各相続人の相続税の計算の仕方

今回は、各相続人の支払う相続税の計算の仕方について説明したいと思います。

相続が開始して、相続税がかかるか、かからないかを確認する際には、ざっとプラスの遺産からマイナスの遺産を引いて、基礎控除額を上回るかそうでないかを見ます。
しかし、相続税がかかる場合、実際に各相続人が支払う相続税を計算する場合には、遺産分割協議が終わった後に、段階を踏んで計算する必要があります。

計算は三段階

相続税計算の全体の流れは大きく次の三段階になります。

①各相続人の課税価格を計算
②相続税の総額を計算
③各相続人の納付税額を計算

ちなみに、各相続人が実際に支払う相続税が計算できるのは、遺産分割協議がまとまって、誰がどの遺産をどのように相続するかが決まった後です。

では、①~③の計算について、それぞれ説明していきたいと思います。

①各相続人の課税価格を計算

遺産分割協議がまとまったら、まず、各相続人の課税価格を計算します。
引き継いだ財産の中に、墓地といった非課税財産、葬式費用・債務など、控除できるものがあった場合はここで差し引きます。

例えば、遺産分割協議で
妻  評価額:1億円
子A 評価額:5000万円
子B 評価額:5000万円
の遺産を相続することになったとします。

ただし、妻は葬式費用200万円を支出していたので、1億円-200万円(葬式費用)=9800万円とします。

そうすると各相続人の課税価格は
妻  評価額:9800万円
子A 評価額:5000万円
子B 評価額:5000万円
となります。

②相続税の総額を計算

次に相続税の総額を計算します。
相続税の総額を計算するには、次のア・イの2段階の計算が必要になります。

ア 相続税の総額を計算するには、まず各相続人の課税価格の合計から、遺産に係る基礎控除額を差し引いて、課税遺産総額を計算します。
イ 課税遺産総額を法定相続分で取得したと仮定して、各相続人の相続税額を計算し、これを合算して相続税の総額を計算します。

では、①のところで出した例を基に計算してみたいと思います。

アの段階

まず、各相続人の課税価格を合計します。
①で算出した課税価格を合計すると、
妻9800万円+子A5000万円+子B5000万円=1億9800万円

相続人の数が3人なので、遺産に係る基礎控除額は、
3000万円+600万円×3人=4800万円

したがって、課税遺産総額は、
1億9800万円ー4800万円=1億5000万円
となります。

イの段階

課税遺産総額を、各相続人が法定相続分で取得したと仮定します。

法定相続分は、妻2分の1、子A・Bはそれぞれ4分の1です。
そこで、課税遺産総額1億5000万円を法定相続分で分けた場合には、各相続人の取得額は、
妻:7500万円
子A:3750万円
子B:3750万円
となります。

これにそれぞれ相続税率をかけます。

課税価格税率控除額
1000万円以下10%
2000万円以下15%50万円
5000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1700万円
3億円以下45%2700万円
6億円以下50%4200万円
6億円超55%7200万円

上記の表を確認して計算すると、それぞれ
妻:7500万円×税率30%-控除額700万円=1550万円
子A:3750万円×税率20%-控除額200万円=550万円
子B:3750万円×税率20%-控除額200万円=550万円
となります。

したがって、相続税の総額は、
1550万円+550万円+550万円=2650万円
となります。

③各相続人の相続税額を計算

最後に、②で計算した相続税の総額に、各相続人が実際に受取った課税価格の割合を掛けて、各相続人の支払うべき相続税を計算します。

計算は、ここも大きく分けて2段階です。
ア 相続税の総額×(各相続人の課税価格÷課税価格の合計額)=各相続人の算出税額
イ それぞれ税額加算がある相続人、控除がある相続人がいるので、個別に計算します。
  ここでの計算式は、算出税額+相続税額を加算-税額控除=各相続人の納付税額

アの段階

まず、各相続人の算出税額を計算します。

例で計算してみましょう。

妻:相続税の総額2650万円×(妻の課税価格9800万円÷課税価格の合計額1億9800万円)=1325万円
子A:相続税の総額2650万円×(子Aの課税価格5000万円÷課税価格の合計額1億9800万円)=662万5000円
子B:相続税の総額2650万円×(子Bの課税価格5000万円÷課税価格の合計額1億9800万円)=662万5000円

イの段階

次に、それぞれの相続人ごとに納付税額を計算します。

相続人の中に、被相続人及び一親等の血族(子、父母)以外の人がいた場合には、その相続人には算出税額の2割が加算されます。
例えば、相続人が被相続人の兄弟姉妹であった場合には2割加算の対象となります。

各相続人が使える税額控除には次のようなものがあります。
・配偶者の税額軽減
・未成年者控除
・障害者控除
・相次相続控除
・外国税額控除
などがあります。

今回の例で言えば、まず妻は配偶者の税額控除が使えますね。
妻の算出税額は、1325万円ですが、配偶者は取得金額が①1億6000万円、または②配偶者の法定相続分のいずれか多い額まで税額控除があります。
妻が取得した遺産の額は9800万円ですので、税額控除を使うと、支払う相続税は0円、ということになります。

また、例えば子二人のうち子Bが未成年であった場合には、子Bは未成年者控除が使えます。
控除額は、(20歳-相続開始時の年齢)×10万円です。
(※2022年4月1日以降は、20歳から18歳に引き下げられますのでご注意ください。)

つまり、子Bが10歳であれば、
(20-10)×10万円=100万円
の控除が受けられ、支払う相続税は、
662万5000円-100万円=562万5000円
となります。

結局、今回の例で、各相続人が支払う相続税は、
妻:0円
子A:662万5000円
子B:562万5000円
ということになります。

まとめ

ここまで、一通り相続税計算の流れを見ていかがだったでしょうか。

各相続人の支払う相続税の計算をするには、何度も段階を経て計算をする必要があるということはお分かりいただけたでしょうか。

取得した遺産の評価額の計算や、どの税額控除が使えるかなどは、税理士でないとやはり正確な判断ができないことが多いです。
誤った申告をして、相続税を払い過ぎてしまったり、逆に少なく払い過ぎて、後で税務署から指摘されるのは避けたいところですよね。
ですので、相続税がかかる、という場合には、税理士に相談・計算をお願いすることをお勧めいたします。
当事務所でも相続のご相談で相続税がかかると判明したお客様には、税金面の部分につき税理士に相談をつないでおります。

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