公正証書遺言は、どこの公証役場でも作成できるの? 管轄は?

「公正証書遺言を作ろう」と考えた場合には、公証役場で遺言を作ってもらう必要があります。
では、どこの公証役場にお願いしたらよいのでしょうか?
どこでも作ってもらえるのでしょうか?
今回は、この点について説明します。

結論から先に言います。

全国どこの公証役場でも作成できます。

自宅の最寄りでも、職場の近くでも、実家の近くでも、好きなところを選べます。
極端に言えば、旅行先でたまたま見つけた公証役場でも構いません。
(そうは言っても、予約や事前の打ち合わせが必要なので、旅行先でふと思い立ってその場で遺言を作成する人は、ほとんどいないと思いますが。)

住所は埼玉だけれど、県境に近く、東京の公証役場の方が近いから、と言う理由で、東京の公証役場を選んでも全く問題ないのです。
自分から公証役場に出向いて遺言を作成してもらうのであれば、どこの公証役場を選ぶのも自由です。

ただし、足が悪い、入院中である、などの理由で、公証人に出張してもらって遺言書を作成する場合には、話が変わります。

依頼先は、出張してもらう家や施設、病院がある都道府県内の公証役場でなければなりません。
法律で、「公証人は自己が所属する法務局・地方法務局の管轄区域外で職務を行うことができない」、とされているからです。

一番近い公証役場でなければ依頼できない、というわけではないので、その点はご安心ください。

つまり、
「自分から公証役場に行く場合は、どこでも自由。
公証人に来てもらう場合は、県をまたげない」
ということです。

当事務所で遺言作成の相談を受け、公正証書にする際は、たいていの場合、川越公証役場を利用しています。
が、お客様の希望があれば、どこの公証役場でも対応しております。

ちなみに、公証役場の営業時間は午前9時~午後5時。
お昼の12時~午後1時は、どこの公証役場も、お昼休みに入っておりますので、ご自身で公証役場に公正証書遺言の作成をご依頼する場合には、連絡時間にご注意くださいね。
また、役場ですので土日祝日は営業しておりません。

関連記事

  1. 遺言の書き方 — 相続させる、遺贈するの使い分け

  2. 公正証書遺言作成日当日の公証役場での手続の流れは?

  3. 遺言の種類

  4. 公正証書遺言の証人になれる人・なれない人

  5. 自筆証書遺言の保管申請をやってみた

  6. 公正証書遺言作成にかかる費用は?