相続税の配偶者の税額軽減

相続税につき、配偶者には税額軽減があることは、ほとんどの方がご存知かと思います。
しかし、ここでもう一度、配偶者の税額軽減はどのようにしたら受けられるのかなどを確認したいと思います。

税額軽減を受けられる配偶者とは?

相続税の税額軽減を受けられるのは、婚姻の届出をした配偶者」です。
つまり、どんなに長年、亡くなった人と一緒に暮らしていたとしても、内縁の配偶者はこの税額軽減は受けられません

ちなみに、配偶者が制限納税義務者であっても、この税額軽減は受けられます。
(制限納税義務者とは、相続・遺贈が発生した時から遡って5年以内に日本国内に住所が無い人のことです。)

また、配偶者が相続放棄をした場合でも、配偶者が遺贈により財産を取得した場合には、この税額軽減を受けられます。

税額軽減を受けられる範囲は?

税額軽減を受けられる範囲は
①配偶者の法定相続分
②1億6000万円
のいずれか多い方です。

この配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されます。
ちなみに、隠蔽・仮装した財産は含まれません。

必要書類

配偶者の税額軽減を受けるために、相続税の申告書に添付する必要書類は、
・戸籍謄本または法定相続情報一覧図の写し
・遺言がある場合には遺言書の写し
・遺言が無い場合遺産分割協議書(共同相続人全員が自署し押印したもの)+共同相続人全員の印鑑登録証明書
・家庭裁判所で調停または審判で分割した場合には、調停調書または審判書の謄本
になります。

配偶者の税額軽減を受けるためには、相続税の申告が必要です。
「配偶者は税額軽減があるから、私が払う相続税は無いわ」
と考えて、相続税の申告をしないと、この税額軽減は受けられない=相続税を払う羽目になる、ので注意してください。

税額軽減を受ける場合の期限

相続税の申告期限は、被相続人の死亡を知った時から10か月以内です。
したがって、10か月以内に相続税の申告をする必要があります。

配偶者の税額軽減は、配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算されます。
つまり、遺産分割協議がまとまらず、相続税の申告期限までに分割されていない財産は税額軽減の対象となりません。

しかし、相続人間の仲が悪いなどの事情があって、10か月以内に遺産分割協議がまとまらないこともありますよね。
このような場合には、10か月目の申告期限に一旦、相続税の申告をします。
その際、申告書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付しましょう。
分割見込書を添付しておけば、その後、3年以内に分割できた時には、税額軽減を受けることができます。

相続税の申告期限から3年を経過する日までにやむを得ない事情があって分割できなかった場合、税務署長の承認を受けて、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割されたときも税額軽減を受けることは可能です。

上記のように分割見込書を提出しておいて、遺産分割がようやくできた場合に配偶者の税額軽減を受けるためには、分割が成立した日の翌日から4か月以内に更生の請求という手続を行う必要がありますので、こちらもお忘れのないようにしてください。

まとめ

以上、今回は相続税の配偶者の税額軽減について確認しました。
最大の注意点は、この軽減を受けるためには「相続税の申告をすることが必要である」というところです。
うっかりする方が多いので、くれぐれも気をつけていただければと思います。

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