配偶者が亡くなり、遺族年金がもらえることになりました。
さて、この遺族年金には税金がかかるのでしょうか?
相続のご相談の時に、聞かれることがある質問の一つでもあります。
そこで今回は、その回答をこの場に載せます。
年金額が多かったり、年金の他に家賃収入のある人などは毎年、確定申告をされているのでご存知かと思いますが、老齢基礎年金、老齢厚生年金などの公的年金は「雑所得」として所得税がかかります。
これを考えると遺族年金も「年金」であるため税金がかかるような気がしますよね。
「遺族年金がもらえることになったけれど、税金はどうなるのかしら。」
と疑問を持たれても、何ら不自然なことではありません。
しかし、ご安心ください。
遺族基礎年金、遺族厚生年金、寡婦年金、死亡一時金は「非課税」とされています。
つまり、所得税もかかりませんし、相続税もかかりません。
したがって申告も不要です。
ただし、亡くなった方の未支給年金は受領した場合は、異なります。
未支給年金は、一時所得にあたり、課税対象です。
とは言え、一時所得には50万円の特別控除がありますので、50万円を超えなければ税金を払う必要はありません。
50万円を超える未支給年金を受け取る人は少ないと思います。
しかし、他の一時所得と合算すると50万円を超える場合には所得税がかかりますので申告・納税を忘れないように注意してくださいね。