障がい者の生活を守る方法の一つ — 特定贈与信託とは?

「自分たちが亡くなった後、障がいを持つ子の生活をどうしよう」
財産を残しても、自分で適切に財産の管理や支出ができないお子さんの生活をどう守ったら良いのか?
そんな時に検討したい対策の一つに「特定贈与信託」というものがあります。
今回は、この特定贈与信託について説明したいと思います。

特定贈与信託とは

特定贈与信託は、特定障がい者の生活の安定を図ることを目的に、特定障がい者の親族などが財産を信託銀行等に信託するものです。
信託銀行等は信託された財産を管理・運用して、生活費や医療費を特定障がい者に定期的に交付します。

財産を信託銀行等に信託する親族などを「委託者」
信託された財産の管理・運用・処分をする信託銀行等を「受託者」
信託銀行等から生活費や医療費などの定期金の交付を受ける特定障がい者を「受益者」
として「特定障害者扶養信託契約」という信託契約を、委託者と受託者の間で結ぶのです。

なお、法定の要件ではありませんが、定期金の交付を受ける障がい者の行為能力の程度によっては、成年後見人、保佐人、補助人または任意後見人が必要となる場合もあります

この信託を利用すると、「特定障がい者に対する贈与税の非課税制度」の優遇措置を受けられます。
非課税になる限度額は、特別障がい者の方については6000万円、特別障がい者以外の特定障がい者の方については3000万円です。
この信託は、税法上は委託者から受益者に対する「みなし贈与」となります。

委託者には親族だけでなく、篤志家(ただし個人に限る)もなれます。
一人の人だけでなく、何人かで共同して障がい者の方のために財産を信託することも可能です。

さて、特別障がい者、特定障がい者とは、どのような人が該当するのか、信託できる財産にはどんなものがあるのかなどを説明していきたいと思います。

特別障がい者とは

特別障がい者とは、次のいずれかに該当する方たちで、6000万円までの贈与が非課税になります。
①精神上の障がいにより事理を弁識する能力を欠く常況にある者または児童相談所、知的障害者更正相談所、精神保健福祉センターもしくは精神保健指定医の判定により重度の知的障がい者とされた者
②精神障害者保健福祉手帳に障害等級が1級である者として記載されている精神障がい者
③1級または2級の身体障害者手帳保有者
④特別項症から第3項症までの戦傷病者手帳所有者
⑤原子爆弾被爆者として厚生労働大臣の認定を受けている者
⑥常に就床を要し、複雑な介護を要する者のうち精神または身体の障がいの程度が上記①または③に準ずるものとして市町村長等の認定を受けている者
⑦精神または身体に障がいのある年齢65歳以上の者で、その障がいの程度が上記①または③に準ずる者として市町村長等の認定を受けている者

特別障がい者以外の特定障がい者とは

特別障がい者以外の特定障がい者とは、次のいずれかに該当する方たちで、3000万円までの贈与が非課税になりますす。
①児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医の判定により中程度の知的障がい者とされた者
②精神障害者保健福祉手帳に障害等級が2級または3級である者として記載されている精神障がい者
③精神または身体に障がいのある年齢65歳以上の者で、その障がいの程度が上記①に準ずる者として市町村長等の認定を受けている者

信託できる財産は?

特定贈与信託で信託できる財産については法律で定められています。
①金銭
②有価証券(株式、国債など)
③金銭債権
④立木及びその立木の生えている土地(ただし立木と共に信託されるものに限る)
⑤継続的に相当の対価を得て他人に使用させる不動産(つまりアパートなど賃料収入が入るもの)
⑥受益者である特定障がい者の居住の用に供する不動産(ただし、①~⑤までの財産のいずれかと共に信託されるものに限る)

このように法律で定められていますが、②~⑥の財産については扱えない信託銀行等もあります。
また、障がい者の方に定期的に金銭を交付するための信託契約ですので、収益を生じる財産や換金性の高い財産である必要があります。
したがって、②~⑥にあたる財産を信託することを検討する場合には、各信託銀行等にご相談ください

信託の期間は?

特定障がい者の方の生活の安定を図ることが目的の信託ですので、財産を信託した親族などがお亡くなりになった後も、引き続き信託銀行から定期的に必要なお金が障がい者の方に交付されます。
契約期間が終了するのは、障がい者の方が亡くなられた時です。
あらかじめ信託の期間を定めることはできませんので、ご注意ください。

障がい者の方が亡くなった後はどうなる?

特定障がい者の方が亡くなった後、信託した財産に残りがあった場合はどうなるのでしょうか?
残った信託財産については、特定障がい者の方の相続人または受遺者に交付されます。
なお、信託契約を結ぶ際に、残余財産の帰属権利者として、お世話になっているボランティア団体、障がい者団体、社会福祉施設を指定しておいて、残余財産を寄付できるようにしておくこのも可能です。

手続について

手続にあたっては、おおよそ以下のものが必要になります。

財産を信託する親族など(委託者)
・信託する財産
・印鑑

特定障がい者の方(受益者)
・障害者非課税信託申告書
・特定障害者の区分に応じた証明書
・住民票
・印鑑

なお、各信託銀行等によって多少求められる書類が異なることがありますので、詳しくは信託契約を結ぶ信託先にご確認ください。

非課税申告の手続は、信託銀行等を経由して障害者非課税信託申告書を所轄の税務署長に提出します。
この手続は信託銀行等がやってくれますので、お任せしてください。

信託契約を結ぶにあたっての費用(信託報酬など)については、各信託銀行等によって定めが異なりますので、各信託銀行等にお問合せください。

6000万または3000万円を非課税で障がいを持つ子に財産を渡せる、自分の死後も定期的に生活費や医療費を渡してもらえる、というのは、大きなメリットですよね。
特定障がい者にあたるという場合は、是非こちらの制度の利用も検討してみてくださいね。

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