尊厳死宣言書

終末医療を自らの意思で決めておくための手段

尊厳死宣言書(終末医療等に関する宣言指示書)とは

本人が元気なうちに自らの意思で延命措置を差し控え又は中止し、「尊厳死を望む」という意思を医療関係者やご家族に意思表示する書面のことです。
そもそも「尊厳死」とは、もはや回復の見込みがないような思い病状で末期の状態となった患者について、人工呼吸器や人工心肺装置などの生命維持装置によって延命のためだけに治療することをやめ、闘病生活に終止符を打つことをいいます。

チューブにつながれ管だらけの状態では延命したくない、又は家族にかける精神的・経済的負担を避けたいと考えていたとしても、末期の病状になって意識が混濁したりするような状況になってしまうと、延命治療の中止を自ら意思表示することは大変難しくなってしまいます。

そのため、将来延命治療を避けたいというお考えがありましたら、元気なうちに尊厳死宣言書を公正証書で作成しておくことをおすすめします。

ただし、日本には尊厳死の法律がないため、「尊厳死宣言書」には決まった書き方があるわけではありません。また、この文書を作成したとしても、必ずしも法律上の効力を伴うわけではありません。
しかしながら、日本尊厳死協会の2017年に亡くなられた会員の「ご遺族アンケート」結果によると、医療側に示したリビングウィル(尊厳死宣言書)が「最期の医療に生かされた」のは93%にのぼっています。

当事務所では、尊厳死宣言書は公正証書で作成することを、お勧めしております。公証人の前で作成することで、間違いなく本人の意思で作成したものであると保証されますし、信頼性の高い書面となるからです。

併せて当事務所では、公正証書作成後に、ご本人が尊厳死宣言書を作成されたこと、また、どのような思いで作成されたかを話されているところをビデオ撮影させていただき、DVD-Rでお渡しいたします。(この動画撮影サービスは無料でお付けしております。)

尊厳死宣言書 (終末医療等に関する宣言指示書)

(公正証書)
1万円(税抜き)
<サポート内容>
①尊厳死宣言書作成におけるアドバイス
②尊厳死宣言書の内容確認
③公正証書の手配・公証人との文案調整
(公正証書)1万円(税抜き)<サポート内容>
①尊厳死宣言書作成におけるアドバイス
②尊厳死宣言書の内容確認
③公正証書の手配・公証人との文案調整

※公証役場に支払う手数料は含まれておりません。

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