相続と贈与、どちらで渡すのが得?

自分の財産を配偶者や子に承継させるのに、自分が生きている間に渡してしまった方がいいのか、遺言を書いておいて死後に渡すのがいいのか、悩むことがあります。
財産が多額である場合、税金面はどうしても気になる人が多いですよね。
そこで今回は、税金の面から見た場合に、相続で渡すのと、贈与で渡すのとどちらが得なのかを、考えてみたいと思います。

税率の違い

まず、相続と贈与では、それぞれ税率に違いがあります。
それぞれの税金を出す計算式は異なりますが、単純に税率だけを見ても、相続税の方が圧倒的に安いことがわかるかと思います。

相続税

相続税の税率表は下記のとおりです。

課税価格税率控除額
1000万円以下10%
3000万円以下15%50万円
5000万円以下20%200万円
1億円以下30%700万円
2億円以下40%1700万円
3億円以下45%2700万円
6億円以下50%4200万円
6億円超55%7200万円

ちなみに相続税は、
①各相続人の課税価格を計算する
②相続税の総額を計算する
③各人の納付額を計算する
という3段階の計算を経て行います。

贈与税

贈与税(暦年課税)の税率表は下記のとおりです。

課税価格税率控除額
200万円以下10%
400万円以下15%10万円
600万円以下20%30万円
1000万円以下30%90万円
1500万円以下40%190万円
3000万円以下45%265万円
4500万円以下50%415万円
4500万円超55%640万円

上記の表は、親や祖父母から20歳以上の子や孫への贈与の場合(特別税率)です。
(※令和4年4月1日から18歳に引き下げられます。)

それ以外の贈与については、税率表が違いますので、ご注意ください。

暦年贈与の贈与税の計算式は、
(その年の贈与額の合計ー基礎控除110万円)×上記の表の税率ー上記の表の控除額
です。

例えば、今年、合計で1000万円の現金を贈与されたとしたら、贈与税は、
(1000万円ー110万円)×30%ー90万円=177万円
となります。

渡す財産が不動産の場合

贈与するものが不動産であった場合には、所有権移転登記手続が必要になりますので、贈与税・相続税以外にかかる税金があります。
これも渡す手段が相続なのか、贈与なのかで税率などが変わります。

所有権移転登記の登録免許税

相続:不動産の価格×0.4%
贈与:不動産の価格×2%

不動産取得税

相続:かからない
贈与:かかる

やはり贈与より相続で渡した方が、税金面ではかなりお得だということがわかりますね。

それぞれの控除や非課税枠は?

相続や贈与には、基礎控除のほか、それぞれ非課税枠、税金の特例があります。
代表的なものを以下に挙げます。

相続

・基礎控除額:3000万円+600万円×法定相続人の人数
・配偶者の税額軽減:配偶者が取得した遺産が、①1億6000万円、②法定相続分のいずれか多い金額までは相続税非課税
・未成年者控除
・障害者控除
・生命保険金の非課税枠
・死亡退職金の非課税枠
このほか、小規模宅地の特例などがあります。

贈与

・暦年贈与:年間110万円まで非課税
※亡くなる前3年間の贈与は相続開始時に相続財産に算入されて計算される
・配偶者控除:婚姻期間が20年以上の配偶者から居住用不動産の贈与は2000万円まで非課税
・相続時精算課税制度
・直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税制度
・教育資金の一括贈与に係る非課税措置
・結婚・子育て資金の一括贈与に係る非課税措置
など。

これらの非課税枠や特例などの使い方によっても、相続で渡した方が得なのか、生前に贈与で渡した方が得なのかの結果は変わってきます。
色々なパターンでシミュレーションして比較検討したい、という
場合には、やはり税理士に相談することをお勧めします。

ただし、節税(払う税金を抑えること)ばかりに夢中になると、相続人が揉めてしまうような分け方だったり、揉めなかったとしても相続人にとっては迷惑な分け方になってしまったりすることがあります。
財産を実際に分けられなければ、節税は全く意味がありません。
何事もバランスというものがありますので、そのあたりも良く踏まえて相続対策を考えてくださいね。

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