贈与税の申告は、贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日まで。
新型コロナウイルスの影響で、昨年は、各種確定申告・納税の期限が延長されましたね。
今年も、贈与税や所得税の申告・納付期限は、当初予定では3月15日まででしたが、4月15日までに延長されました。
国税庁が情報を出しておりましたので、下記をご確認いただければと思います。
詳しくはこちら
ちなみに、以前のブログにも書きましたが、相続税の申告期限は、個別に申請すれば、延長申請ができます。
死亡による「準確定申告」(死亡後4か月以内にする被相続人の確定申告)も、申告・納付期限延長の対象となる手続となっています。
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令和3年度税制改正(案)
贈与税に関連して、住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置について、税制改正案が出ているもようです。
内容としては、
①令和3年4月以降の非課税枠を、令和2年度の非課税枠の水準(最大1,500万円)まで引き上げる。
②合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40㎡以上50㎡未満である住宅についても適用できることとする。
(現行:所得要件:2,000万円以下 面積要件(下限:50㎡以上)
ということになるそうです。
特別定額給付金は、課税?非課税?
確定申告にあたり、国民一人当たり一律に給付された「特別定額給付金」は、課税されるのか非課税になるのかも気になりますよね。
調べたところ、「非課税」になるとのことです。
このほか、新型コロナウイルスに関連して、非課税の対象となるものは、
・新型コロナウイルス感染症対応休業支援金
・新型コロナウイルス感染症対応休業給付金
・子育て世帯への臨時特別給付金
・学生支援緊急給付金
・低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金
・新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金
・企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券
・東京都のベビーシッター利用支援事業の特例措置における助成
だそうです。
持続化給付金、家賃支援給付金、雇用調整助成金などは課税対象になるそうですので、税理士に頼まず、ご自分で申告なさる方はお気を付けください。
下記のリンクの問9-2で国税庁の情報が確認ができます。
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詳しい情報はリンクでご確認いただければと思います。
住宅ローン控除の適用要件の弾力化
住宅ローン控除の適用要件についても、コロナの関係で弾力化されています。
新型コロナウイルス感染症の影響により、やむを得ず住宅ローン減税の入居期限要件を満たせない場合でも、代わりの要件を満たすことで、期限内に入居したのと同様の減税措置が適用されるそうです。
住宅建設の遅延等により、令和2年12月31日までに入居できない方の特例
住宅ローン減税の控除期間13年間の特例措置について、新型コロナウイルス感染症の影響により入居が期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、一定の期日までに住宅取得契約を行っている等の要件を満たしていれば、特例措置の対象とするそうです。
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上記は、国土交通省の情報です。
要件をご覧のうえ、ご自分に当てはまるかどうか、チェックしていただければと思います。
令和3年度税制改正(案)
令和3年度の税制改正においても、住宅ローン控除の特例の延長案が出ているもようです。
概要としては、
「住宅ローン控除の控除期間13年の特例について延長し、一定の期間に契約した場合、令和4年末までの入居者を対象とする。
また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40㎡以上50㎡未満である住宅も対象とする。」
ということになるようです。
もう少し詳しく書きますと、
住宅を購入して(親族間売買は除く)、
契約期間 | 入居時期 | |
新築住宅 | 令和2年10月1日~令和3年9月30日 | 令和3年1月1日~令和4年12月31日 (従来は令和元年10月1日~令和2年12月31日) |
建築後使用されたことがない住宅(分譲住宅) 既存住宅 家屋の増改築等 | 令和2年12月1日~令和3年11月30日 |
の場合、
10年終了後の11年目~13年目までの各年について、下記①または②いずれか少ない額を特別に税額控除できる。
①住宅借入金等の年末残高×1%
②住宅取得後の税抜き対価の額×2%÷3
(太字部分の限度額は、一般住宅は4000万円、認定長期優良住宅及び認定低炭素住宅は5000万円)
また、床面積・所得要件も、現行は、床面積50㎡以上、所得3000万円以下ですが、改正後は、床面積40㎡以上50㎡未満のものも対象となり、要件が緩和されるようです。
ただし、床面積40㎡以上50㎡未満のものの場合は所得が1000万円以下でないと対象にならないようです。