった方が年金生活者で、収入が年金のみであり、その年の受給年金総額が400万円未満の場合には、この準確定申告は必要ありません。
亡くなった方がまだ若く、会社勤めで、収入がその会社からの給与だけであれば、会社が給与から天引きするかたちで代わって納税し、年末調整として申告してくれるので、この場合も準確定申告を相続人がする必要はありません。

準確定申告が必要な人は、
・その年の年金受給総額が400万円以上である人
・年金や給与所得以外に、大家として家賃収入を得ていた、副業をしていたなどの20万円以上の収入を得ていた人
・高齢でも個人商店を営んでいた、会社を経営していた人
・株や不動産投資で高額の収入を得ていた人
・会社勤めだったが、給与所得が2000万円以上あった人
などです。

収入面だけ見れば準確定申告は必要ない人でも、高額の医療費を支払い、医療費控除を受けられるなど還付の可能性がある人は、同じく準確定申告をした方がよいでしょう。

相続税の申告

相続税の申告の期限は、死亡日の翌日から数えて10か月以内です。
こちらも事情により、死亡の事実を知らなかった場合には、相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内です。

この期限までに、申告だけでなく納税まで済ませなければなりません。
また、納税は現金で一括納付が原則です。

相続税の申告が必要かどうかの確認

相続税の対象となる財産 ー 債務・葬式費用 ー 基礎控除
の額がプラスであれば、相続税の申告が必要です。

申告が必要かどうか、勘違いする人がいるので説明を加えますが、ここで引くのはあくまで「基礎控除」だけです。
「配偶者の相続税の軽減があるから、払う相続税がない」
「小規模宅地の特例が使えるから、払う相続税がない」
結局払う税金がない=相続税の申告がいらない、ということではないので気をつけてください。

相続税を払う必要がなくても、基礎控除を引いてプラスの財産があれば、相続税の申告は必要です。

基礎控除は、
3000万円+(600万円×法定相続人の人数)
です。

つまり、法定相続人が2人なら、3000万円+600万円×2人=4200万円
3人なら、3000万円+600万円×3人=4800万円
が、控除されます。

遺産の額がこの基礎控除を超えていたら、相続税の申告が必要になります。
相続税の申告をして、初めて配偶者の相続税の軽減を使います、小規模宅地の特例を使います、などと言えるのです。

相続税がかかりそうかどうか、ご自分でチェックしてみよう、という場合には、国税庁でセルフチェックシートを出していますので、こちらを使ってチェックをしてみてください。
相続税の申告のセルフチェックシート

上記のようなチェックシートの他、国税庁のホームページには相続税の申告要否判定コーナーも設けられています。
相続財産の金額などを入力すると、相続税のおおまかな要否の判定をすることが可能です。
あくまでおおまかに判定されるだけですので、正確に判定されるものではありませんので、その点はご注意を。
相続税がかかりそうか、かからなさそうかだけ確認したいときに使ってみてください。

相続税の申告要否判定コーナーへはこちらから
※リンク先の「相続税の申告のおおよその要否を判定」の欄の「相続税の申告要否判定コーナー」をクリックすると入れます。

申告期限までに遺産分割協議もまとまっていないといけない

ところで、相続税の申告をする、ということは、申告までに遺産分割協議がまとまっていなければなりません。
申告期限までに遺産分割協議書が作成できていなければ、配偶者の相続税の軽減や、小規模宅地についての特例などを使うことができないのです。
つまり、相続税がかかる場合には、遺産分割協議も急がないといけないわけです。
どう分割するか、相続人間で揉めている暇はないのです。

遺産分割協議が申告期限までにまとまらなかった場合には、一旦未分割のまま、法定相続分で各相続人が遺産を取得したものと仮定して、各相続人が相続税を支払うことになります。
いずれにしても、10か月目には、相続税を支払わなければならないのです。

遺産は多いけれども、不動産が多く、現金・預貯金が少ない場合、お金を借りて支払わざるを得ないこともあります。
遺産をどう分けるかだけでなく、相続税を払う現金をどう用意するかも短い期間で考えなければならないわけです。

遺産分割協議がまとまらずにする死亡日から10か月目の相続税の申告・納税から、3年以内に分割が可能であれば「申告期限後3年以内の分割見込書」の届出を行うことによって、小規模宅地等、相続税の各種特例を、後で受けることは可能です。
この届出は、10か月目の相続税の申告・納税と同時にしておく必要があります。

なお、3年を経過する時点においても、なおやむを得ない事情があるときには、税務署長が承認すれば、更に2か月の延長が認められます。

このように遺産分割がまとまらない場合の救済策はありますが、後から修正申告をするのも何かと手間ですので、できる限り10か月以内に遺産分割協議をまとめることをお勧めします。

申告のためのその他のツール

ご自身で相続税の申告をしたい、という場合には、やはり国税庁で出している下記のシートも使って、申告に誤りが出ないよう、チェックしてみてください。
相続税の申告のためのチェックシート


相続税の申告は、ご自身でやることができますが、財産が多額である、小規模宅地等の特例を使う必要がある、自社株がある、不整形地など補正率を使った計算が必要であるなど、複雑な場合には、自分一人で計算するのは難しいかと思います。
申告に誤りがあると、過少申告加算税が課されてしまったり、大変なことになってしまうことも。
正確な相続税の申告をするためには、やはり税理士にご相談することをお勧めします。

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