商事信託と民事(家族)信託の違い ― どちらを選択するべき?

「最近は、認知症対策用の信託も信託銀行で扱っているみたいだし...信託銀行の信託と民事(家族)信託と、どちらがいいのかな」
信託制度を使う事を考えたとき、そのように迷われる方は多いと思います。

そこで、今回は、商事信託と民事信託の違い、メリット・デメリットについてお伝えしていきたいと思います。

商事信託とは

まず、おさらいをしますが、
商事信託:金融庁の許可を受けた信託銀行や信託銀行が受託者となる信託
民事信託:主に家族や親族が受託者となる信託(家族信託)
です。

商事信託は、報酬を得るために営業として信託をするものですので「信託法」の規制対象です。

商事信託の例としてあげられるのは、特定贈与信託、資産承継信託などです。
各金融機関で、「マイトラスト」(りそな銀行)など、親しみやすいネーミングを付けるなどして、資産承継のための信託商品のサービスを宣伝しているところも増えてきています。
ただし、金融機関の店頭でよく見かける「遺言信託」は、信託法に言う「信託」ではないケースがほとんどですので、サービス内容をよく確認してください。
遺言信託のほとんどが「遺言作成」+「遺言書保管」+「遺言執行」サービスで、財産を預かって管理・処分をするもので、信託法における「信託」とは全くの別物です。

商事信託と民事信託の違い

では、商事信託と民事信託の違いをみていきたいと思います。

信託報酬

商事信託:必ず発生
報酬を得るために金融機関が扱っているものですから、当然、受託者となる金融機関に支払う報酬が発生します。
報酬の種類には、契約締結時報酬、運用報酬、管理報酬などがあります。

民事信託:受託者に報酬をあげてもあげなくても可
ほとんどのケースで家族・親族が受託者となるものですから、契約書の中に受託者に払う報酬を設定しなくても問題ありません。

信託できる財産

商事信託:金銭のみ、のケースがほとんど
信託銀行で預かる財産はほとんどが金銭です。
不動産を預かる金融機関は多くありません。
不動産を預かってくれるところでも、賃貸物件など収益を生む不動産に限られます。
つまり、賃料が入ってこない自宅などは信託できません。
また、収益を生む不動産でも、物件の所在地によっては審査が通らず、預かってもらえない可能性があります。

未上場株(自社株)を預かる金融機関も、現状ではまだまだ限られています。

民事信託:金銭、不動産、未上場株(自社株)など
自宅など、収益を生まない不動産も信託できます。
未上場株(自社株)も信託できます。

契約内容

商事信託:パッケージ化された商品の内容に沿った契約しかできない
商事信託の場合は、各金融機関が提供している信託商品の中から、内容を見て一番希望に合うものを選んでいくことになります。
そのため契約内容を自由にカスタマイズすることはできません。
途中で契約の変更・解約ができない場合もあります。

民事信託:契約内容を柔軟に決められる
契約内容を一から作成するので、より自分たちの希望に沿った契約を設計できます。

商事信託を選んだ方がよい場合

違いを見ていただいて、商事信託より民事信託の方が、信託できる財産についても、契約内容についても「自由度が高い」ということに気づかれたかと思います。
この点が、商事信託・民事信託のそれぞれのメリット・デメリットにつながっていきます。
契約内容を柔軟に決めたい、信託報酬を抑えたい、というのであれば民事信託を選択した方が希望を満たせるかと思います。

では、民事信託ではなく、商事信託を選択した方がよいケースをあげていきたいと思います。

・家族・親族内に受託者となるべき適当な人物がいない
そもそも近くに住む家族・親族がいない、財産を預けられるほど信頼できる人がいない、など、そもそも財産管理・処分をお願いできるような人が、家族や親族の中にいないのであれば、商事信託を選んだ方がよいでしょう。
商事信託であれば、金融機関が受託者となるので受託者になってくれる人を探す必要がありません。

・受託者にしたい人はいるけれども、その人が財産管理・処分などの事務処理を行う暇がない、事務処理を負担に感じる
家族・親族の中には、事務処理が苦手な人しかいない。
事務処理が得意な人はいるけれども、その人が仕事が忙しくて無理。

苦手ではないけれども、そもそも事務処理をするのが面倒だなあと感じる。

信託は長期にわたる契約です。
家族に事務処理の負担がかかるのを避けたいのであれば、信託報酬を払って、金融機関が事務処理をしてくれる商事信託を選んだ方がよいでしょう。

・家族の誰が受託者となっても、揉めそうである
財産管理を任せられる、信用できる人が家族にいる。けれども家族・親族間の仲が悪く、たとえ使いこみをしなくても必ず揉める可能性大
このような場合も、第三者である金融機関が受託者となる商事信託を選択した方がよいかと思います。

信託契約において、肝心なのは、実際に財産管理・処分を行う「受託者」です。
信託をしたいけれども受託者のなり手がいない、というのであれば、商事信託を選ぶほかないかと思います。
自分たちで管理するよりも、金融のプロに管理してもらった方が、手間の面でも気持ちの面でも楽!と考えるならば、商事信託の方がお手軽ですよね。

ちょっと大変であっても自分の希望に沿うようにしたい、受託者となる家族も、委託者の希望をできる限り忠実に叶えたい、というならば民事信託の方がよいでしょう。

以上、今回は、商事信託と民事信託の違いについてご説明しました。
信託の利用を考えるときには、上記に挙げたそれぞれの特徴を踏まえたうえで、どちらにするか検討なさってくださいね。

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