遺言にはメッセージを入れよう ― 付言事項とは

遺言には、「付言事項」というメッセージも書いておくことができることをご存知でしょうか?

民法では、遺言できる事項を限定しています。
本来、遺言は、この限定された事項を書いておくものです。
この遺言できる事項のことを「遺言事項」と言います。

遺言事項とは?

遺言書に記載された遺言事項には、法的効果があります。
遺言事項には、次のようなものがあります。

【相続に関する事項】
1 推定相続人の廃除(893条)
2 推定相続人の廃除の取消し(894条2項)
3 相続分の指定(904条)
4 遺産分割の指定または禁止(908条)
5 遺産分割の際の担保責任の定め(914条)

【財産処分に関する事項】
1 包括遺贈及び特定遺贈(964条)
2 受遺者の相続人による遺贈の承認・放棄(988条但書)
3 遺言の効力発生前の受遺者の死亡による遺贈の失効(994条2項但書)
4 受遺者の果実取得権(992条但書)
5 遺贈の無効または失効の場合における目的財産の帰属(995条但書)
6 相続財産に属しない権利の遺贈における目的財産の帰属(997条2項但書)
7 遺贈義務者の引渡し義務(998条但書)

8 受遺者の負担付遺贈の放棄(1002条2項但書)
9 負担付遺贈の受遺者の免責(1003条但書)

【遺言の執行・撤回に関する事項】
1 遺言執行者の指定(1006条1項)
2 遺言執行者の復任権(1016条1項但書)
3 共同遺言執行者(1017条1項但書)
4 遺言執行者の報酬(1018条1項但書)
5 遺言の撤回(1022条)

【身分上の事項】
1 認知(781条2項)
2 未成年後見人の指定(839条1項)
3 未成年後見監督人の指定(848条)

このほか、
【遺言によってできると解釈されている事項】
1 祭祀主宰者の指定(897条)

2 特別受益の持ち戻しの免除(903条3項)

【民法以外の法律で遺言事項が定められているもの】
1 一般財団の設立

2 信託の設定
3 保険金受取人の変更

と言ったものがあります。

上記に挙げた遺言事項以外のことを遺言書に書き残しても、法的効果はありません
が、遺言には、遺言事項以外に「付言事項」を入れることができます。

付言事項には、もちろん法的効果はありません。
しかし、遺言を書くのであれば、是非、付言事項も入れていただきたいなと私は考えています。
以下に理由をご説明しましょう。

では、付言事項とは?

付言事項とは、遺言者の心情や事情などの気持ちをつづったものです。
つまり、相続人や遺贈を受ける人たちに向けてのメッセージです。

付言事項には、法的効果がないため、
「付言を入れるべきではない」「入れても意味はない」
と言う人もいますが、私は付言事項はできる限り入れておいた方がよいと考えます。

なぜなら、次のようなメリットがあるからです。

付言事項を入れるメリット

付言事項を入れるメリットは、ズバリ「相続人間の紛争防止」です。

遺言書の本文は、遺言事項しか書きません。
目的とする法的効果を生じさせるため、書き方が決まっています。
公正証書遺言にすると、更に硬い文章になるため、読むと事務的でよそよそしい印象を受けます。
本文には、なぜこのように分けるのかの理由は書かれません。

そのため、遺言事項だけしか書かれていないと、なぜこのような分け方にしたのか、相続人は事情がわかりません。
事情がわからなければ想像するしかありません。
各相続人の想像がぴったり一致するのは稀でしょう。
遺言の内容によっては、遺言を書いた人にそのようなつもりがなくても、単に「不公平だ」「あいつばっかりひいきして」と受け取られかねません。
きちんと公正証書遺言で作成して、その通りに手続が済んだとしても、不満に思えば相続人間で争いが勃発してしまうこともあります。
「こんな遺言を残すはずがない。親に迫ってこのような内容を書かせたのだ」と、そもそも遺言の有効性を争うことも

一方、付言事項を入れると、なぜこのような内容の遺言にしたのか、相続人に理由や意図が伝わります。
遺言を書く、ほとんどのケースは、法定相続分で遺産を渡す内容になっていません。

そのような分け方、渡し方をするのには、必ず理由があるはずですよね。

既に相続人のうちの一人に生前贈与をしていたので、生前贈与していない他の相続人に多く渡したい。
家業を手伝ってくれた、一生懸命介護してくれたから、その子に多く渡したい。
病気などの理由で、他の相続人より経済状況が良くない子に多めに残してやりたい。

理由や気持ちが伝わるので、相続人間に紛争が起きる可能性を下げることができます。

また、「本人の意思で遺言を書いたものではない」「強制して書かせたものだ」などと、遺言書の有効性が裁判で争われた場合、裁判官は付言事項を慎重に見ます。
この遺言が書かれた背景や経緯が現れるのが、やはり付言の部分だからです。

付言事項については、遺言本文のような硬い文体で書く必要はありませんから、普段家族に話すような文体で書いても問題ありません。
むしろそのような柔らかい文体の方が、より気持ちが伝わると思います。
付言事項には、残される家族に対する感謝の言葉を入れると、なお良いかと思います。

付言を書く際に、一つ注意点を挙げるとすれば、付言の中に特定の相続人の悪口や苦情は入れない、ということです。
中には迷惑をかけてきた、廃除まではいかないけれど意地悪をしてきた相続人がいるので、その人には絶対渡したくない、という理由で遺言を書く人もいるでしょう。
しかし、悪口や苦情を書けば、間違いなく相続人間で揉めるでしょう。
揉めずに済んだとしても、相続人間に不愉快な思いが残ってしまいます。

以上、今回は遺言の「付言事項」についてお伝えしました。
遺言を書く際には、付言事項にどんな事を書くか、どのように書いたら死後に自分の思いが伝わるかも、是非考えてみてくださいね。

 

関連記事

  1. 遺贈(寄付)の注意点

  2. 遺言執行者になったらどのような順番で手続を行う?

  3. 遺言の書き方 — 相続させる、遺贈するの使い分け

  4. 公正証書遺言作成にかかる費用は?

  5. 自筆証書遺言の保管申請をやってみた

  6. 自筆証書遺言・公正証書遺言、違いとメリット・デメリット