身元保証契約書とは
おひとり様の高齢者に必要となってくるのが、この身元保証契約書です。
病院へ入院するとき、アパートなど賃貸物件に入居するとき、有料老人ホームにへ入居する際には身元保証人が求められます。
多くの場合、身元保証人は子供や甥・姪といった親族になりますが、頼れる親族が身近にいないとなると身元保証は大きな問題となります。
原則として、任意後見人や法定後見人は病院への入院、介護施設等への入所時の保証人になれません。
そのため、信頼できる人や団体と身元保証契約を予め契約しておくことが重要になってきます。
成年後見人と身元保証人の違い
成年後見人の主な役割は、①財産管理と②身上監護(生活における各種契約手続きを行う)です。
①家事や介護、②医療同意、③身元保証や身元引受は、成年後見人の役割ではありません。
成年後見人は、ご本人の代理人、つまりご本人=成年後見人、ということになるので身元保証ができないのです。
病院や施設によっては、成年後見人がいればよい、というところもあるかもしれませんが、いざその時になって、身元保証人を用意できないために入りたい病院、施設に入れなかったときには非常に困ってしまいますね。
近年、身元保証・身元引受サービスを取扱っている団体、法人も増えてきておりますが、団体、法人を選ぶ際には、サービス内容等よく確認し、十分信頼できるところにお願いしましょう。
頼れる親族が身近にいないけれども、ご近所等で懇意にしている方がいる、または信頼できる友人がいるので、その人に身元保証、引き受けを頼みたい、相手の方も了承してくれている、という方のために、当事務所で契約書作成のお手伝いをいたします。
身元保証契約書
(任意後見契約のオプション) |
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1万円(税抜き) |
<サポート内容> ①契約書作成におけるアドバイス ②契約書の内容確認 |
(任意後見契約のオプション) | 1万円(税抜き) | <サポート内容> ①契約書作成におけるアドバイス ②契約書の内容確認 |
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