相続する財産の中に「私道」があることがあります。
さて、「私道」の評価額はどう計算すればよいのでしょうか?
今回はこの点について簡単に説明したいと思います。
私道とは?
まずは私道について説明しましょう。
私道とは、個人または法人が所有している土地を道路として使用しているものです。
私道には、①公共の用に供されているものと、②専ら特定の人だけが使用しているものとがあります。
①は、例えば、通り抜けになっていて不特定多数の人が道として使用しているタイプの私道です。
②は、例えば、袋小路になっていて、土地の所有者だけが使用している道路、または道を使う人が特定の人たちだけに限られているタイプの私道です。
私道の評価額はどう計算する?
私道の評価額は、どのような人がその私道を利用しているのかによって変わります。
自分の所有している土地に道を設け、その道を使うのも自分とその家族だけ、というような私道は、「自用地」として評価されます。
「自用地」とは、自分で利用している利用制限のない土地のことです。
つまり、道として使用しているからといって、評価額が下げられる、ということはありません。
街中でよく見かける、元々畑だった土地を宅地にして分譲し、真ん中に道を通してあるタイプの私道がありますよね。
例えば、下記の図のようなタイプの私道です。
この図のような土地ですと、専ら真ん中の私道を使うのは、宅地A、B、C、Dの住人だけですよね。
つまり、私道を使うのは特定の人に限られています。
したがって、このようなタイプの私道は、自用地の30%の評価額となります。
土地の所有者だけでなく、下記の図のように、誰もが利用しているような私道は、評価額0円になります。
利用者と評価額の関係を表にまとめると下記のようになります。
私道の利用者 | 私道の評価額 |
その土地の所有者のみ | 自用地としての評価額 |
特定の人 | 自用地評価×30% |
不特定多数の人 | 評価しない(評価額0円) |
実際には、私道には色々な形状のものがあります。
その形状によっては、行き止まりなのか通路なのか、専門家でも判断に迷うことがあります。
外見上、道路と評価してよいのか判断しかねるものも中にはあるそうです。
自分では道路だと思っていても、「路地状敷地」として私道ではなく隣接する宅地と一体のものとして「宅地」として評価しなければいけない場合もあります。
ですので、判断に迷う「私道」がある場合には、自分一人で適当に判断するのはやめましょう。
正確な相続税を計算するためには、土地の評価に詳しい税理士に現地を見てもらうなどして、計算をしてもらうことをお勧めします。
当事務所でも税理士をご紹介しておりますので、適当な税理士が見つからない、という場合にはご相談ください。