公正証書遺言書作成手続サポートプラン
自分の遺産を、「渡したい人に確実に渡したい」、とお考えなのであれば、是非、遺言書を作成しましょう。
また、遺言には、法定相続人全員で話し合う遺産分割協議をせずに、相続手続を速やかに進められる、というメリットもあります。
初回相談は最大2時間、無料でお受けしております。
事務所まで来られない、という場合には、ご自宅や近くの喫茶店でのご相談も可能です。
相談を受けたからと言って、その場での契約を強要したりなどは絶対にいたしませんので、お気軽にお問合せください。
丁寧に分かりやすい言葉での説明を心がけております。
土日祝日も、ご相談をお受けしております。
当事務所では、被相続人の遺言書作成能力の有無について、将来、相続人間で争うことを防ぐため、当事務所では遺言書作成時に動画を撮影させていただき、DVD-Rにしたうえでお渡ししております。
このDVDサービスは無料です。
公正証書遺言の場合は、公証役場で遺言書作成後に事務所に一度お戻りいただき、遺言書の内容についてお話しているところをビデオ撮影させていただき、後日DVD-Rでお渡しいたします。
相続財産額 | サポート内容 | 基本料金(税抜き) |
5000万円未満 | ①遺言書作成における相続人調査 ②財産内容の確認 ③記載内容の確認 ④遺言書作成におけるアドバイス ⑤遺言作成時の証人2名 ⑥公証人との文案、日程調整 ⑦遺言書作成時の動画撮影 (DVD-Rでお渡しします。) ※⑦は無料サービスです。 | 10万円 |
5000万円以上 1億円未満 | 上記と同様 | 13万円 |
1億円以上 1.5億円未満 | 上記と同様 | 16万円 |
1.5億円以上 2億円未満 | 上記と同様 | 19万円 |
2億円以上 3億円未満 | 上記と同様 | 22万円 |
3億円以上 | 上記と同様 | 25万円 |
※公証役場に支払う手数料は含まれておりません。
※この基本料金とは別途実費(戸籍謄本、登記事項証明書等取得費用等)がかかります。
※当事務所で遺言を作成後、お客様のご都合(気持ちや事情が変わったなどの場合)により、改めて遺言を作り直す場合は基本報酬から3万円割引いたします。
一度作成してから何年たっていても再作成割引の適用をいたします。当事務所で作成したことがわかる、作成当時の遺言書をお持ちください。
オプション料金
・ご自宅、病院等訪問対応(初回は無料) 1万5000円/2時間
※富士見市、ふじみ野市、三芳町、川越市、志木市、新座市、朝霞市、和光市の場合は訪問対応料金はいただきません。
・銀行残高証明書取得費用 5000円/1件あたり
・遺言書保管サービス(毎年のご連絡・年1回約2時間のご相談付) 2万円/20年間
夫婦公正証書遺言書作成手続サポートプラン
ご夫婦で遺言書を作成されたい方におすすめのプランです。
公正証書で遺言を作成される場合、一人当たりの遺言の基本料金が11万円(実費は除く)、つまり通常ですと夫婦お二人で最低20万円かかってしまいますが、当事務所では夫婦お二人で作成される場合は、お二人合わせて下記の料金でお引き受けいたします。
法律婚・事実婚は問いません。同性同士のパートナーでもお引き受けいたします。
相続財産額 | サポート内容 | 基本料金(税抜き) |
5000万円未満 | ①遺言書作成における相続人調査 ②財産内容の確認 ③記載内容の確認 ④遺言書作成におけるアドバイス ⑤遺言作成時の証人2名 ⑥公証人との文案、日程調整 ⑦遺言書作成時の動画撮影 (DVD-Rでお渡しします。) ※⑦は無料サービスです。 | 16万円 |
5000万円以上 1億円未満 | 上記と同様 | 20万5000円 |
1億円以上 1.5億円未満 | 上記と同様 | 25万円 |
1.5億円以上 2億円未満 | 上記と同様 | 29万5000円 |
2億円以上 3億円未満 | 上記と同様 | 34万円 |
3億円以上 | 上記と同様 | 38万5000円 |
※公証役場に支払う手数料は含まれておりません。
※この基本料金とは別途実費(戸籍謄本、登記事項証明書等取得費用等)がかかります。
※当事務所で遺言を作成後、お客様のご都合(気持ちや事情が変わったなどの場合)により、改めて遺言を作り直す場合は基本報酬から3万円割引いたします。
一度作成してから何年たっていても再作成割引の適用をいたします。当事務所で作成したことがわかる、作成当時の遺言書をお持ちください。
オプション料金
・ご自宅、病院等訪問対応(初回は無料) 1万5000円/2時間
※富士見市、ふじみ野市、三芳町、川越市、志木市、新座市、朝霞市、和光市の場合は訪問対応料金はいただきません。
・銀行残高証明書取得費用 5000円/1件あたり
・遺言書保管サービス(毎年のご連絡・年1回約2時間のご相談付) 2万円/20年間(ご夫婦で作成された場合はお二人での料金です)
公証役場の手数料
公正証書遺言の作成手数料は、手数料令という政令で法定されています。
以下に概要を記載します。
・まず、遺言の目的財産の価格に対応する形で手数料が定められています。
目的の価格 | 手数料 |
100万円以下 | 5,000円 |
100万円を超え200万円以下 | 7,000円 |
200万円を超え500万円以下 | 11,000円 |
500万円を超え1000万円以下 | 17,000円 |
1000万円を超え3000万円以下 | 23,000円 |
3000万円を超え5000万円以下 | 29,000円 |
5000万円を超え1億円以下 | 43,000円 |
1億円を超え3億円以下 | 43,000円に5000万円までごとに13,000円を加算 |
3億円を超え10億円以下 | 95,000円に5000万円までごとに11,000円を加算 |
10億円を超える場合 | 249,000円に5000万円までごとに8,000円を加算 |
具体的には、
①財産の相続又は遺贈を受ける人ごとにその財産の価格を算出し、これを上記の基準表に当てはめて、その価格に対応する手数料額を求め、これらの手数料額を合算します。
②全体の財産が1億円以下のときは、上記①によって算出された手数料額に11,000円が加算されます。
③遺言書の枚数(ページ数)が法務省令で定める枚数の計算方法により4枚を超えるときは、超える1枚ごとに250円の手数料が加算されます。
(原本、正本、謄本の3通が作成されますので、1枚増えると750円加算されます。)
④公証人が病院、自宅、老人ホーム等に出張して公正証書遺言を作成する場合には上記①の手数料が50%加算されるほか、公証人の日当と、現地までの交通費がかかります。
当事務所では、遺言に関する情報を発信しております。
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