自動車の所有者が亡くなると、自動車についても当然相続手続が必要になります。
今回は、自動車の所有者を亡くなった人からその相続人に名義変更する手続について説明したいと思います。
普通自動車
普通自動車の手続窓口は、管轄している運輸支局・自動車検査登録事務所です。
軽自動車の手続窓口は普通自動車とは異なりますので、後段をご覧ください。
必要書類
必要書類は以下のとおりです。
【相続人のうち一人が自動車を相続する場合】
①自動車検査証
②移転登録申請書(OCRシート第1号様式)
③手数料印紙を貼付した手数料納付書
④遺産の分割がわかる以下のいずれかのもの
・遺産分割協議書(相続人全員が実印を押したもの)
・遺言書
・遺産分割に関する調停調書
・遺産分割に関する審判書(確定証明書付)
・判決謄本(確定証明書付)
・申請人である相続人の実印を押印した遺産分割協議成立申立書
⑤戸籍謄本等又は法定相続情報一覧図
※戸籍謄本は所有者の死亡の事実が記載されているものと新所有者が相続人であることが確認できるもの
⑥新所有者(相続人)の印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの)
⑦新所有者の実印を押した委任状(代理人による申請の場合)
⑧所有者と使用者が異なる場合、
ア使用者の住民票(発行後3か月以内のもの)
イ使用者の委任状(使用者本人が窓口に行かない場合)
⑨自動車保管場所証明書(車庫証明)
※新使用者のもので証明の日からおおむね1か月以内のもの
※被相続人と新所有者となる相続人が同居家族の場合、不要となることがあります。
【共同で自動車を相続する場合】
①自動車検査証
②移転登録申請書(OCRシート第1号様式)
③手数料印紙を貼付した手数料納付書
④戸籍謄本等又は法定相続情報一覧図
※戸籍謄本は所有者の死亡の事実が記載されているものと新所有者が相続人であることが確認できるもの
⑤新所有者(相続人全員)の印鑑登録証明書(発行後3か月以内のもの)
⑥新所有者(相続人全員)の実印を押した委任状(代理人申請の場合)
⑦所有者と使用者が異なる場合、
ア使用者の住民票(発行後3か月以内のもの)
イ使用者の委任状(使用者本人が窓口に行かない場合)
⑧自動車保管場所証明書(車庫証明)
※新使用者のもので証明の日からおおむね1か月以内のもの
※被相続人と新所有者となる相続人が同居家族の場合に不要となる場合があります。
このほか、自動車登録番号(ナンバー)の変更がある場合には、
・自動車登録番号表(ナンバープレート)
・希望ナンバーを希望する場合、希望番号予約センターより発行された予約済証
・字光式ナンバーを希望する場合、字光式車両番号指示願
が必要になってきます。
新しいナンバープレートの交付を受けた後は自動車に取り付け、封印の取り付けを受ける必要があります。
申請手数料
・申請手数料
申請手数料は500円です。
印紙を購入し、手数料納付書に貼りつけます。
・車庫証明書の手数料
埼玉県の場合、申請手数料2100円、表章交付手数料500円を埼玉県収入証紙を購入して納付します。
車庫証明書は警察署で発行してもらう書類になります。
運輸支局・自動車検査登録事務所に行く前にあらかじめ取得しておく必要がありますのでご注意ください。
なお、ナンバープレートの変更がある場合には、別途、ナンバープレートの交付料金もかかります。
税金の申告
新しい車検証が交付されたら、最後に自動車税の申告と納税を行います。
同じ支局内に申告窓口がありますので、立ち寄って行いましょう。
軽自動車
軽自動車は普通自動車とは異なり、軽自動車検査協会で自動車検査証記載事項の変更手続をします。
具体的には、新しい使用者が車を使う所(使用の本拠地)を管轄する軽自動車協会の事務所・支所・分室になります。
必要書類
手続にあたっては、以下のものが必要になります。
①自動車検査証(原本)
②ナンバープレート
※自動車検査証に記載されている使用の本拠の位置の管轄に変更が無ければ必要なし
③自動車検査証記入申請書(軽第1号様式)
④戸籍謄本等又は法定相続情報一覧図
※戸籍謄本は所有者の死亡の事実が記載されているものと新所有者が相続人であることが確認できるもの
普通自動車と異なり、遺産分割協議書・遺言書などは不要です。
基本的には上記のものが必要ですが、以下の場合には次のものも必要になってきます。
【使用者又は使用者の住所が変更になる場合】
使用者の住所を証する書面
具体的には、
①住民票の写し(マイナンバーが記載されていないもの)
②印鑑登録証明書
です。
【ナンバーの変更がある場合】
・希望ナンバーを希望する場合
希望番号予約センターより発行された予約済証
・字光式ナンバーを希望する場合
字光式車両番号指示願
ちなみに、ナンバーを変更する場合、普通自動車と異なり封印はないため、車両を軽自動車検査協会に持ち込む必要はありません。
申請手数料
自動車検査証記載事項の変更の申請手数料は無料です。
なお、ナンバープレートの変更がある場合には、別途、ナンバープレートの交付料金がかかります。
税の申告
軽自動車も税金の申告が必要になります。
こちらも軽自動車検査協会に隣接している窓口で行えます。
以上、今回は自動車の相続手続(名義変更)について、ざっとお伝えしました。
廃車にする、相続人以外の第三者に売却する、車が事業用であると言う場合には用意する書類や手続が変わってきますのでご注意ください。
このほか、普通自動車・軽自動車共に、自賠責・任意保険の名義変更も必要になってきますので、お忘れなく。
運輸支局や軽自動車検査協会はいずれも平日のみの営業です。
仕事で平日に手続に行けない、自分では手続が難しいという場合には、行政書士が手続代行できますので、お近くの行政書士にご相談ください。