財産管理委任契約書とは
頭はしっかりしていて判断能力は問題ないものの、寝たきり、要介護、手が不自由になって文字が書けないなどの状態になった場合、ご本人自身で預貯金の払戻しや、印鑑証明書・住民票等の取得、税金の申告や支払い、不動産の管理や保存等をすることが困難になってしまいます。
このような場合、家族や信頼できる人に、ご自分の生活、療養看護や財産管理に関することについて代わりにやってもらわなければならなくなります。
年々、金融機関等での本人確認は厳しくなってきています。これまでは親子だから、行きつけの金融機関の担当者もわかっているから、ということでお子様が親の代わりに預貯金をおろしても何の問題もなかった、という経験をお持ちの方もいらっしゃると思いますが、今後は、ほぼどこでもこのようなことはできなくなります。
つまり、お子様や第三者に金融機関や役所への手続きを代行してもらうためには、その都度委任状を作成しなければならなくなってしまいます。
そこで、これら手続き全般について包括的に委任する財産管理委任契約を締結しておくことをお勧めします。
財産管理委任契約と任意後見の違い
健康状態 | 健康 | 身体が不自由になる | 判断能力が低下する | 死亡 |
財産管理委任契約 | 契約→ | 終了 | ||
任意後見契約 | 契約→ | 終了 |
上記のとおり、財産管理委任契約が有効なのは、ご本人の判断能力がしっかりしている間のみの契約です。
認知症等を発症して判断能力が低下する前は、任意後見契約では対処できません。
財産管理委任契約書
(任意後見契約のオプション) |
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3万円(税抜き) |
<サポート内容> ①契約書作成におけるアドバイス ②契約書の内容確認 ③代理権目録作成 ④公正証書の手配・公証人との文案調整 ※公証役場に支払う手数料は含まれておりません。 |
(任意後見契約のオプション) | 3万円(税抜き) | <サポート内容> ①契約書作成におけるアドバイス ②契約書の内容確認 ③代理権目録作成 ④公正証書の手配・公証人との文案調整 ※公証役場に支払う手数料は含まれておりません。 |
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