死後事務委任契約書

死後事務委任契約書の作成サポート

死後事務委任契約書とは

亡くなると、葬儀や遺品整理、役所への様々な届出が必要になります。このような死後事務を委任する契約書が「死後事務委任契約書」です。

死後事務委任契約書が必要な理由

①葬儀社は事務処理は行いません。
②後見人は死後の事務処理を行いません。
後見契約は本人の死亡によって終了してしまいます。
③葬儀や死後の手続は法律上の遺言事項ではありません。

死後事務委任契約書が必要になると思われる人

・おひとり様、お子様のいらっしゃらないご夫婦
・同世代の兄弟姉妹や親族が高齢で、依頼することが不安な人
・親族や兄弟姉妹と長い間疎遠になっている人
・遠方に暮らしている家族や親族には負担をかけたくない人
・家族や親族はいるが万一の際に面倒な事務処理を第三者に依頼したい人
・散骨・樹木葬・献体・臓器提供などを希望する人
・葬儀費用を生前に家族、親族又は第三者に預託しておきたい人

死後事務委任契約書に記載する内容(例)

・医療費の支払いに関する事務
・家賃、地代、管理費、敷金、保証金等の支払いに関する事務
・老人ホーム等の施設利用料の支払い、入居一時金等の受領に関する事務
・通夜、告別式、火葬、納骨、埋葬に関する事務
・菩提寺の選定、墓石建立に関する事務
・永代供養に関する事務
・家具等の遺品処分
・アパートやマンション等の賃借建物明け渡しに関する事務
・行政官庁等への諸届事務
・上記の事務に関する費用の支払い

死後事務委任契約書

(公正証書)
3万円(税抜き)
<サポート内容>
①契約書作成におけるアドバイス
②契約書の内容確認
③委任契約事項作成
④公正証書の手配・公証人との文案調整

※公証役場に支払う手数料は含まれておりません
(公正証書)3万円(税抜き)<サポート内容>
①契約書作成におけるアドバイス
②契約書の内容確認
③委任契約事項作成
④公正証書の手配・公証人との文案調整

※公証役場に支払う手数料は含まれておりません

その他のサービス

  1. 公正証書遺言
  2. 自筆証書遺言
  3. 遺産分割協議書
  4. 任意後見契約
  5. 生前贈与契約書
  6. 家族信託
  7. 財産目録
  8. 財産管理委任契約
  9. 見守り契約
  10. 尊厳死宣言書
  11. 死後事務委任
  12. 身元保証契約書