家族信託契約には、「自益信託」と「他益信託」というものがある、ということを、「信託設定時にかかる税金について」の記事のところで説明をしました。
今回は、「自己信託」という契約形態について説明したいと思います。
字面を見ると、自益信託に似ていますが、自己信託は、元々の財産の所有者である委託者と、信託によって利益を受ける受益者が異なる人物になりますので、他益信託の一種になります。
自己信託
自己信託とは、委託者が自ら受託者となり、他人である受益者のために、自分の財産を管理・処分する信託の形態をいいます。
つまり、委託者=受託者≠受益者という契約形態です。
「信託宣言」とも呼ばれます。
ここで、「自分の財産を自分で管理するのは当たり前なのに、このような形態の信託を使う場合ってどんな場合だろう」と疑問に思われたかと思います。
このような形態の信託を使うことがあるのはどのような場合かと言うと、
・浪費癖のある子を受益者にする場合
・認知症で財産管理能力のない配偶者を受益者にする場合
・障がいを持つ子を受益者にする場合
などです。
自分の財産を切り分けて、これだけ贈与したいけれども、あげても相手がうまく財産を管理できないし、そもそも自分の財産であるのだから管理を他の人に頼むのでなくて自分自身で管理したい、と考えたときに、この自己信託を検討することがあります。
また、家族信託契約を結びたいと考えても、家族や親族の中に適当な受託者の候補者を見つけられないこともありますよね。
そういった場合にも、自己信託の形態を選択することがあります。
メリットは?
さて、自分の財産を自分で財産管理をするのに、わざわざ信託契約を結ぶメリットは何でしょうか?
実は、信託財産には「倒産隔離機能」いう機能があります。
これはどのような機能かと言いますと、例えば、委託者が会社を経営した場合、会社が倒産しても、信託してある財産は自分の財産から切り分けられているため、債権者が信託財産から債務を取り立てることはできない、というものです。
つまり、委託者が破産しても、信託してある財産は債権者に取られないため、受益者の権利が守られる、というわけです。
税金は課税される
自己信託は、受益者が他人、つまり他人が利益を受ける信託ですので、信託の効力発生時に、贈与税の課税の対象となります。
課税されるのは、受益者です。
また、信託期間中も、受益者には所得税が課せられます。
このように、自分で自分の財産を管理しているのに税金がかかりますので、わざわざ自己信託を使ってもなおメリットがあるかどうかは、しっかりと検討する必要があります。