自筆証書遺言保管制度の手数料はいくらかかる?保管してくれる法務局はどこ?

法務局

本年(2020年)7月10日から、法務局における自筆証書遺言の保管が始まります。

では、保管手数料は、いくらかかるのでしょうか。

また、保管してくれる法務局はどこになるのでしょうか。
今回は、こちらについてお知らせしたいと思います。

自筆証書遺言の保管制度にかかる手数料

保管制度にかかる手数料は下記のとおりです。
保管そのものだけでなく、遺言書の閲覧等でも各手数料がかかります。

遺言書の保管の申請一通につき3900円
遺言書の閲覧の請求(モニター)一回につき1400円
遺言書の閲覧の請求(原本)一回につき1700円
遺言書情報証明書の交付請求一通につき1400円
遺言書保管事実証明書の交付請求一通につき800円
申請書・撤回書などの閲覧の請求一の申請に関する申請書等又は一の撤回に関する撤回書等につき1700円

保管手数料は、保管年数は関係ありません。一通あたり3900円です。

ちなみに手数料は収入印紙を購入し、手数料納付用紙に貼り付けして支払います。
収入印紙は各法務局庁舎内の販売窓口で購入できます。またはお近くの郵便局でも購入することが可能です。

遺言書をモニターで閲覧する場合には、全国どちらの遺言書保管所でも閲覧請求をすることができます。
遺言書の原本を閲覧する場合には、原本を保管している遺言書保管所のみで閲覧を請求することができます。

自筆証書遺言を保管してくれる法務局

自筆証書遺言の保管は、全国すべての法務局・出張所でしてくれるわけではありません。
そもそも遺言書の保管業務を取り扱っていない法務局・出張所もありますので注意してください。

例えば、
埼玉県であれば、本局(さいたま市中央区)、川越支局、熊谷支局、秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局になります。
東京都であれば、本局(千代田区九段)、板橋出張所、八王子支局、府中支局、西多摩支局になります。

また、保管業務を取り扱っている法務局・出張所ならば、どこに保管を申請してもよいわけではありません。
遺言者(遺言を書いて保管をお願いしたい本人)の住所地・本籍地、または遺言者が所有する不動産の所在地のいずれかを管轄する遺言書保管所にしか申請をすることができません。

一度、遺言書を遺言書保管所に預けたことがあれば、以後、また遺言を書いて保管をしてもらいたいと考えたなら、最初に遺言書を預けた遺言書保管所(法務局・出張所)にしか預けることができなくなりますので、この点にも注意して、どこの遺言書保管所に預けるかを決めてくださいね。

全国の遺言書保管所(法務局・出張所)

北海道

札幌法務局本局、小樽支局、室蘭支局、岩見沢支局、苫小牧支局、滝川支局、倶知安支局、日高支局
函館地方法務局本局、江差支局、八雲支局
旭川地方法務局本局、留萌支局、稚内支局、紋別支局、名寄支局
釧路地方法務局本局、帯広支局、北見支局、根室支局

東北

仙台法務局本局、石巻支局、塩竈支局、古川支局、気仙沼支局、大河原支局、登米支局
青森地方法務局本局、弘前支局、八戸支局、五所川原支局、十和田支局、むつ支局
盛岡地方法務局本局、宮古支局、水沢支局、花巻支局、二戸支局
秋田地方法務局本局、能代支局、大館支局、本荘支局、大曲支局
山形地方法務局本局、米沢支局、鶴岡支局、酒田支局、新庄支局、寒河江支局
福島地方法務局本局、若松支局、郡山支局、いわき支局、白河支局、相馬支局


関東

東京法務局本局、板橋出張所、八王子支局、府中支局、西多摩支局
水戸地方法務局本局、日立支局、土浦支局、龍ケ崎支局、下妻支局、常陸太田支局、鹿嶋支局
宇都宮地方法務局本局、足利支局、栃木支局、日光支局、真岡支局、大田原支局
前橋地方法務局本局、高崎支局、桐生支局、伊勢崎支局、太田支局、沼田支局、富岡支局、中之条支局
さいたま地方法務局本局、川越支局、熊谷支局、秩父支局、所沢支局、東松山支局、越谷支局、久喜支局
千葉地方法務局本局、市川支局、船橋支局、館山支局、木更津支局、松戸支局、香取支局、佐倉支局、柏支局、匝瑳支局、茂原支局
横浜地方法務局本局、川崎支局、横須賀支局、湘南支局、西湘二宮支局、相模原支局、厚木支局


中部

新潟地方法務局本局、長岡支局、三条支局、柏崎支局、新発田支局、新津支局、十日町支局、村上支局、
糸魚川支局、上越支局、佐渡支局、南魚沼支局
甲府地方法務局本局、大月支局、鰍沢支局
長野地方法務局本局、松本支局、上田支局、飯田支局、諏訪支局、伊那支局、大町支局、飯山支局、佐久支局、木曽支局
静岡地方法務局本局、浜松支局、沼津支局、富士支局、掛川支局、藤枝支局、袋井支局、下田支局
名古屋法務局本局、豊橋支局、岡崎支局、一宮支局、半田支局、春日井支局、津島支局、刈谷支局、豊田支局、西尾支局、新城支局
富山地方法務局本局、高岡支局、魚津支局、砺波支局
金沢地方法務局本局、七尾支局、小松支局、輪島支局
福井地方法務局本局、敦賀支局、武生支局、小浜支局
岐阜地方法務局本局、大垣支局、高山支局、多治見支局、中津川支局、美濃加茂支局、八幡支局
津地方法務局本局、四日市支局、伊勢支局、松阪支局、桑名支局、伊賀支局、熊野支局

※新潟県、山梨県、長野県、静岡県は東京法務局管内です。

近畿

大阪法務局本局、堺支局、岸和田支局、北大阪支局、富田林支局、東大阪支局
大津地方法務局本局、彦根支局、長浜支局、甲賀支局
京都地方法務局本局、福知山支局、舞鶴支局、宇治支局、宮津支局、京丹後支局、園部支局
神戸地方法務局本局、姫路支局、尼崎支局、明石支局、西宮支局、洲本支局、伊丹支局、豊岡支局、加古川支局、龍野支局、社支局、柏原支局
奈良地方法務局本局、葛城支局、桜井支局、五條支局
和歌山地方法務局本局、橋本支局、御坊支局、田辺支局、新宮支局


中国

広島法務局本局、呉支局、尾道支局、福山支局、三次支局、東広島支局、廿日市支局
鳥取地方法務局本局、米子支局、倉吉支局
松江地方法務局本局、浜田支局、出雲支局、益田支局、西郷支局
岡山地方法務局本局、倉敷支局、津山支局、笠岡支局、高梁支局、備前支局
山口地方法務局本局、下関支局、宇部支局、萩支局、周南支局、岩国支局


四国

高松法務局本局、丸亀支局、観音寺支局
徳島地方法務局本局、阿南支局、美馬支局
松山地方法務局本局、今治支局、宇和島支局、西条支局、大洲支局、四国中央支局
高知地方法務局本局、安芸支局、須崎支局、四万十支局、香美支局


九州

福岡法務局本局、北九州支局、久留米支局、直方支局、飯塚支局、田川支局、柳川支局、朝倉支局、八女支局、行橋支局、筑紫支局
佐賀地方法務局本局、唐津支局、伊万里支局、武雄支局
長崎地方法務局本局、佐世保支局、島原支局、諫早支局、五島支局、平戸支局、壱岐支局、対馬支局
熊本地方法務局本局、八代支局、人吉支局、玉名支局、天草支局、山鹿支局、宇土支局、阿蘇大津支局
大分地方法務局本局、中津支局、日田支局、佐伯支局、竹田支局、杵築支局、宇佐支局
宮崎地方法務局本局、都城支局、延岡支局、日南支局
鹿児島地方法務局本局、川内支局、鹿屋支局、奄美支局、霧島支局、知覧支局


沖縄

那覇地方法務局本局、宮古島支局、石垣支局、名護支局、沖縄支局

 

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