遺言の撤回と書換え

遺言者は、生きている間は、いつでも遺言の方式に従って、その遺言の全部又は一部を撤回することができます。(民法第1022条)

つまり遺言書は、一回書いたらそれで確定ではなく、何回でも書いたものを撤回することも、書換えることも可能です。
ただし、上記条文にもあるように、「決まった方式にのっとって」撤回をする必要があります。

遺言の撤回方法

遺言の撤回方法には、いくつかあります。
自筆証書遺言と公正証書遺言で共通の方法と、自己で保管している自筆証書だけに可能な撤回方法があります。
まずは双方に共通の方法をご紹介したいと思います。

自筆証書・公正証書共通の撤回方法

① 新たな遺言書を作成する
まず、遺言を撤回する方法の一つとして、新たに遺言書を作成し、
その中に
「遺言者は、令和〇年〇月〇日に作成した遺言書記載の遺言内容を全部撤回し、以下のとおり改めて遺言する」
「遺言者は、これより前に作成した遺言はすべて撤回する」
「遺言者は、令和〇年〇月〇日にした遺言の✖✖部分を撤回する(変更する)」
と言った文章を入れる方法があります。

ちなみに、第1の遺言を全部撤回した第2の遺言を撤回しても、原則として第1の遺言は復活しません。
例えば、
第1の遺言で「全財産を長男に相続させる」としていたものを
第2の遺言で「前に書いた遺言をすべて撤回する。全財産を二男に相続させる」とし、
第3の遺言で「2番目に書いた遺言をすべて撤回する」としても、
第1の遺言は復活しないので、全財産を長男が相続することはできません。

② 前の遺言書と内容的に抵触する遺言書を作る
遺言書の中に「前の遺言を撤回する(変更する)」と書かなかったとしても、前の遺言と後から書いた遺言の内容が抵触する(矛盾する)ときは、その抵触(矛盾)する部分については、後の遺言で、前の遺言を撤回したものとみなされます。
後に作成した遺言の内容の方が、以前に作成した遺言の内容より優先される、というわけです。

ただし、前の遺言と後の遺言で矛盾していない部分については撤回されません
つまり複数の遺言がある場合には、相続が開始したときに、すべての遺言書の内容を照らし合わせて「この部分はまだ一致している」「この部分は矛盾している」と一つ一つ確認する必要が出てきます。

例えば、
第1の遺言で「アの土地は長女に相続させる。イの土地は二女に相続させる。ウの土地は三女に相続させる。」とし、
第2の遺言で「アとイの土地は長女に相続させる。」と書いてあり、ウの土地については何も書いていなかった場合、
ウの土地については第1の遺言と第2の遺言は矛盾していないので、ウの土地は三女が相続します。
アとイについては、後から書かれた遺言の内容が優先されるので、長女が相続することになります。

何度も書き直すなどして複数の遺言がある場合は、どうしても混乱が生じてしまいます。
何通も遺言があって、そもそも財産の数も多い、など複雑な場合、専門家ですら複数の遺言を正確に読み解くのに多大な時間がかかってしまうことも。
やはり、①の例で挙げたように、前に書いた遺言は「全部撤回する」と書いて、新たにすべて書き直した方がよいかと思います。

③ 遺言の内容と抵触する財産の処分を生前に行う
遺言書を書いた後に、遺言を書いた本人が遺言の内容と抵触する財産の処分を行った場合には、処分を行った部分については遺言を撤回したものとみなされます。

例えば、
遺言の中で「Aに相続させる」としていた不動産を、第三者Cに売却してしまう。
「Bに相続させる」としていた自社株を、Dに贈与してしまう。
といった場合です。
相続開始には、既に処分されてしまって、その物が無いわけですから遺言通りに実行することはできませんよね。
したがって、処分されてしまった遺産の部分については「撤回」ということになるのです

④ 遺言者が故意に遺贈の目的物を破棄する
遺言書を書いた後に、遺言書で贈与するつもりだった物を、遺言を書いた本人が壊したり、燃やしたりしてしまった場合、その物については遺言は撤回とみなされます。

例えば、有名な画家の書いた絵を「知人Eに遺贈する」と遺言で書いたものの、遺言者がナイフで切り裂いて捨ててしまう。
高価な骨董品の壺を「知人Fに遺贈する」と遺言で書いていたものの、遺言者がわざと床に落として割ってしまう。
といった場合です。
この場合も、相続開始時には、その物は存在しないので、その物については「撤回」ということになります。

自己保管の自筆証書遺言だけに可能な撤回方法

自己で保管している自筆証書遺言だけに可能な撤回方法は、遺言を書いた本人が、自筆証書遺言そのものを破り捨てる、燃やすなどして破棄することです。

公正証書遺言は、作成後、公証役場で遺言書の正本と謄本が渡されますが、正本と謄本をいくら破り捨てようが燃やそうが、遺言を撤回したことにはなりません。
原本が、公証役場で保管されているからです。
また、法務局に保管してある自筆証書遺言も、預けてある以上、法務局に保管の撤回を申請して返還してもらわない限り、破り捨てたり、燃やしたりはできませんよね。
したがって、遺言書そのものを破棄する方法は、あくまで自己で保管している自筆証書遺言だけができる撤回方法になります。

ちなみに、赤色のボールペンで遺言書の文面全体に斜線を引くことも、「故意に遺言書を破棄したとき」に該当すると言われています。(最高裁平成27年11月20日判決)

以上、今回は、遺言書の撤回について、ご説明しました。
遺言は何度でも書換え、撤回ができますが、上記に述べましたように、後々相続人や受遺者が混乱しないような書き方・方法で、書換え・撤回をしてくださいね。

 

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