遺言書保管所に遺言書を預けた後、遺言を閲覧したり、返してもらったりすることはできる?

自筆証書遺言を遺言書保管所に預けた後、自分が書いた遺言を改めて閲覧したり、預けた遺言を返してもらったりはできるのでしょうか。

今回は、遺言書保管所に預けた後、遺言者ができること、しなければならない手続についてお伝えします。

まず、遺言書を保管所に預けた後、遺言者は、①遺言書の閲覧請求、②遺言書保管の撤回をすることができます。
氏名や住所などに変更が生じた場合には、③変更事項の届出をしなければなりません。
①~③のいずれも事前に所定の書面を作成して、予約をしなければなりませんので、ご注意ください。

では、以下一つずつ詳細を説明していきたいと思います。

遺言書の閲覧請求

遺言書の閲覧請求ができるのは、遺言者本人のみです。
その他の方は、推定相続人であっても閲覧することはできません。

閲覧請求の際、持参するものは運転免許証などの本人確認書類です。
顔写真付きの身分証明書が求められますので、顔写真のない健康保険証などでは認められませんので、ご注意ください。

閲覧方法は、①モニターによる閲覧、②遺言書原本の閲覧の2つの方法があります。

モニターによる閲覧

モニターによる閲覧は、全国どこの遺言保管所でもすることができます。
閲覧の請求書を作成のうえ、予約をして、近くの遺言書保管所に行きましょう。

手数料は、1400円です。
収入印紙を購入し、手数料納付用紙に収入印紙を貼り付けて支払います。

 

遺言書原本の閲覧

原本そのものを閲覧したい場合には、遺言書原本が保管されている保管所でしかできません。
同じく、閲覧の請求書を作成のうえ、予約をして、遺言書の原本が保管されている遺言書保管所へ行きましょう。

手数料は、1700円です。
同じく収入印紙を購入し、手数料納付用紙に収入印紙を貼り付けて支払います

遺言書保管の撤回

遺言書保管の撤回ができるのは、遺言書の原本が保管されている遺言書保管所のみです。
保管の撤回ができるのは、当然ながら遺言を書いた本人だけです。

予約のうえ、撤回書に必要事項を記入して、運転免許証などの、顔写真付きの身分証明書を持参します。
保管撤回については手数料はかかりません

遺言書の保管の撤回をしても、遺言書そのものは無効になるわけではありません。
持ち帰った遺言書を無効にしたいのであれば、破り捨てるなどして完全に破棄するか、次に書く遺言書で「〇年〇月〇日に作成した遺言は撤回する。」などと書いておきましょう。

変更事項の届出

遺言者は、遺言書の保管申請をした後に、氏名や住所などに変更が生じたときには、遺言書保管官にその旨を届け出る必要があります。
変更の届出ができるのは、遺言者本人のほか、遺言者本人の親権者、成年後見人等の法定代理人もできます。
変更の届出は全国のどの遺言書の保管所でもすることができます。また、郵送でも変更の届出が可能です。

用意する物は、届け出る人の本人確認書類(身分証明書)及び変更が生じた事項を証明する書類(住所変更なら住民票の写し、婚姻等による姓の変更なら戸籍謄本、など)です。
法定代理人が届出をする場合には、親権者であることがわかる戸籍謄本や、後見人であることがわかる登記事項証明書(いずれも発行から3カ月以内のもの)も必要になります。

遺言書保管所に出向いて届出をする場合には、変更届出書を作成し、予約のうえ、上記に挙げた必要書類を持参して行きます。

郵送で届出をする場合には、変更届出書及び上記必要書類(本人確認書類についてはコピー)を同封のうえ、送付します。

この変更の届出については手数料はかかりません。

以上、今回は、遺言書を保管所に預けたあとの遺言書の閲覧方法、撤回方法、変更の届出について説明いたしました。

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